[告示]


京都市告示第427号
 公印を次のように廃止します。
  平成15年3月24日
京都市長 桝本 頼兼


 名称
 京都市心身障害者扶養共済事業専用京都市長印
 ちびっこひろば専用京都市長印 西京区
 ちびっこひろば専用京都市長印 山科区
 理財局課税第二課専用京都市長印
 住宅金融公庫事務専用2号京都市長印
 自動販売機届出受理専用京都市長印
 右京清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 上京清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 北清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 左京清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 下京清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 中京清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 西京清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 東山清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 伏見清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 南清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 山科清掃事務所自動販売機届出受理専用京都市長印
 京都市こころの健康増進センター印

 廃止年月日
 平成15年3月24日

(総務局総務部文書課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第428号
 京都市市街地景観整備条例第39条第1項の規定に基づき,千両ケ辻界わい景観整備地区内における界わい景観建造物を変更したので,同条第2項により準用する同条例第6条第2項の規定により告示します。
 なお,関係図書を閲覧に供します。
  平成15年3月24日
京都市長 桝本 頼兼


 建造物の名称及び所在地
番号建造物の名称建造物の所在地
01京仏具荒木祥雲堂(主屋)上京区寺之内通大宮東入妙蓮寺前町346番地
02国定織物(主屋,蔵,門塀)上京区寺之内通大宮西入大猪熊町85番地
03松翠閣(主屋,門塀)上京区寺之内通大宮西入大猪熊町81番地
04山田邸(主屋)上京区大宮通寺之内下る西入新美濃部町168番地
05北村徳斉帛紗店(主屋)上京区大宮通寺之内下る東入西北小路町438番地
06段下邸(主屋)上京区大宮通寺之内下る東入西北小路町440番地
07大平織物(主屋)上京区大宮通上立売上る西入伊佐町235番地
08西村医院(主屋,蔵,塀)上京区上立売通堀川西入芝薬師町643番地
09村田邸(主屋)上京区上立売通大宮東入幸在町703番地
10西陣萬重(主屋)上京区大宮通上立売下る芝大宮町8番地
11萬重料理店(主屋)上京区大宮通上立売下る芝大宮町9番地の1
12佐々木邸(主屋)上京区上立売通大宮東入下る藤木町783番地
13辻邸(主屋)上京区五辻通大宮西入五辻町62番地の1
14西陣鳥岩楼(主屋)上京区五辻通智恵光院西入五辻町75番地
15藤田邸(主屋)上京区五辻通智恵光院西入五辻町83番地の1
16本家玉寿軒(主屋)上京区今出川通大宮東入元伊佐町262番地他
17岡田邸(主屋)上京区淨福寺通今出川下る竪亀屋町251番地
18渡邊医院(主屋,門)上京区淨福寺通今出川下る竪亀屋町255番地
19永市織物(主屋)上京区元誓願寺通淨福寺東入元中之町501番地
20京屋(主屋)上京区元誓願寺通智恵光院西入元中之町508番地
21細尾邸(主屋)上京区黒門通元誓願寺下る毘沙門町752番地
22福原邸(主屋)上京区黒門通元誓願寺下る毘沙門町749番地
23本郷邸(主屋)上京区黒門通元誓願寺下る毘沙門町754番地
24細尾邸(主屋)上京区黒門通元誓願寺下る毘沙門町757番地
25帯屋捨松(主屋)上京区笹屋町通大宮西入桝屋町609番地
26田中邸(主屋)上京区大宮通一条上る西入栄町675番地
27水野邸(主屋)上京区大宮通元誓願寺下る北之御門町577番地
28町家写真館(主屋)上京区大宮通元誓願寺下る石薬師町690番地
29北原商店(主屋)上京区大宮通笹屋町下る石薬師町696番地
30冨田屋(主屋,蔵,塀)上京区大宮通笹屋町下る石薬師町697番地他
31岡慶(主屋)上京区大宮通今出川下る薬師町234番地
 備考 番号は,2の場所において閲覧する図書において表示する番号です。
 関係図書の閲覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市景観部都市景観課

(都市計画局都市景観部都市景観課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第429号
 千両ヶ辻界わい景観整備地区界わい景観整備計画の一部を次のように改めます。
 なお,関係図書を閲覧に供します。
  平成15年3月24日
京都市長 桝本 頼兼


 1の表中,冨田屋の項の次に次の一項を加える。
関係図書の閲覧場所
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市都市計画局都市景観部都市景観課

(都市計画局都市景観部都市景観課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第430号
 京都市市街地景観整備条例第39条第1項の規定に基づき,伏見南浜界わい景観整備地区内における界わい景観建造物を変更したので,同条第2項により準用する同条例第6条第2項の規定により告示します。
 なお,関係図書を閲覧に供します。
  平成15年3月24日
京都市長 桝本 頼兼


 建造物の名称及び所在地
番号建造物の名称建造物の所在地
1粂田邸伏見区京町三丁目180番地1
2魚三楼伏見区京町三丁目187番地1他
3駿河屋伏見区京町三丁目183番地1他
4細川邸伏見区京町三丁目196番地1他
5永谷邸伏見区柿ノ木浜町425番地2
6岡山商店伏見区柿ノ木浜町429番地
7遠藤邸伏見区両替町一丁目414番地1
8杉本邸伏見区両替町一丁目386番地1
9山本質店伏見区両替町三丁目345番地1
10山本本家伏見区上油掛町36番地1
11小森邸伏見区中油掛町89番地1
12津田邸伏見区中油掛町97番地
13伏見駿河屋本店伏見区下油掛町169番地1
14岡平・岡田邸伏見区村上町392番地1
15岡田邸伏見区村上町392番地2他
16三宝酒造伏見区三栖半町483番地
17田村邸・ビラ高瀬川伏見区三栖町一丁目780番地1他
18北川本家西倉庫伏見区村上町410番地3他
19富英堂(津田邸)伏見区中油掛町93番地
 備考 番号は,2の場所において閲覧する図書において表示する番号です。
 関係図書の閲覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市景観部都市景観課

(都市計画局都市景観部都市景観課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第431号
 伏見南浜界わい景観整備地区界わい景観整備計画の一部を京都市市街地景観整備条例第33条第1項の規定に基づき変更したので,同条第3項の規定により告示します。
 なお,関係図書を閲覧に供します。
  平成15年3月24日
京都市長 桝本 頼兼


 1の表中,北川本家西倉庫の項の次に次の一項を加える。
 

 6中本文を次のように改める。

(1)高さが15メ−トルを超える新築等を行うときにあっては,当該建築物等と周辺の景観との調和に関するシミュレ−ションを行い,その結果を申請書に添付することとする。

