[雑報] |
○共済組合 |
京都市職員共済組合貸付規程の一部を改正する規程を公告します。 | |
平成15年3月27日 | |
京都市職員共済組合 理事長 松井 珍男子 |
京都市職員共済組合規程第2号 | ||
京都市職員共済組合貸付規程の一部を改正する規程 |
京都市職員共済組合貸付規程の一部を次のように改正する。 第10条の2第2項中「貸付けを受けた者が,」の右に「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号若しくは」を加え,「育児休業の承認を受けた場合」の右に「又は育児・介護休業法第11条第1項の規定する介護休業の承認を受けた場合」を加え,「当該育児休業の期間」の右に「又は介護休業の期間」を加え,「期間の延長の承認を受けた場合」の右に「又は育児・介護休業法第13条の規定により介護休業の期間の延長の承認を受けた場合」を加える。 同条第 3項に次のように加える。 育児・介護休業法第15条第 3項の規定により介護休業が終了した時も同様とする。 |
附 則 |
この規程は,公布の日から施行する。 |
(総務局人事部厚生課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員共済組合貸付規程施行細則の一部を改正する細則を公告します。 | |
平成15年3月27日 | |
京都市職員共済組合 理事長 松井 珍男子 |
京都市職員共済組合細則第1号 | ||
京都市職員共済組合貸付規程施行細則の一部を改正する細則 |
京都市職員共済組合貸付規程施行細則の一部を次のように改正する。 第14条の2中「育児休業」を「育児休業・介護休業」に改める。 別紙様式第12号の5中「育児休業」を「育児休業・介護休業」に,「育児休業期間」を「育児休業期間・介護休業期間」に改める。 |
附 則 |
この細則は,公布の日から施行する。 |
(総務局人事部厚生課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員共済組合公告第15号 |
平成15年3月19日付けで次の者が京都市職員共済組合役員に就職したので,地方公務員等共済組合法第14条第4項の規定により公告します。 | |
平成15年3月27日 | |
京都市職員共済組合 理事長 松井 珍男子 |
監 事 幸治 監 事 成瀬 英夫 監 事 宮本 信一 |
(総務局人事部厚生課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員共済組合公告第16号 |
京都市職員共済組合定款の一部を次のように変更します。 | |
平成15年3月27日 | |
京都市職員共済組合 理事長 松井 珍男子 |
第35条を次のように改める。 | |||||||||||||||||
(掛金及び負担金の額) | |||||||||||||||||
第 | 35条 組合の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は,組合員(特例継続組合員を除く。)の給料(運営規則で定める仮定給料を含む。以下同じ。)及び期末手当等(運営規則で定める仮定期末手当等を含む。以下同じ。)の額にそれぞれ次に掲げる数値を乗じて得た額とする。
| ||||||||||||||||
附則第2項を次のように改める。 | |||||||||||||||||
2 | 組合員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長を含む。)である組合員の短期給付に要する費用としての掛金又は負担金の額は,第35条の規定にかかわらず,当該組合員の給料又は期末手当等の額にそれぞれ次に掲げる数値を乗じて得た額とする。
| ||||||||||||||||
附則第6項中「平成14年度」を「平成15年度」に,「 480円」を「 520円」に改める。 |
附 則 | |
1 | この変更は,公告の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。 |
2 | 変更後の第35条及び附則第2項の規定は,平成15年4月分以後の掛金及び負担金について適用し,同年3月分以前の掛金及び負担金については,なお従前の例による。 |
(総務局人事部厚生課) |
このページのトップへ戻る |
京都市職員共済組合公告第17号 |
平成15年度京都市職員共済組合事業計画及び予算は次のとおりです。 | |
平成15年3月27日 | |
京都市職員共済組合 理事長 松井 珍男子 |
|
(総務局人事部厚生課) |
このページのトップへ戻る |