[規則]


 京都市立芸術大学大学院学則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年4月4日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第1号

京都市立芸術大学大学院学則の一部を改正する規則
 京都市立芸術大学大学院学則の一部を次のように改正する。
別表第1音楽研究科の項中
に改め,同表合計の項中「16」を
「21」に,「48」を「63」に改める。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の京都市立芸術大学大学院学則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(芸術大学総務課)

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