[告示]


京都市告示第450号
 公印を次のように定めます。
  平成15年3月28日
京都市長 桝本 頼兼


名称使用開始年月日印影用途
京都市東京事務所専用市長印平成15年4月1日
印影
21ミリメートル平方
京都市東京事務所において所掌する事務

(東京事務所)

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京都市告示第451号
 京都市美術館条例第3条ただし書の規定に基づき,次のとおり京都市美術館の開館時間を延長します。
  平成15年3月28日
京都市長 桝本 頼兼


開館時間を延長する日と開館時間
 延長日平成15年4月5日(土),6日(日),11日(金),12日(土)
 開館時間 従来の開館時間午前9時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)のところを,2時間延長し,午前9時から午後7時(入館は午後6時30分まで)とします。

(美術館)

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京都市告示第452号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月28日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類 府  道
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
四ノ宮四ツ塚線山科区日ノ岡堤谷町4番地の1地先から

東山区粟田口華頂町18番地地先まで

メートル
1,591.10
11.65 〜メートル
28.28

1,591.10
22.01 〜    
60.67

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第453号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月28日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類 市  道
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
三条通東山区東小物座町725番地地先から

同区粟田口華頂町18番地地先まで

メートル
381.10
11.95 〜メートル
24.50

381.10
22.01 〜    
29.18

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第454号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月28日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類      市  道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
上高野経443号線左京区上高野東田町15番地の8地先から

同町15番地の53地先まで
 

メートル
20.70
メートル
6.00

20.70
6.00 〜    
10.60
上高野77号線左京区上高野東田町14番地の8地先から

同町6番地の1地先まで
 


42.30
2.00 〜    
3.85

42.30
3.50 〜    
6.01
下ノ森通中京区西ノ京車坂町10番地地先から

同区西ノ京左馬寮町7番地の45地先まで


20.50
3.50 〜    
4.10

20.50
5.00 〜    
6.50
山陰線側道北線中京区聚楽廻西町186番地の85地先から

同区西ノ京左馬寮町7番地の3地先まで


172.50
6.00 〜    
9.00

172.50
6.00 〜    
10.00
今熊野経18号線東山区泉涌寺門前町1番地の5地先から

同町1番地の14地先まで
 


23.40
2.50 〜    
3.60

23.40
3.49 〜    
6.50
山科御陵経23号線山科区御陵下御廟野町30番地の2地先から

同町28番地地先まで
 


28.90
3.65 〜    
4.40

28.90
4.01 〜    
4.94
山科御陵緯27号線山科区御陵下御廟野町6番地の2地先から

同区御陵久保町76番地の2地先まで


12.90
2.70 〜    
2.90

12.90
2.70 〜    
4.01

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第130号

 地方自治法第260条の2第11項の規定に基づき,平成13年7月5日付けで認可した大下津町自治会について,同条第10項の規定により次のとおり告示します。

  平成15年4月2日

京都市長 桝本 頼兼


 変更があった事項及びその内容

変更があった事項内容


代表者の住所京都市伏見区淀大下津町149番地
事務所の所在地京都市伏見区淀大下津町52番地
区   域 京都市伏見区淀大下津町9番地の2,28番地,29番地,49番地,50番地,51番地,52番地,53番地,56番地,57番地,58番地,58番地の1,61番地,63番地,65番地,66番地,67番地,68番地,84番地,86番地の1,86番地の2,87番地,90番地,91番地,93番地,96番地,97番地,100番地,103番地,106番地,107番地,108番地,109番地,112番地,117番地,121番地,124番地,125番地,127番地,128番地,133番地の1,133番地の2,134番地,135番地,136番地,144番地,145番地,147番地,149番地,151番地,153番地,155番地及び156番地


代表者の住所京都市伏見区淀大下津町162番地の27
事務所の所在地京都市伏見区淀大下津町4番地の14
区   域 京都市伏見区淀大下津町4番地の7,4番地の10〜14,4番地の16,4番地の18〜20,4番地の22〜33,9番地の2,14番地の3〜6,14番地の8,14番地の10〜11,14番地の13〜23,16番地の3〜5,17番地の5〜7,19番地の2,19番地の4,19番地の6〜7,19番地の10,19番地の12〜13,19番地の15〜21,44番地の4〜6,162番地の1,162番地の3〜5,162番地の8,162番地の10〜11,162番地の14,162番地の16〜18,162番地の20〜23,162番地の26〜31,164番地の3,169番地の3,169番地の5,169番地の7及び170番地の3

(文化市民局市民生活部地域振興課)

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京都市告示第131号
 建築基準法第42条第2項の道路の廃止の承認をしましたので,京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例第4条の規定に基づき告示します。
 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成15年4月2日
京都市長 桝本 頼兼


指定番号承認年月日道路の幅員道路の延長道路の位置申請者
 
第5323号
平成
15.3.28
メートル
4.00
メートル
23.40
京都市左京区黒谷町1番地金戒光明寺
代表役員 坪井俊映

(都市計画局都市景観部開発指導課)

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京都市告示第132号
 京都市道路の位置の指定に関する規則第3条に規定する側溝及び街渠の基準を次のとおり定めます。
  平成15年4月2日
京都市長 桝本 頼兼


 道に設ける側溝は,U字型側溝とする。ただし,下水道処理区域内にあって,U字型側溝を設ける必要がないと認められる場合は,L字型街渠とすることができる。
 U字型側溝は,現場打ち又は工場製品(日本工業規格品,京都市規格品又はこれらと同等以上のもの)を用いたコンクリート側溝とし,現場打ちとする場合のコンクリートは,原則としてレディーミクストコンクリート(4週圧縮強度σ28=18N/平方ミリメートル以上とし,その配合は日本工業規格標準配合表による。)を使用すること。
 U字型側溝及びL型街渠の標準的な形状は下図のとおりとし,原則として寸法は図示以上とすること。ただし,L字型街渠には工場製品(日本工業規格品,京都市規格品又はこれらと同等以上のもの)を使用すること。


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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京都市告示第133号
 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するための地縁による団体として,次のとおり認可したので,同条第10項の規定により告示します。
  平成15年4月4日
京都市長 桝本 頼兼


 団体の名称    山殿自治会
 規約に定める目的
 会は,地域住民の親睦を図り,自主的な共同活動によって良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とし,次の活動を行う。

(1) 山殿自治会住民相互の親睦を図る行事の開催に関すること。

(2) 葬儀等の際の互助に関すること。

(3) 交通安全,防犯,防災等に関すること。

(4) ごみ処理,排水など保健衛生に関すること。

(5) 所有する資産の維持管理及び運営に関すること。

(6) その他会の目的に必要な事業及び連絡に関すること。
 区 域
 京都市伏見区横大路下三栖山殿のうち東高瀬川以西を除く区域,伏見区横大路三栖木下屋敷町1番地の4,1番地の5及び3番地の1から3番地の3,伏見区三栖町二丁目805番地の2までの区域。
 事務所
 京都市伏見区横大路下三栖山殿21番地の43
 代表者の氏名及び住所
 松尾 孝
 京都市伏見区横大路下三栖山殿5番地の71
 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無
 なし
 代理人の有無
 なし
 認可年月日
 平成15年3月31日

(文化市民局市民生活部地域振興課)

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京都市告示第134号

 計量法第21条第2項の規定に基づき,計量器定期検査の期日を次のとおり指定します。

  平成15年4月4日

京都市長 桝本 頼兼


計量器のひょう量実施区域実施期間
5トン以上のもの等市内全域平成15年5月6日から
平成15年6月6日まで

(計量検査所)

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