[教育委]

○規則


 京都市教育委員会通則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年3月27日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第16号

京都市教育委員会通則の一部を改正する規則
 京都市教育委員会通則の一部を次のように改正する。
 第16条中をに,
を
に,「養護学校建設・再編準備室」を「総合制養護学校開設準備室」に,
をに,
をに,
をに改める。
 第17条総務部の款調査課の項第3号を削り,同項第4号を同項第3号とし,同号の次に次の1号を加える。

(4) 児童及び生徒の就学並びに幼稚園児の就園に係る援助に関すること。
 第17条総務部の款調査課の項第5号を次のように改める。

(5) 教育委員会の所管に属する土木工事の検査に関すること。
 第17条総務部の款教育環境整備室の項中第6号を第7号とし,第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ,第1号の次に次の1号を加える。

(2) 防災に関すること。
 第17条総務部の款に次の1項を加える。
  京都御池中学校・複合施設建設室

(1) 京都御池中学校・複合施設の建設に関すること。
 第17条指導部の款学校指導課の項第3号及び第4号を次のように改める。

(3) 西京高等学校新学科の教育活動推進に関すること。

(4) 中高一貫・新設中学校の開設準備に関すること。
 第17条指導部の款地域教育専門主事室の項第2号を次のように改める。

(2) 小学校及び中学校の学校運営の支援に関すること。
 第17条指導部の款養護育成課の項第3号を次のように改める。

(3) 総合制養護学校の開設準備に関すること。
 第17条指導部の款情報教育センターの項を次のように改める。
  情報化推進総合センター

(1) 情報化に関すること。

(2) 教育諸統計に関すること。

(3) 情報教育に関すること。
 第17条指導部の款生徒指導課の項第2号を削り,同款子どもカウンセリングセンター開設準備室の項を削り,同条体育健康教育教室の款中第3号を第4号とし,第2号を第3号とし,第1号の次に次の1号を加える。

(2) 学校安全に関すること。
 第17条生涯学習部の款社会教育課の項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とし,第4号を第3号とし,同款に次の1項を加える。
  家庭地域教育支援課

(1) 家庭教育の支援に関すること。

(2) 地域教育の支援に関すること。
 第19条第11項の表を次のように改める。
 第19条第11項を同条第12項とし,同条第10項中「情報教育センター」を「情報化推進総合センター」に改め,同項を同条第11項とし,同条第9項を同条第10項とし,同条第8項中「堀川高等学校新学科企画推進室,西京商業高等学校新学科開設準備室及び養護学校建設・再編準備室」を「西京高等学校新学科企画推進室,中高一貫・新設中学校開設準備室及び総合制養護学校開設準備室」に改め,同項を同条第9項とし,同条第7項中「副室長」の右に「及びその他の職員」を加え,同項を同条第8項とし,同条中第6項を第7項とし,第5項を第6項とし,同条第4項中「,指導主事室及び家庭教育支援室」を「及び指導主事室」に,「情報教育センター」を「情報化推進総合センター」に改め,同項を同条第5号とし,同条中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。
2 事務局に教育政策監を置くことがある。
 第20条中第17項を第18項とし,第9項から第16項までを1項ずつ繰り下げ,同条第8項中「家庭教育支援室」を「家庭地域教育支援課の首席社会教育主事,社会教育主事及び社会教育主事補」に改め,同項を同条第9項とし,同条第7項中「指導主事室」を「首席指導主事,主任指導主事,指導主事及び専門主事」に改め,同項を同条第8項とし,同条第6項を同条第7項とし,同条第5項中「前条第11項」を「前条第12項」に改め,同項を同条第6項とし,同条中第4項を第5項とし,第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。
2 教育政策監は,総合的な観点から,教育政策を統括し,及び調整する。
   附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(京都市教育委員会公印規則の一部改正)
2 京都市教育委員会公印規則の一部を次のように改正する。
 別表第2その他の公印の項中「課及び情報処理教育センターの長並びに」を「課等の長及び」に改める。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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 京都市教育委員会統括監察員等の設置に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年3月27日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第17号

京都市教育委員会統括監察員等の設置に関する規則の一部を改正する規則
 京都市教育委員会統括監察員等の設置に関する規則の一部を次のように改正する。
 別表監察員の項中を
に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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 京都市教育委員会事務局職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年3月27日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第18号