(2)次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,京都市美観風致審議会の意見を聴かなければならない。
 条例第8条第1項第1号のただし書を適用して行う条例第35条第1項の規定による承認
 条例第12条第1項第1号のただし書を適用して行う条例第35条第1項の規定による承認
 美観地区の第4種地域内における高さが20メ−トルを超える建築物の新築等について行う条例第35条第1項の規定による承認
関係図書の閲覧場所
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市都市計画局都市景観部都市景観課

(都市計画局都市景観部都市景観課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第432号
 身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準
 指定居宅支援(身体障害者福祉法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)又は基準該当居宅支援(同法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は,別表により算定した額とする。
別表

身体障害者居宅生活支援費額算定表
通則
 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は,1,2,(注2,注3及び注4を除く。)又は3(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合(平成15年厚生労働省告示第32号)を乗じて得た額に,2(注2,注3及び注4に限る。)又は3(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。
 イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に十円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
 身体障害者居宅介護支援費
 身体介護が中心である場合
(1)
 所要時間30分未満の場合2,100円
(2)
 所要時間30分以上1時間未満の場合4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合   5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに 2,190円を加算した額
 家事援助が中心である場合
(1)
 所要時間30分以上1時間未満の場合1,530円
(2) 所要時間1時間以上の場合   2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに 830円を加算した額
 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合4,020円
(二) 所要時間1時間以上の場合   5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに 2,190円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合1,530円
(二) 所要時間1時間以上の場合   2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに 830円を加算した額
 日常生活支援が中心である場合
(1)
 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合2,410円
(2) 所要時間1時間30分以上の揚合   3,310円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに 900円を加算した額
注1 利用者に対して,指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が,指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
 2 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が,身体介護(入浴,排せつ及び食事等の介護をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 3 ロについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助(調理,洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 4 ハについては,別に厚生労働大臣が定める者が,屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注5において同じ。)に対して,移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 5 ニについては,別に厚生労働大臣が定める者が,日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して,日常生活支援(身体介護,家事援助,見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 6 別に厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第33号)を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは,それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
 7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
 8 利用者が身体障害者デイサービス,身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は,身体障害者居宅介護支援費は,算定しない。
 身体障害者デイサービス支援費
 単独型身体障害者デイサービス支援費(1)
(1)
 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分13,530円
(二) 区分23,270円
(三) 区分33,010円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分17,060円
(二) 区分26,550円
(三) 区分36,030円
 単独型身体障害者デイサービス支援費(2)
(1)
 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分11,570円
(二) 区分21,370円
(三) 区分31,160円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分13,150円
(二) 区分22,740円
(三) 区分32,330円
 併設型身体障害者デイサービス支援費(1)
(1)
 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分12,840円
(二) 区分22,580円
(三) 区分32,320円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分15,670円
(二) 区分25,150円
(三) 区分34,640円
 併設型身体障害者デイサービス支援費(2)
(1)
 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1880円
(二) 区分2670円
(三) 区分3470円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分11,760円
(二) 区分21,350円
(三) 区分3940円

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準(平成15年厚生労働省告示第34号)に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長。)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分に従い,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第36号)に応じて,現に要した時間ではなく,デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。
 2 イ及びハについては,利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について,1日につき420円を所定額に加算する。
 3 イ及びハについては,利用者に対して入浴介助を行った場合は,1日につき410円を所定額に加算する。
 4 利用者に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。
 5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は,身体障害者デイサービス支援費は,算定しない。
 身体障害者短期入所支援費(1日につき)
 区分1 8,180円
 区分2 7,370円
 区分3 7,000円

注1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第36号)に応じ,それぞれ所定額を算定する。ただし,医師により別に厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第39号)に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき14,540円を算定する。
 2 利用者の心身の状況,介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は,片道につき1,860円を所定額に加算する。
 3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は,身体障害者短期入所支援費は,算定しない。
   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第433号
 身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
 指定居宅支援等(身体障害者福祉法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援及び同法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は,別表により算定した額とする。
 前号の規定により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において,その額に十円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
 前2号の規定にかかわらず,福祉事務所長(以下「所長」という。)は,次の各号の一に該当する場合の利用者負担の額を,前2号の規定による額の範囲内において,別に定めることができる。
(1) 身体障害者及びその扶養義務者の属する世帯の収入認定額から前2号の規定による額(ただし,支給量を基に推計した利用者負担月額とする。)を差し引いた額が,その世帯の生活保護法による最低生活費の基準額以下である場合
(2) 身体障害者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同居する親族が病気にかかり又はその資産に災害を受け,その他やむを得ない事情により,前2号の規定による額の全部又は一部を負担することができないと所長が認める場合
別表

注1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては,所要時間4時間以上の場合のものであり,所要時間4時間未満の場合は,当該額の2分の1の額とする。)。ただし,身体障害者にあっては,支援費基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
 2 注1の規定にかかわらず,身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
 3 この表において「支援費基準額」とは,身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年京都市告示第432号)により算定される額をいう。
 4 この表において「市町村民税」とは,原則として,当該年度分(4月から6月分までの負担基準額については,前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される,原則として,前年分(1月分から6月分までの負担基準額については前々年分)の所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
 6 同一の者が施設訓練等支援及び居宅生活支援の2人以上の扶養義務者となる場合には,扶養義務者の利用者負担月額(居宅生活支援にあっては,既に居宅生活支援を利用している者については利用者負担額を算定する月の,新たに支給決定を受けようとする者については最初の月の支給量を基に推計して算定することとする。)が一番高い者分を負担することとし,それ以外は免除する。
 7 扶養義務者が,既に他の社会福祉施設(施設訓練等支援の対象施設を除く。)の被措置者等の扶養義務者として費用徴収されている場合には,本制度による利用者負担額は,この表により計算した額から他の制度による費用徴収額を控除した額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第434号
 身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第2項第1号の規定に基づき,身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準
 指定施設支援(身体障害者福祉法(以下「法」という。)第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は,別表により算定した額とする。
別表

