(組織) |
第 | 1条 京都市教育相談総合センター(以下「相談センター」という。)の組織は,次のとおりとする。
企画事業課
カウンセリングセンター
ふれあいの杜 |
(職員) |
第 | 2条 相談センターに,条例第3条に規定する所長のほか,次の職員を置く。
課長,センター長,ふれあいの杜館長,指導主事,カウンセラー,その他の職員 |
2 | 特に必要があるときは,相談センターに顧問又は参与を,企画事業課,カウンセリングセンター及びふれあいの杜に担当課長,首席指導主事,担当課長補佐,担当係長,主任カウンセラー,主任専門主事,専門主事,主任相談員又は相談員,主任研究員又は研究員を置くことがある。 |
3 | 企画事業課に企画総務係長及び事業係長を置く。 |
4 | 前3項のほか,必要な嘱託を置くことがある。 |
(職務) |
第 | 3条 所長は,上司の命を受け,相談センターの事務を総理し,所属職員を指揮監督する。 |
2 | 課長,センター長及びふれあいの杜館長は,上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
3 | 参与,担当課長,担当課長補佐及び担当係長(前条第3項に規定する係長を含む。)は,上司の命を受け,担当事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。 |
4 | 首席指導主事は,上司の命を受け,教育相談その他生徒指導に関する専門的事項の指導に関する事務を総括する。 |
5 | 指導主事は,上司の命を受け,教育相談その他生徒指導に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。 |
6 | 主任カウンセラー及びカウンセラーは,上司の命を受け,カウンセリングに関する事務及び教育相談に関する事務を処理する。 |
7 | 主任専門主事及び専門主事は,不登校に関する専門的事項の指導に関する事務及び電話による教育相談に関する事務を処理する。 |
8 | 主任相談員及び相談員は,上司の命を受け,教職員を対象とする教育相談に関する事務を処理する。 |
9 | 主任研究員及び研究員は,上司の命を受け,教職員を対象とする教育相談に係る調査及び研究に関する事務を処理する。 |
10 | その他の職員は,上司の命を受け,事務に従事する。 |
(事務の概目) |
第 | 4条 相談センターにおいて取り扱う事務の概目は,次のとおりとする。
企画事業課
(1) | 相談センターの庶務に関すること。 |
(2) | 相談センターの経理に関すること。 |
(3) | 相談センターの利用及び施設管理に関すること。 |
(4) | 相談センターが行う事業の企画,立案及び運営に関すること。 |
(5) | 教育に関する相談,カウンセリング等に係る講座,講演会等の開催に関すること。 |
カウンセリングセンター
(1) | 児童及び生徒並びにその保護者に係るカウンセリングその他教育相談に関すること。 |
(2) | 学校における教育に関する相談及びカウンセリングについての助言及び支援に関すること。 |
(3) | 教育に関する相談,カウンセリング等に関する調査及び研究に関すること。 |
ふれあいの杜
(1) | 不登校の児童及び生徒に対する体験的な学習活動及び学習指導に関すること。 |
(2) | 不登校の児童及び生徒に対するカウンセリングに関すること。 |
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(職員の服務) |
第 | 5条 相談センターに勤務する職員の服務については,教育委員会事務局職員の服務に関する諸規定による。 |
(事務処理等) |
第 | 6条 この規則に定めるもののほか,相談センターにおける文書の取扱い,文書の保存その他事務処理等については,教育委員会事務局の例による。 |
(委任) |
第 | 7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。 |
第9条を次のように改める。 |
(組織) |
第 | 9条 科学センターの組織は,次のとおりとする。
市民科学事業課
指導課
指導室 |
第10条を次のように改める。 |
(職員) |
第 | 10条 科学センターに条例第9条に規定する所長のほか,次の職員を置く。
事務局長,課長,係長,主事及びその他の職員 |
2 | 特に必要があるときは,科学センターに担当部長又は参与を,課に担当課長,首席指導主事,課長補佐,担当課長補佐,主任指導主事,指導主事又は担当係長を置くことがある。 |
3 | 市民科学事業課に管理係長及び事業係長を,指導課に学習事業係長を置く。 |
4 | 前3項のほか,必要な嘱託を置くことがある。 |
第11条第6項中「指導主事」を「主任指導主事及び指導主事」に改める。
第12条を次のように改める。 |
(事務の概目) |
第 | 12条 科学センターにおいて取り扱う事務の概目は,次のとおりとする。
市民科学事業課
(1) | 庶務及び施設の運営管理に関すること。 |
(2) | プラネタリウムの管理及び運用に関すること。 |
(3) | 展示品の製作,整備及び公開に関すること。 |
(4) | 市民に対する科学に関する事業の企画に関すること。 |
(5) | 科学に関する資料の収集及び管理に関すること。 |
指導課
(1) | 児童及び生徒に対する理科教育に係る学習の企画及び実施に関すること。 |
(2) | 理科教育に係る教員の研修に関すること。 |
(3) | 理科教育に関する調査及び研究に関すること。 |
(4) | 理科教育に係る資料の刊行に関すること。 |
(5) | 市民に対する科学に関する講座の実施及び指導に関すること。 |
|
2 | 課及び室の分掌する事務の概目は,別に定める。 |
第14条中「センターの」を「センターにおける」に,「その他の」を「その他」に改める。
第15条中「この規則」を「この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則」に改める。 |