京都市教育委員会事務局職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
 京都市教育委員会事務局職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する。
 第4条第1項第1号中「永松記念教育センター相談課」を「教育相談総合センター(以下「相談センター」という。)カウンセリングセンター」に改める。
 第7条第1項第2号中「永松記念教育センター(以下「永松センター」という。)」を「総合教育センター」に改め,同項第7号中「下京図書館及び右京図書館」を「山科図書館,下京図書館,南図書館,右京図書館及び洛西図書館」に改め,同号を同項第9号とし,同項第6号中「下京図書館及び右京図書館」を「山科図書館,下京図書館,南図書館,右京図書館及び洛西図書館」に改め,同号を同項第8号とし,同項中第5号を第7号とし,第4号を第6号とし,第3号を第5号とし,第2号の次に次の2号を加える。

(3) 相談センターカウンセリングセンターに勤務する職員が正規の勤務として午後0時30分から午後9時15分まで勤務したとき

(4) 相談センター企画事業課に勤務する職員が正規の勤務として午後1時から午後9時45分まで勤務したとき
 第7条第2項各号を次のように改める。

(1) 前項第1号,第2号,第3号,第5号,第8号及び第9号の勤務 100円

(2) 前項第4号,第6号及び第7号の勤務 130円
 第8条第1項中「学習施設」の右に「,相談センター」を加える。
 別表中「教育環境整備室学校営繕センター」を「教育環境整備室」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第7条第1項第6号の改正規定(同号を第8号とする部分を除く。)及び同項第7号の改正規定(同号を第9号とする部分を除く。)は,同月29日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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 京都市立永松記念教育センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年3月27日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第19号

京都市立永松記念教育センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則
 京都市立永松記念教育センターの組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。

京都市総合教育センターの組織及び運営に関する規則
 第1条を削る。
 第2条中「教育センター」を「京都市総合教育センター(以下「教育センター」という。)」に,「相談課」を「カリキュラム開発支援センター」に改め,同条を第1条とする。
 第3条第1項中「課長」の右に「,カリキュラム開発支援センター長」を加え,同条第2項中「,参与」を「又は参与」に改め,「指導室」の右に「及びカリキュラム開発支援センター」を,「主任指導主事」の右に「又は専門主事」を加え,同条を第2条とする。
 第4条第3項中「課長」の右に「,カリキュラム開発支援センター長」を加え,同条第8項中「及び指導主事」を「,指導主事及び専門主事」に改め,同条中第9項を削り,第10項を第9項とし,第11項を第10項とし,同条を第3条とし,同条の次に次の1条を加える。
(事務の分掌)
第4条 教育センターにおいて取り扱う事務の概目は,次のとおりとする。
指導室
(1)教職員の研修及び教職員の研究活動に係る指導に関すること。
(2)学習指導及び生徒指導並びに健康教育並びに障害のある児童及び生徒の教育に係る指導に関すること。

研修課

(1)教育センターの庶務に関すること。

(2)教職員研修その他教育センターが行う事業の調査,企画及び実施に関すること。

研究課

(1)教育計画,教育内容及び教育方法の調査研究に関すること。

カリキュラム開発支援センター

(1)学校の教育課程の編成及び教職員の研究活動の支援に関すること。

(2)教育図書,教育資料等の収集及びこれらの提供に関すること。
学校統合推進室

計画課

(1)小規模校における教育上の諸問題を解決するため,学校統合についての調査研究,計画立案,連絡調整等に関すること。
 第5条及び第5条の2を削り,第6条中「課」の右に「,カリキュラム開発支援センター」を加え,同条を第5条とし,第7条を第6条とし,第8条を第7条とし,第9条を第8条とする。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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 京都市教育相談総合センターの組織及び運営に関する規則を次のように定める。
  平成15年3月27日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第20号