身体障害者施設訓練等支援費額算定表
通則
 指定施設支援に要する費用の額は,第1の1(注3を除く。),第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合(平成15年厚生労働省告示第32号)を乗じて得た額に,第1の1(注3に限る。),2及び3,第2の1(注3から注7までに限る。),2及び3又は第3の1(注2に限る。),2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし,月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は,次の算式により算定するものとする。
算式
 (第1の1(注3を除く。),第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注3に限る。),第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)
+第1の2及び3,第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額
 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に百円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 身体障害者更生施設支援
 1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)
 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合
 区分A361,300円
 区分B300,900円
 区分C264,400円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
 区分A281,700円
 区分B232,300円
 区分C192,000円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
 区分A265,800円
 区分B208,000円
 区分C165,800円
(四) 入所定員が91人以上の場合
 区分A241,300円
 区分B186,700円
 区分C155,700円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A93,200円
(二) 区分B91,200円
(三) 区分C89,200円
 指定内部障害者更生施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
 区分A373,900円
 区分B313,400円
 区分C277,000円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
 区分A294,200円
 区分B244,900円
 区分C204,500円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
 区分A278,300円
 区分B220,500円
 区分C178,300円
(四) 入所定員が91人以上の場合
 区分A253,800円
 区分B199,300円
 区分C168,200円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A93,200円
(二) 区分B91,200円
(三) 区分C89,200円
注1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいい,法第17条の11第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)に対し,重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。注3において同じ。)において入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し,それ以外の指定身体障害者更生施設において入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し,指定身体障害者更生施設において通所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
 入所定員が40人以下の場合18,200円
 入所定員が41人以上60人以下の場合10,900円
 入所定員が61人以上90人以下の場合7,800円
 入所定員が91人以上の場合5,500円
 区分Aに該当する者又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者であって,視覚障害,聴覚若しくは平衡機能の障害,音声機能,言語機能若しくはそしゃく機能の障害,肢体不自由,内部障害(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。),知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者以下(「重複障害者」という。)である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,900円を所定額に加算する。
 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
 2
 入所時特別支援加算22,500円
 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
 3
 退所時特別支援加算22,000円
 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪間し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪間し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
第2 身体障害者療護施設支援
 1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)
 入所による指定施設支援を行う場合
(1) 入所定員が10人の場合
(一) 区分A439,400円
(二) 区分B390,500円
(三) 区分C341,700円
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合
(一) 区分A350,600円
(二) 区分B326,200円
(三) 区分C301,800円
(3) 入所定員が30人以上40人以下の場合
(一) 区分A507,100円
(二) 区分B464,300円
(三) 区分C421,100円
(4) 入所定員が41人以上60人以下の場合
(一) 区分A411,900円
(二) 区分B386,300円
(三) 区分C360,000円
(5) 入所定員が61人以上90人以下の場合
(一) 区分A403,500円
(二) 区分B378,200円
(三) 区分C348,000円
(6) 入所定員が91人以上の場合
(一) 区分A371,000円
(二) 区分B345,100円
(三) 区分C319,100円
 通所による指定施設支援を行う場合
(1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合
(一) 区分A166,900円
(二) 区分B161,900円
(三) 区分C156,900円
(2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合
(一) 区分A283,400円
(二) 区分B281,400円
(三) 区分C279,300円
(3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合
(一) 区分A205,500円
(二) 区分B204,500円
(三) 区分C203,500円
注1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
 入所定員が30人以上40人以下の場合18,200円
 入所定員が41人以上60人以下の場合10,900円
 入所定員が61人以上90人以下の揚合7,800円
 入所定員が91人以上の場合5,500円
 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,900円を所定額に加算する。
 医師により別に厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第39号)に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,遷延性意識障害者加算として,1月につき10,000円を所定額に加算する。
 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として,1月につき20,000円を所定額に加算する。
 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して,当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,神経内科医加算として,1月につき14,500円を所定額に加算する。
 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して,当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を,指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて,常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,看護師加算として,1月につき82,400円を所定額に加算する。
 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
 2
 入所時特別支援加算22,500円
 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
 3
 退所時特別支援加算22,000円
 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
第3 身体障害者授産施設支援
 1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)
 指定特定身体障害者入所授産施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
 区分A306,700円
 区分B256,600円
 区分C220,100円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
 区分A236,100円
 区分B205,400円
 区分C170,900円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
 区分A219,500円
 区分B183,500円
 区分C158,900円
(四) 入所定員が91人以上の場合
 区分A190,600円
 区分B162,900円
 区分C141,000円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) (二)以外の場合
 区分A93,200円
 区分B91,200円
 区分C89,200円
(二) 分場において行う場合
 区分A117,700円
 区分B109,200円
 区分C100,700円
 指定特定身体障害者通所授産施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
 区分A166,400円
 区分B158,300円
 区分C141,600円
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
 区分A133,700円
 区分B128,300円
 区分C122,900円
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
 区分A109,500円
 区分B106,300円
 区分C99,600円
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
 区分A96,300円
 区分B94,000円
 区分C89,200円
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A117,700円
(二) 区分B109,200円
(三) 区分C100,700円
注1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,重度身体障害者授産施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第30条第2号に規定する重度身体障害者授産施設をいう。注2において同じ。)において,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し,それ以外の指定特定身体障害者授産施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し,指定特定身体障害者授産施設において,通所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
 区分Aに該当する者又は重度身体障害者授産施設の旧措置入所者であって,重複障害者である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った揚合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,900円を所定額に加算する。
 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
 2
 入所時特別支援加算22,500円
 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
 3
 退所時特別支援加算22,000円
 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第435号
 身体障害者福祉法第17条の10第2項第2号及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第2項第2号の規定に基づき,身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準
 指定施設支援(身体障害者福祉法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。)を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は,身体障害者については別表第1により算定した額とし,身体障害者の扶養義務者については別表第2により算定した額とする。ただし,身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては,入院期間中は算定しないものとし,身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては,当該月については,次の算式により算定した額とする。
算式

 前号の規定により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において,その額に百円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
 前2号の規定にかかわらず,福祉事務所長(以下「所長」という。)は,次の各号の一に該当する場合の利用者負担の額を,前2号の規定による額の範囲内において,別に定めることができる。
(1) 身体障害者及びその扶養義務者の属する世帯の収入認定額から前2号の規定による額を差し引いた額が,その世帯の生活保護法による最低生活費の基準額以下である場合
(2) 身体障害者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同居する親族が病気にかかり,又はその資産に災害を受け,その他やむを得ない事情により,前2号の規定による額の全部又は一部を負担することができないと所長が認める場合
別表第1

注1 身体障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

 2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし,支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年京都市告示第434号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。



 3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。



 4 この表において「対象収入額」とは,原則として,前年(1月分から6月分までの負担基準月額については,前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2

注1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

 2 注1の規定にかかわらず,身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。

 3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。

 2

 4 この表において「市町村民税」とは,原則として,当該年度分(4月から6月分までの負担基準月額については,前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される,原則として,前年分(1月分から6月分までの負担基準月額については,前々年分)の所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

