[規則]


 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を公布する。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第89号

京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第23号)中京都市上賀茂児童館及び京都市嵯峨広沢児童館に関する部分の施行期日は,平成15年4月1日とする。

(保健福祉局福祉部児童家庭課)

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 京都市旅館業法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第90号

京都市旅館業法施行細則の一部を改正する規則
 京都市旅館業法施行細則の一部を次のように改正する。
 第3条から第6条までを削る。
 第7条中「第2条」を「前条」に改め,同条を第3条とする。
 第8条を第4条とし,第9条を第5条とし,第10条を第6条とする。
 第11条第1号中「第8条」を「第4条」に,「第9条」を「第5条」に,「とき。」を「とき」に改め,同条第2号中「とき。」を「とき」に改め,同条を第7条とする。
 第12条第1号中「見易い」を「見やすい」に改め,同条第2号中「(客室の床面積3.5平方メートルにつき1人の割合とする。ただし,簡易宿所の定員については,これに準ずるものとする。)」を削り,同条第3号を削り,同条第4号を同条第3号とし,同条を第8条とする。
 第13条を第9条とする。
 第2号様式中「第8条及び第9条関係」を「第4条及び第5条関係」に改める。
 第3号様式及び第4号様式中「第11条関係」を「第7条関係」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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 京都市道路の位置の指定等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月25日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第91号

京都市道路の位置の指定等に関する規則の一部を改正する規則
 京都市道路の位置の指定等に関する規則の一部を次のように改正する。
 第3条の見出し中「の基準の特例」を「に係る側溝及び街渠の技術的基準」に改め,同条第1項及び第2項を削り,同条第3項を同条とする。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 京都市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月27日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第92号

京都市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市情報公開条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1号様式注以外の部分中「郵送」を「送付」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(総務局総務部行政改革課)

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 京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月27日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第93号

京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
 京都市建築基準法施行細則の一部を次のように改正する。
 第10条第1項第1号中「又は京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)建築条例」を「,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)建築条例」に改め,「「京都御苑条例」という。)第3条第1項ただし書」の右に「又は京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例(以下「職住共存条例」という。)第3条ただし書若しくは第4条第3項第3号若しくは第4号」を加える。
 第36条中「京都御苑条例」の右に「,職住共存条例」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(都市計画局建築指導部指導課)

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 京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年3月27日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第94号

京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第3条第1号に次のように加える。

 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例第3条ただし書又は第4条第3項第3号若しくは第4号
 第9条第1項第1号中「31メートル高度地区」を「31メートル第1種高度地区若しくは31メートル第2種高度地区に指定されている地区」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(都市計画局建築指導部指導課)

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