[告示]


京都市告示第450号
 公印を次のように定めます。
  平成15年3月28日
京都市長 桝本 頼兼


名称使用開始年月日印影用途
京都市東京事務所専用市長印平成15年4月1日
印影
21ミリメートル平方
京都市東京事務所において所掌する事務

(東京事務所)

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京都市告示第451号
 京都市美術館条例第3条ただし書の規定に基づき,次のとおり京都市美術館の開館時間を延長します。
  平成15年3月28日
京都市長 桝本 頼兼


開館時間を延長する日と開館時間
 延長日平成15年4月5日(土),6日(日),11日(金),12日(土)
 開館時間 従来の開館時間午前9時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)のところを,2時間延長し,午前9時から午後7時(入館は午後6時30分まで)とします。

(美術館)

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京都市告示第452号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月28日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類 府  道
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
四ノ宮四ツ塚線山科区日ノ岡堤谷町4番地の1地先から

東山区粟田口華頂町18番地地先まで

メートル
1,591.10
11.65 〜メートル
28.28

1,591.10
22.01 〜    
60.67

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第453号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月28日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類 市  道
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
三条通東山区東小物座町725番地地先から

同区粟田口華頂町18番地地先まで

メートル
381.10
11.95 〜メートル
24.50

381.10
22.01 〜    
29.18

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第454号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月28日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類      市  道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
上高野経443号線左京区上高野東田町15番地の8地先から

同町15番地の53地先まで
 

メートル
20.70
メートル
6.00

20.70
6.00 〜    
10.60
上高野77号線左京区上高野東田町14番地の8地先から

同町6番地の1地先まで
 


42.30
2.00 〜    
3.85

42.30
3.50 〜    
6.01
下ノ森通中京区西ノ京車坂町10番地地先から

同区西ノ京左馬寮町7番地の45地先まで


20.50
3.50 〜    
4.10

20.50
5.00 〜    
6.50
山陰線側道北線中京区聚楽廻西町186番地の85地先から

同区西ノ京左馬寮町7番地の3地先まで


172.50
6.00 〜    
9.00

172.50
6.00 〜    
10.00
今熊野経18号線東山区泉涌寺門前町1番地の5地先から

同町1番地の14地先まで
 


23.40
2.50 〜    
3.60

23.40
3.49 〜    
6.50
山科御陵経23号線山科区御陵下御廟野町30番地の2地先から

同町28番地地先まで
 


28.90
3.65 〜    
4.40

28.90
4.01 〜    
4.94
山科御陵緯27号線山科区御陵下御廟野町6番地の2地先から

同区御陵久保町76番地の2地先まで


12.90
2.70 〜    
2.90

12.90
2.70 〜    
4.01

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第131号
 建築基準法第42条第2項の道路の廃止の承認をしましたので,京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例第4条の規定に基づき告示します。
 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成15年4月2日
京都市長 桝本 頼兼


指定番号承認年月日道路の幅員道路の延長道路の位置申請者
 
第5323号
平成
15.3.28
メートル
4.00
メートル
23.40
京都市左京区黒谷町1番地金戒光明寺
代表役員 坪井俊映

(都市計画局都市景観部開発指導課)

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京都市告示第132号
 京都市道路の位置の指定に関する規則第3条に規定する側溝及び街渠の基準を次のとおり定めます。
  平成15年4月2日
京都市長 桝本 頼兼


 道に設ける側溝は,U字型側溝とする。ただし,下水道処理区域内にあって,U字型側溝を設ける必要がないと認められる場合は,L字型街渠とすることができる。
 U字型側溝は,現場打ち又は工場製品(日本工業規格品,京都市規格品又はこれらと同等以上のもの)を用いたコンクリート側溝とし,現場打ちとする場合のコンクリートは,原則としてレディーミクストコンクリート(4週圧縮強度σ28=18N/平方ミリメートル以上とし,その配合は日本工業規格標準配合表による。)を使用すること。
 U字型側溝及びL型街渠の標準的な形状は下図のとおりとし,原則として寸法は図示以上とすること。ただし,L字型街渠には工場製品(日本工業規格品,京都市規格品又はこれらと同等以上のもの)を使用すること。


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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京都市告示第134号

 計量法第21条第2項の規定に基づき,計量器定期検査の期日を次のとおり指定します。

  平成15年4月4日

京都市長 桝本 頼兼


計量器のひょう量実施区域実施期間
5トン以上のもの等市内全域平成15年5月6日から
平成15年6月6日まで

(計量検査所)

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