 6 同一の者が施設訓練等支援及び居宅生活支援の2人以上の扶養義務者となる場合には,扶養義務者の利用者負担月額(居宅生活支援にあっては,既に居宅生活支援を利用している者については利用者負担額を算定する月の,新たに支給決定を受けようとする者については最初の月の支給量を基に推計して算定することとする。)が一番高い者分を負担することとし,それ以外は免除する。

 7 扶養義務者が,既に他の社会福祉施設(施設訓練等支援の対象施設を除く。)の被措置者等の扶養義務者として費用徴収されている場合には,本制度による利用者負担額は,この表により計算した額から他の制度による費用徴収額を控除した額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第436号
 知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号及び第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



知的障害者福祉法に基づく指定居宅支授等に要する費用の額の算定に関する基準
 指定居宅支援(知的障害者福祉法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)又は基準該当居宅支援(同法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は,別表により算定した額とする。
別表

知的障害者居宅生活支援費額算定表
通則
 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は,1,2(注2,注3及び注4を除く。),3(注3を除く。)又は4により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合(平成15年厚生労働省告示第32号)を乗じて得た額に,2(注2,注3及び注4に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。
 イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に十円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
 知的障害者居宅介護支援費
 身体介護が中心である場合
(1)
 所要時間30分未満の場合2,100円
(2)
 所要時間30分以上1時間未満の場合4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合   5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに 2,190円を加算した額
 家事援助が中心である場合
(1)
 所要時間30分以上1時間未満の揚合1,530円
(2) 所要時間1時間以上の場合   2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合4,020円
(二) 所要時間1時間以上の場合   5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに 2,190円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合1,530円
(二) 所要時間1時間以上の場合   2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

注1 利用者に対して,指定居宅介護事業所(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が,指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った揚合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
 2 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が,身体介護(入浴,排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 3 ロについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助(調理,洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 4 ハについては,別に厚生労働大臣が定める者が,移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 5 別に厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第33号)を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは,それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
 6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
 7 利用者が知的障害者デイサービス,知的障害者短期入所又は通所による知的障害者施設支援を受けている間は,知的障害者居宅介護支援費は,算定しない。
 知的障害者デイサービス支援費
 単独型知的障害者デイサービス支援費
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分12,930円
(二) 区分22,620円
(三) 区分32,320円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分15,850円
(二) 区分25,250円
(三) 区分34,640円
 併設型知的障害者デイサービス支援費
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分12,230円
(二) 区分21,920円
(三) 区分31,620円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分14,450円
(二) 区分23,840円
(三) 区分33,240円

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準(平成15年厚生労働省告示第35号)に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長。)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分に従い,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第37号)に応じて,現に要した時間ではなく,デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

 2 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については,1日につき420円を所定額に加算する。

 3 利用者に対して入浴介助を行った場合は,1日につき410円を所定額に加算する。

 4 利用者に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。

 5 利用者が知的障害者短期入所を受けている間又は通所による知的障害者施設支援を受けることとなっている間は,知的障害者デイサービス支援費は,算定しない。
 知的障害者短期入所支援費(1日につき)
 区分18,130円
 区分27,370円
 区分34,640円

注1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第37号)に応じ,それぞれ所定額を算定する。ただし,重症心身障害者(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき20,950円を算定する。
 2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,注1の規定により算定する額に,現に要した時間ではなく,指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。
 所要時間4時間未満の場合100分の25
 所要時間4時間以上8時間未満の場合100分の50
 所要時間8時間以上の場合100分の75
 3 利用者の心身の状況,介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は,片道につき1,860円を所定額に加算する。
 4 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は,知的障害者短期入所支援費は,算定しない。
 知的障害者地域生活援助支援費
 入居定員が4人の場合
(1) 区分1132,650円
(2) 区分266,320円
 入居定員が5人の場合
(1) 区分1119,380円
(2) 区分253,060円
 入居定員が6人の場合
(1) 区分1110,540円
(2) 区分244,220円
 入居定員が7人の場合
(1) 区分1104,220円
(2) 区分237,900円

 指定地域生活援助事業所(指定居宅支援等基準第82条に規定する指定地域生活援助事業所をいう。)において指定地域生活援助(指定居宅支援等基準第81条に規定する指定地域生活援助をいう。)を行った場合に,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第37号)に応じ,1月につきそれぞれ所定額を算定する。ただし,月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については,次の算式により算出した額を算定する。
算式

   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第437号
 知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
 指定居宅支援等(知的障害者福祉法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援及び同法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は,別表により算定した額とする。
 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において,その額に十円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
 前2号の規定にかかわらず,福祉事務所長(以下「所長」という。)は,次の各号の一に該当する場合の利用者負担の額を,前2号の規定による額の範囲内において,別に定めることができる。
(1) 身体障害者及びその扶養義務者の属する世帯の収入認定額から前2号の規定による額(ただし,支給量を基に推計した利用者負担月額とする。)を差し引いた額が,その世帯の生活保護法による最低生活費の基準額以下である場合
(2) 身体障害者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同居する親族が病気にかかり又はその資産に災害を受け,その他やむを得ない事情により,前2号の規定による額の全部又は一部を負担することができないと所長が認める場合
別表
別表

注1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては,所要時間4時間以上の場合のものであり,所要時間4時間未満の場合は,当該額の2分の1の額とする。また,知的障害者短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし,知的障害者にあっては,支援費基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
 2 注1の規定にかかわらず,知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
 3 この表において「支援費基準額」とは,知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年京都市告示第436号)により算定される額をいう。
 4 この表において「市町村民税」とは,原則として,当該年度分(4月から6月分までの負担基準額については,前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される,原則として,前年分(1月分から6月分までの負担基準額については前々年分)の所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
 6 同一の者が施設訓練等支援及び居宅生活支援の2人以上の扶養義務者となる場合には,扶養義務者の利用者負担月額(居宅生活支援にあっては,既に居宅生活支援を利用している者については利用者負担額を算定する月の,新たに支給決定を受けようとする者については最初の月の支給量を基に推計して算定することとする。)が一番高い者分を負担することとし,それ以外は免除する。
 7 扶養義務者が,既に他の社会福祉施設(施設訓練等支援の対象施設を除く。)の被措置者等の扶養義務者として費用徴収されている場合には,本制度による利用者負担額は,この表により計算した額から他の制度による費用徴収額を控除した額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第438号
 知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第1号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準
 指定施設支援(知的障害者福祉法(以下「法」という。)第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は,別表により算定した額とする。
別表

