[水道]

○告示


京都市上下水道事業告示第49号
 下水道法第9条の規定に基づき,公共下水道の供用を次のように開始し,当該供用開始の日から終末処理場による下水を処理すべき区域とし,その処理を行います。
 関係図面は,京都市下水道局において一般の縦覧に供します。
  平成15年3月27日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



下水を排除すべき区域供用開始の日排水施設の位置排水施設の
合流式又は
分流式の別
終末処理場の
位置及び名称
北区

 上賀茂上神原町, 上賀茂下神原町,上賀茂壱町口町,上賀茂本山,上賀茂神山,上賀茂神山地先(神山国有林),西賀茂圓峰及び西賀茂妙見堂のそれぞれ一部
平成15年
3月27日
北区

 上賀茂上神原町,上賀茂下神原町,上賀茂壱町口町,上賀茂本山,上賀茂神山,上賀茂神山地先(神山国有林),西賀茂圓峰及び西賀茂妙見堂のそれぞれ一部
分流南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1番地
京都市下水道局
鳥羽処理場
左京区

 岩倉長谷町の一部
左京区

 岩倉長谷町の一部
西京区

 御陵北山町,御陵細谷,御陵北大枝山町,山田箱塚町及び嵐山宮町のそれぞれの一部
西京区

 御陵北山町,御陵細谷,御陵北大枝山町,山田箱塚町及び嵐山宮町のそれぞれの一部
京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口1番地
洛西浄化センター

(下水道局総務部業務課)

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