京都市教育相談総合センターの組織及び運営に関する規則
(組織)
第1条 京都市教育相談総合センター(以下「相談センター」という。)の組織は,次のとおりとする。
企画事業課
カウンセリングセンター
ふれあいの杜
(職員)
第2条 相談センターに,条例第3条に規定する所長のほか,次の職員を置く。
課長,センター長,ふれあいの杜館長,指導主事,カウンセラー,その他の職員
2 特に必要があるときは,相談センターに顧問又は参与を,企画事業課,カウンセリングセンター及びふれあいの杜に担当課長,首席指導主事,担当課長補佐,担当係長,主任カウンセラー,主任専門主事,専門主事,主任相談員又は相談員,主任研究員又は研究員を置くことがある。
3 企画事業課に企画総務係長及び事業係長を置く。
4 前3項のほか,必要な嘱託を置くことがある。
(職務)
第3条 所長は,上司の命を受け,相談センターの事務を総理し,所属職員を指揮監督する。
2 課長,センター長及びふれあいの杜館長は,上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 参与,担当課長,担当課長補佐及び担当係長(前条第3項に規定する係長を含む。)は,上司の命を受け,担当事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。
4 首席指導主事は,上司の命を受け,教育相談その他生徒指導に関する専門的事項の指導に関する事務を総括する。
5 指導主事は,上司の命を受け,教育相談その他生徒指導に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
6 主任カウンセラー及びカウンセラーは,上司の命を受け,カウンセリングに関する事務及び教育相談に関する事務を処理する。
7 主任専門主事及び専門主事は,不登校に関する専門的事項の指導に関する事務及び電話による教育相談に関する事務を処理する。
8 主任相談員及び相談員は,上司の命を受け,教職員を対象とする教育相談に関する事務を処理する。
9 主任研究員及び研究員は,上司の命を受け,教職員を対象とする教育相談に係る調査及び研究に関する事務を処理する。
10 その他の職員は,上司の命を受け,事務に従事する。
(事務の概目)
第4条 相談センターにおいて取り扱う事務の概目は,次のとおりとする。
企画事業課
(1) 相談センターの庶務に関すること。
(2) 相談センターの経理に関すること。
(3) 相談センターの利用及び施設管理に関すること。
(4) 相談センターが行う事業の企画,立案及び運営に関すること。
(5) 教育に関する相談,カウンセリング等に係る講座,講演会等の開催に関すること。
カウンセリングセンター
(1) 児童及び生徒並びにその保護者に係るカウンセリングその他教育相談に関すること。
(2) 学校における教育に関する相談及びカウンセリングについての助言及び支援に関すること。
(3) 教育に関する相談,カウンセリング等に関する調査及び研究に関すること。
ふれあいの杜
(1) 不登校の児童及び生徒に対する体験的な学習活動及び学習指導に関すること。
(2) 不登校の児童及び生徒に対するカウンセリングに関すること。
(職員の服務)
第5条 相談センターに勤務する職員の服務については,教育委員会事務局職員の服務に関する諸規定による。
(事務処理等)
第6条 この規則に定めるもののほか,相談センターにおける文書の取扱い,文書の保存その他事務処理等については,教育委員会事務局の例による。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局指導部子どもカウンセリングセンター開設準備室)

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 京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年3月27日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子

京都市教育委員会規則第21号

京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則
 第9条を次のように改める。
(組織)
第9条 科学センターの組織は,次のとおりとする。
市民科学事業課
指導課
 指導室
 第10条を次のように改める。
(職員)
第10条 科学センターに条例第9条に規定する所長のほか,次の職員を置く。
事務局長,課長,係長,主事及びその他の職員
2 特に必要があるときは,科学センターに担当部長又は参与を,課に担当課長,首席指導主事,課長補佐,担当課長補佐,主任指導主事,指導主事又は担当係長を置くことがある。
3 市民科学事業課に管理係長及び事業係長を,指導課に学習事業係長を置く。
4 前3項のほか,必要な嘱託を置くことがある。
 第11条第6項中「指導主事」を「主任指導主事及び指導主事」に改める。
 第12条を次のように改める。
(事務の概目)
第12条 科学センターにおいて取り扱う事務の概目は,次のとおりとする。
市民科学事業課
(1) 庶務及び施設の運営管理に関すること。
(2) プラネタリウムの管理及び運用に関すること。
(3) 展示品の製作,整備及び公開に関すること。
(4) 市民に対する科学に関する事業の企画に関すること。
(5) 科学に関する資料の収集及び管理に関すること。
指導課
(1) 児童及び生徒に対する理科教育に係る学習の企画及び実施に関すること。
(2) 理科教育に係る教員の研修に関すること。
(3) 理科教育に関する調査及び研究に関すること。
(4) 理科教育に係る資料の刊行に関すること。
(5) 市民に対する科学に関する講座の実施及び指導に関すること。
2 課及び室の分掌する事務の概目は,別に定める。
 第14条中「センターの」を「センターにおける」に,「その他の」を「その他」に改める。
 第15条中「この規則」を「この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局総務部総務課)

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