知的障害者施設訓練等支援費額算定表
通則
 指定施設支援に要する費用の額は,第1の1(注2及び注3を除く。),第2の1(注2を除く。),第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合(平成15年厚生労働省告示第32号)を乗じて得た額に,第1の1(注2及び注3に限る。),2,3及び4,第2の1(注2に限る。),2,3及び4,第3の2及び3又は第4の1(注2及び注3に限る。),2,3及び4により算定する額を加えた額とする。ただし,月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は,次の算式により算定するものとする。
算式

(第1の1(注2及び注3を除く。),第2の1(注2を除く。),第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注2及び注3に限る。),第2の1(注2に限る。)又は第4の1(注2及び注3に限る。)により算定する額)


+第1の2,3及び4,第2の2,3及び4,第3の2及び3又は第4の2,3及び4により算定する額
 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に百円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 知的障害者更生施設支授
 1 知的障害者更生施設支援費(1月につき)
 指定知的障害者入所更生施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の場合
 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
(1) 区分A227,000円
(2) 区分B210,900円
(3) 区分C194,800円
 当該施設が主たる施設であるとき
(1) 区分A467,200円
(2) 区分B451,000円
(3) 区分C434,900円
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合
 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
(1) 区分A219,300円
(2) 区分B211,200円
(3) 区分C203,200円
 当該施設が主たる施設であるとき
(1) 区分A338,600円
(2) 区分B330,600円
(3) 区分C322,500円
(三) 入所定員が30人以上40人以下の場合
 区分A323,700円
 区分B296,100円
 区分C256,200円
(四) 入所定員が41人以上60人以下の場合
 区分A315,300円
 区分B288,400円
 区分C237,700円
(五) 入所定員が61人以上90人以下の場合
 区分A291,300円
 区分B264,900円
 区分C228,400円
(六) 入所定員が91人以上の場合
 区分A267,800円
 区分B239,100円
 区分C208,400円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A137,900円
(二) 区分B129,800円
(三) 区分C121,700円
 指定知的障害者通所更生施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
 区分A214,600円
 区分B198,800円
 区分C174,900円
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
 区分A170,800円
 区分B160,300円
 区分C139,000円
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
 区分A152,300円
 区分B146,000円
 区分C133,200円
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
 区分A130,900円
 区分B126,400円
 区分C117,200円
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A137,900円
(二) 区分B129,800円
(三) 区分C121,700円
注1 指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては,当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいい,法第15条の12第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)であって別に厚生労働大臣が定める者(平成15年厚生労働省告示第40号第1号)(注2において「重度旧措置入所者」という。)に対し,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し,それ以外の旧措置入所者に対し,入所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し,旧措置入所者に対し,通所による指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
 区分Aに該当する者又は重度旧措置入所者であって,視覚障害,聴覚若しくは平衡機能の障害,音声機能,言語機能若しくはそしゃく機能の障害,肢体不自由,内部障害(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸若しくは小腸の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,900円を所定額に加算する。
 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者(平成15年厚生労働省告示第40号第2号)に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準(平成15年厚生労働省告示第40号第3号)に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,強度行動障害者特別支援加算として,当該入所者の知的障害程度区分に応じ,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
 区分A150,200円
 区分B177,100円
 区分C227,800円
 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
 2
 入所時特別支援加算22,500円
 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
 3
 退所時特別支援加算22,000円
 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
 4 自活訓練加算(1月につき)
 自活訓練加算(1)116,200円
 自活訓練加算(2)146,700円
注1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき,6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準(平成15年厚生労働省告示第40号第4号)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(平成15年厚生労働省告示第40号第5号)(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に,当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。
 2 イについては,ロ以外の場合に,ロについては,自活訓練を行うための居室を,それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって,当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに,それぞれ所定額を加算する。
 同一の入所者について,同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として加算する。
第2 知的障害者授産施設支援
 1 知的障害者授産施設支援費(1月につき)
 指定特定知的障害者入所授産施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
 区分A318,000円
 区分B301,200円
 区分C272,800円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
 区分A291,400円
 区分B277,900円
 区分C250,800円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
 区分A259,400円
 区分B252,100円
 区分C232,500円
(四) 入所定員が91人以上の場合
 区分A238,500円
 区分B226,700円
 区分C207,900円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A137,900円
(二) 区分B129,800円
(三) 区分C121,700円
 指定特定知的障害者通所授産施設の場合
(1) (2) 以外の場合
(一) 通所による入所者の定員が20人の場合
 区分A223,100円
 区分B207,000円
 区分C190,900円
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
 区分A176,600円
 区分B165,800円
 区分C155,100円
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
 区分A155,700円
 区分B149,200円
 区分C142,800円
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
 区分A133,300円
 区分B128,700円
 区分C124,100円
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A137,900円
(二) 区分B129,800円
(三) 区分C121,700円
注1 指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。以下同じ。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定特定知的障害者授産施設の場合は,所定額の1OOO分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,900円を所定額に加算する。
 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
 2
 入所時特別支援加算22,500円
 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
 3
 退所時特別支援加算22,000円
 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った揚合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
 4 自活訓練加算(1月につき)
 自活訓練加算(1)116,200円
 自活訓練加算(2)146,700円
注1 指定特定知的障害者入所授産施設の管理者の意見に基づき,6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準(平成15年厚生労働省告示第40号第6号)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(平成15年厚生労働省告示第40号第7号)(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に,当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。
 2 イについては,ロ以外の場合に,ロについては,自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって,当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに,それぞれ所定額を加算する。
 3 同一の入所者について,同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として加算する。
第3 知的障害者通勤寮支援
 1 知的障害者通勤寮支援費(1月につき)
 区分A107,600円
 区分B100,500円
 区分C93,300円
注1 指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の知的障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定知的障害者通勤寮の場合は,所定額の1OOO分の965に相当する額を算定する。なお,旧措置入所者に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
 2
 入所時特別支援加算22,500円
 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
 3
 退所時特別支援加算22,000円
 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通動寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った揚合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。
第4 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設における指定施設支援
 1 心身障害者福祉協会福祉施設支援費(1月につき)
 区分A258,400円
 区分B230,700円
 区分C201,100円
注1 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設(以下「福祉施設」という。)において,指定施設支援を行った揚合に,入所者の知的障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,福祉施設旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第1項に規定する福祉施設旧措置入所者をいう。注2において同じ。)に対し,指定施設支援を行った場合は,当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定する。
 区分Aに該当する者又は福祉施設旧措置入所者であって,重複障害者である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,重度重複障害者加算として,1月につき31,900円を所定額に加算する。
 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者(平成15年厚生労働省告示第8号)に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準(平成15年厚生労働省告示第9号)に適合するものとして都道府県知事に届け出て,指定施設支援を行った場合は,強度行動障害者特別支援加算として,当該入所者の知的障害程度区分に応じ,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
 区分A150,200円
 区分B177,100円
 区分C227,800円
 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
 2
 入所時特別支援加算22,500円
 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
 3
 退所時特別支援加算22,000円
 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,福祉施設の従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。
 4 自活訓練加算(1月につき)
 自活訓練加算(1)116,200円
 自活訓練加算(2)146,700円
注1 心身障害者福祉協会の理事長の意見に基づき,6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し,別に厚生労働大臣が定める施設基準(平成15年厚生労働省告示第10号)に適合するものとして都道府県知事に届け出て,別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(平成15年厚生労働省告示第11号)(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に,当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。
 2 イについては,ロ以外の場合に,ロについては,自活訓練を行うための居室を,それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって,当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに,それぞれ所定額を加算する。
 3 同一の入所者について,同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては,2回)を限度として加算する。
   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第439号
 知的障害者福祉法第15条の11第2項第2号及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第2号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準
 指定施設支援(知的障害者福祉法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。)を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は,知的障害者については別表第1により算定した額とし,知的障害者の扶養義務者については別表第2により算定した額とする。ただし,知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては,入院期間中は算定しないものとし,知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては,当該月については,次の算式により算定した額とする。

算式

 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において,その額に百円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
 前2号の規定にかかわらず,福祉事務所長(以下「所長」という。)は,次の各号の一に該当する場合の利用者負担の額を,前2号の規定による額の範囲内において,別に定めることができる。
(1) 知的障害者及びその扶養義務者の属する世帯の収入認定額から前2号の規定による額を差し引いた額が,その世帯の生活保護法による最低生活費の基準額以下である場合
(2) 知的障害者若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同居する親族が病気にかかり,又はその資産に災害を受け,その他やむを得ない事情により,前2号の規定による額の全部又は一部を負担することができないと所長が認める場合
別表第1

注1 知的障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする。)
 2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする。)。ただし,支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年京都市告示第438号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。
1
 3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。
1
 4 この表において「対象収入額」とは,原則として,前年(1月分から6月分までの負担基準月額については,前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2

注1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては,配偶者父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。(知的障害者通勤寮については,通所の欄に掲げる額とする。)
 2 注1の規定にかかわらず,知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。
 3 注1及び注2の規定にかかわらず,入所後3年未満の者の扶養義務者については,当分の間,次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 4 この表において「市町村民税」とは,原則として,当該年度分(4月から6月分までの負担基準月額については,前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226 号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292 条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323 条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)を,いう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314 条の7及び附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175 号)の規定によって計算される,原則として,前年分(1月分から6月分までの負担基準月額については前々年分)の所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
 6 同一の者が施設訓練等支援及び居宅生活支援の2人以上の扶養義務者となる場合には,扶養義務者の利用者負担月額(居宅生活支援にあっては,既に居宅生活支援を利用している者については利用者負担額を算定する月の,新たに支給決定を受けようとする者については最初の月の支給量を基に推計して算定することとする。)が一番高い者分を負担することとし,それ以外は免除する。
 7 扶養義務者が,既に他の社会福祉施設(施設訓練等支援の対象施設を除く。)の被措置者等の扶養義務者として費用徴収されている場合には,本制度による利用者負担額は,この表により計算した額から他の制度による費用徴収額を控除した額(その額に100 円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第440号
 児童福祉法第21条の10第2項第1号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準
 指定居宅支援(児童福祉法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)又は基準該当居宅支援(同法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は,別表により算定した額とする。
別表

児童居宅生活支援費額算定表
通則
 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は,1,2(注2を除く。)又は3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に,2(注2に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。
 イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に十円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
 児童居宅介護支援費
 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合2,100円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合   5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額
 家事援助が中心である場合
(1)
 所要時間30分以上1時間未満の場合1,530円
(2) 所要時間1時間以上の場合   2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合4,020円
(二) 所要時間1時間以上の場合   5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに 2,190円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合1,530円
(二) 所要時間1時間以上の場合   2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

注1 障害児に対して,指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が,指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
 2 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が,身体介護(入浴,排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 3 ロについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助(調理,洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 4 ハについては,別に厚生労働大臣が定める者が,屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児,全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して,移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
 5 別に厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第33号)を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは,それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
 6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の1OO分の25に相当する額を所定額に加算し,深夜(午後10時から午後6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
 7 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は,児童居宅介護支援費は,算定しない。
 児童デイサービス支援費
 サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり10人以下の場合

5,390円
 サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり11人以上20人以下の場合

3,710円
 サービスの提供を受ける障害児の数の平均が一日当たり21人以上の場合

2,840円

注1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)を行った場合に,それぞれ所定額を算定する。
 2 障害児に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。
 3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は,児童デイサービス支援費は,算定しない。
 児童短期入所支援費(1日につき)
 区分18,130円
 区分27,370円
 区分34,640円

注1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に,障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第38号)に応じ,それぞれ所定額を算定する。ただし,医師により別に厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第39号)に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき14,540円を算定し,重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った揚合は,所定額にかかわらず,1日につき20,950円を算定する。
 2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,注1の規定により算定する額に,現に要した時間ではなく,指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。
 所要時間4時間未満の場合100分の25
 所要時間4時間以上8時間未満の場合100分の50
 所要時間8時間以上の場合100分の75
 3 障害児の心身の状況,障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は,片道につき1,860円を所定額に加算する。
 4 障害児が児童福祉施設に通所している間は,児童短期入所支援費は,算定しない。
   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第441号
 児童福祉法第21条の10第2項第2号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準を次のように定めることとしました。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼



児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
 指定居宅支援等(児童福祉法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援及び同法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額は,別表により算定した額とする。
 前号の規定により障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において,その額に十円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
 前2号の規定にかかわらず,児童相談所長又は福祉事務所長(以下「児童相談所長等」という。)は,次の各号の一に該当する場合の利用者負担の額を,前2号の規定による額の範囲内において,別に定めることができる。
(1) 障害児及びその扶養義務者の属する世帯の収入認定額から前2号の規定による額(ただし,支給量を基に推計した利用者負担月額とする。)を差し引いた額が,その世帯の生活保護法による最低生活費の基準額以下である場合
(2) 障害児若しくはその扶養義務者又はこれらの者と同居する親族が病気にかかり又はその資産に災害を受け,その他やむを得ない事情により,前2号の規定による額の全部又は一部を負担することができないと児童相談所長等が認める場合
別表

注1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者,父母又は子のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については,宿泊を伴う場合のものであり,宿泊を伴わない場合は,所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額,所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額,所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし,支援費基準額を上限とする。
 2 注1の規定にかかわらず,障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
 3 注1の規定にかかわらず,当分の間,児童デイサービスの負担基準額は200円を上限とする。
 4 この表において「支援費基準額」とは,児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年京都市告示第440号)により算定される額をいう。
 5 この表において「市町村民税」とは,原則として,当該年度分(4月から6月分までの負担基準額については,前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
 6 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される,原則として,前年分(1月分から6月分までの負担基準額については前々年分)の所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
 7 同一の者が施設訓練等支援及び居宅生活支援の2人以上の扶養義務者となる場合には,扶養義務者の利用者負担月額(居宅生活支援にあっては,既に居宅生活支援を利用している者については利用者負担額を算定する月の,新たに支給決定を受けようとする者については最初の月の支給量を基に推計して算定することとする。)が一番高い者分を負担することとし,それ以外は免除する。
 8 扶養義務者が,既に他の社会福祉施設(施設訓練等支援の対象施設を除く。)の被措置者等の扶養義務者として費用徴収されている場合には,本制度による利用者負担額は,この表により計算した額から他の制度による費用徴収額を控除した額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
   附 則
 この基準は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第442号

 道路法第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月26日

京都市長 桝本 頼兼


整理番号路線名起点
終点
重要な
経過地
粟田経22号線東山区三町目5番地の2地先
同区長光町646番地地先

南第二経19号線南区西九条島町54番地の1地先
同区西九条東柳ノ内町63番地地先

南第二自歩1号線南区西九条島町57番地地先
同上

南第二自歩2号線南区西九条島町58番地地先
同上

南第二自歩3号線南区西九条東柳ノ内町63番地地先
同町64番地地先

花園経380号線右京区花園中御門町3番地の93地先
同町3番地地先

小栗栖緯34号線伏見区小栗栖中山田町26番地の4地先
同町26番地の6地先

中島緯38号線伏見区中島外山町300番地の1地先
同上

羽束師経152号線伏見区久我東町400番地の3地先
同区羽束師志水町121番地の7地先

10伏見緯66号線伏見区舞台町26番地の16地先
同町35番地の17地先


(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第443号

 道路法第48条の7第2項の規定に基づき,次のように自転車及び歩行者専用道路を指定します。

  平成15年3月26日

京都市長 桝本 頼兼


道路の種類路線名指定する期日
市道南第二自歩1号線告示の日
南第二自歩2号線
南第二自歩3号線

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第444号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月26日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類 市  道
 路線名及び道路の区域
路線名区間延長敷地の幅員
粟田経22号線東山区三町目5番地の2地先から
同区長光町646番地地先まで
メートル
57.50
7.23 〜メートル
9.00
南第二経19号線南区西九条島町54番地の1地先から
同区西九条東柳ノ内町63番地地先まで
    
441.90
4.00 〜    
9.00
南第二自歩1号線南区西九条島町57番地地先内    
8.90
4.00 〜    
6.00
南第二自歩2号線南区西九条島町58番地地先内    
10.40
4.00 〜    
6.00
南第二自歩3号線南区西九条東柳ノ内町63番地地先から
同町64番地地先まで
    
10.40
4.00 〜    
6.00

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第445号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月26日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類   市  道
 供用開始の期日 告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間延長敷地の幅員
花園経380号線右京区花園中御門町3番地の93地先から
同町3番地地先まで
メートル
93.00
6.00 〜メートル
11.60
小栗栖緯34号線伏見区小栗栖中山田町26番地の4地先から
同町26番地の6地先まで
    
179.80
6.00 〜    
12.00
中島緯38号線伏見区中島外山町300番地の1地先内    
110.70
6.00 〜    
12.30
羽束師経152号線伏見区久我東町400番地の3地先から
同区羽束師志水町121番地の7地先まで
    
125.10
6.00 〜    
12.30
伏見緯66号線伏見区舞台町26番地の16地先から
同町35番地の17地先まで
    
69.60
6.00 〜    
11.80

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第446号

 道路法第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月26日

京都市長 桝本 頼兼


整理番号路線名起点
終点
重要な
経過地
 1上賀茂経15号線北区上賀茂狭間町17番地の3地先
同町21番地の2地先

 2上賀茂経103号線北区上賀茂葵田町4番地の6地先
同区上賀茂備後田町20番地地先

 3上賀茂経108号線北区上賀茂本山1番地地先
同区上賀茂上神原町24番地地先

 4上賀茂経109号線北区上賀茂上神原町1番地地先
同町5番地地先

 5上賀茂経117号線北区上賀茂備後田町2番地地先
同区上賀茂坂口町11番地の1地先

 6上賀茂緯38号線北区上賀茂上神原町11番地の2,11番地の4合地地先
同町12番地の2地先

 7上賀茂緯39号線北区上賀茂上神原町27番地地先
同町14番地地先

 8上賀茂緯60号線北区上賀茂本山344番地の1地先
同町1番地地先

 9上賀茂緯62号線北区上賀茂上神原町8番地の1地先
同町5番地地先

10上賀茂緯73号線北区上賀茂狭間町1番地の15地先
同町6番地地先

11上賀茂緯98号線北区上賀茂御薗口町28番地地先
同町29番地の2地先

12上賀茂緯107号線北区上賀茂上神原町10番地の1地先
同町11番地の2,11番地の4合地地先

13衣笠経45号線北区大北山原谷乾町85番地の7地先
同町260番地の2地先

14衣笠経46号線北区大北山原谷乾町87番地の1地先
同町103番地の3地先

15大将軍11号線北区大将軍西鷹司町12番地の2地先
同町12番地の5地先

16吉田緯12号線左京区吉田河原町15番地の5地先
同町14番地の2地先

17錦林緯7号線左京区石原町280番地の22,280番地の23,280番地の24,280番地の25,280番地の26,280番地の27,280番地の29,280番地の30合地地先
同町279番地の1地先

18東第四経19号線左京区鹿ケ谷高岸町50番地地先
同町51番地の1地先

19東第四経23号線左京区鹿ケ谷高岸町20番地地先
同町43番地の2地先

20東第四経24の1号線左京区鹿ケ谷高岸町45番地の1地先
同町42番地の2地先

21東第四緯22の1号線左京区鹿ケ谷高岸町46番地の3地先
同町49番地地先

22鹿ケ谷緯28号線左京区若王子町2番地の1地先
同上

23東第三緯7の11号線左京区北白川久保田町7番地地先
同町8番地の7地先

24北白川緯9の1号線左京区北白川山田町27番地の7地先
同町33番地の1地先

25田中経48の1号線京都市左京区田中馬場町27番地地先
同町54番地地先

26田中経49号線左京区田中馬場町82番地地先
同町121番地地先

27田中緯38号線京都市左京区田中馬場町32番地の1地先
同町6番地の2地先

28田中緯39号線左京区田中馬場町35番地地先
同町53番地地先

29田中緯41号線左京区田中馬場町60番地地先
同町75番地地先

30上高野40号線左京区上高野松田町10番地地先
同町11番地地先

31上高野131号線左京区上高野田町1番地地先
同町7番地の1地先

32修学院144号線左京区修学院烏丸町3番地地先
同町6番地地先

33一乗寺8号線左京区一乗寺青城町56番地地先
同町42番地の1地先

34松ケ崎12の1号線左京区松ケ崎修理式町1番地の3地先
同町10番地の2地先

35松ケ崎13の1号線左京区松ケ崎修理式町11番地の1地先
同町15番地の2地先

36松ケ崎17の1号線左京区松ケ崎修理式町16番地の2地先
同区松ケ崎堂ノ上町6番地の2地先

37壬生緯63号線中京区壬生相合町58番地の22地先
同町58番地地先


(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第447号

 道路法第18条第2項の規定に基づき,道路の供用を次のように廃止します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月26日

京都市長 桝本 頼兼


路線名供用廃止の区間供用廃止の期日
壬生緯63号線中京区壬生相合町58番地の22地先から
同町58番地地先まで
告示の日

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第448号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年3月26日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類      市  道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
花園緯75号線右京区花園中御門町3番地の93地先から

同町3番地の75地先まで

メートル
38.80
メートル
4.60

38.80
4.64 〜    
6.02
小栗栖緯21号線伏見区小栗栖中山田町26番地の37地先から

同町21番地の4地先まで


25.40
    
2.00

25.40
    
1.82

(建設局道路部道路明示課)

このページのトップへ戻る



京都市告示第449号
 建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定をしましたので,建築基準法施行規則第10条の規定に基づき告示します。
 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成15年3月27日
京都市長 桝本 頼兼


指定番号指定年月日道路の幅員道路の延長道路の位置申請者
 
 
第5299号
平成
 
15.1.29
メートル
 
5.00
メートル
 
19.06
 
京都市右京区常盤西町1番地5
 
株式会社嵯峨野不動産
代表取締役 堀越秀郎
 
第5300号
 
15.2.5
 
4.00
 
29.12
京都市北区上賀茂舟着町1番地1有限会社徳成地所
代表取締役 武藤隆
 
第5301号
 
15.2.7
 
5.00
 
32.00
京都市南区唐橋芦辺町13番地4株式会社平安トレード
代表取締役 小山八重
 
第5302号
 
15.2.7
6.00〜
6.01
 
26.59
京都市伏見区久我本町4番地12及び4番地136
小田和司
 
第5303号
 
15.2.13
 
5.95
 
21.88
京都市左京区岩倉長谷町1051番地3及び1051番地17 
金田光雄
 
第5304号
 
15.2.18
 
4.00
 
32.06
京都市右京区西院月双町87番地2,87番地3,87番地4及び87番地5青木製材株式会社
代表取締役 青木慎太郎
 
第5305号
 
15.2.18
4.05〜
4.07
 
22.95
京都市山科区勧修寺平田町82番地,83番地及び84番地株式会社三洋建設
代表取締役 桑原加津子
 
第5306号
 
15.2.21
 
6.00
 
38.00
京都市伏見区久我本町4番地10 
藪龍一
 
第5307号
 
15.2.24
 
4.00
 
16.80
京都市北区西賀茂角社町113番地
 
株式会社ザクセルコーポレーション
代表取締役 東毅
 
第5308号
 
15.2.26
 
6.00
 
44.76
京都市右京区梅津上田町48番地1及び48番地10オフィスティ・ケイ・ワイ有限会社
代表取締役 山川晴美
 
第5309号
 
15.2.27
 
4.50
 
32.75
京都市上京区小川通上立売下る小川町118番地3,118番地4,134番地1及び134番地9葵産業株式会社
代表取締役 坪田廣治
 
第5310号
 
15.3.3
4.00〜
4.50
 
21.96
京都市山科区竹鼻西ノ口町65番地4,65番地5及び70番地2 
大野木栄一
 
第5311号
 
15.3.4
 
4.80
 
33.81
京都市南区東九条西山町22番地2株式会社和泉工務店
代表取締役 西田傳
 
第5312号
 
15.3.4
 
4.80
 
35.00
京都市南区東九条西山町22番地1 
谷彰三
 
第5313号
 
15.3.5
4.34〜
4.50
 
27.10
京都市中京区聚楽廻西町163番地63河村建設株式会社
代表取締役 河村芳雄
 
第5314号
 
15.3.5
4.38〜
4.39
 
24.29
京都市西京区牛ケ瀬林ノ本町7番地2
 
平安建設株式会社
代表取締役 小山芳樹
 
第5315号
 
15.3.7
 
4.00
 
23.86
京都市東山区耳塚通五条下る二丁目蛭子町北組272番地及び274番地酒井久仁子
瀬尾達子
 
第5316号
 
15.3.10
4.99〜
5.00
 
24.96
(洛西第二地区土地区画整理事業による保留地)第94ブロック保留地94−4有限会社創建
代表取締役 今江裕子
 
第5317号
 
15.3.10
 
5.00
 
18.35
(洛西第二地区土地区画整理事業による保留地)第35Eブロック保留地35E−14 
宮本浩吉
 
第5318号
 
15.3.12
 
4.00
 
26.18
京都市中京区西ノ京原町78番地1,78番地2及び78番地3 
開田節子
 
第5319号
 
15.3.13
4.01〜
4.02
 
33.36
京都市右京区太秦西野町22番地,22番地3,22番地31,22番地32,22番地33,22番地34,22番地35及び22番地36株式会社嵯峨野不動産
代表取締役 堀越秀郎
 
第5320号
 
15.3.13
 
4.30
 
34.90
京都市左京区聖護院蓮華蔵町54番地2株式会ゼロ・コーポレーション
代表取締役 金城一守
 
第5321号
 
15.3.14
 
4.00
 
34.83
京都市右京区太秦馬塚町20番地2,20番地4及び21番地3有限会社アーキビルダー
取締役社長 山本峰大

(都市計画局都市景観部開発指導課)

このページのトップへ戻る