公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程を公布する。 |
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平成15年3月18日 |
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京都市選挙管理委員会 委員長 上倉 哲郎 |
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京都市選挙管理委員会規程第4号 |
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| 公職選挙事務執行規程の一部を改正する規程 |
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公職選挙事務執行規程の一部を次のように改正する。
第9条第1項前段中「郵便」を「郵便等」に改める。 |
附 則 |
この規程は,平成15年4月1日から施行する。 |
平成15年 4月13日執行予定の京都市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。 |
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平成15年3月14日 |
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右京区選挙管理委員会 委員長 今井 宏次 |
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投票区 | 掲示場 番号 | 新 | 旧 |
設置場所 | 施設の名称 | 設置場所 | 施設の名称 |
第13投票区 | 13−3 | 右京区鳴滝本町77番地の5 | 中井 稲穂 方 | 右京区鳴滝本町69番地の17 | 山口 隆三 方 |
平成15年 4月13日執行予定の京都府議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。 |
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平成15年3月14日 |
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右京区選挙管理委員会 委員長 今井 宏次 |
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投票区 | 掲示場 番号 | 新 | 旧 |
設置場所 | 施設の名称 | 設置場所 | 施設の名称 |
第13投票区 | 13−3 | 右京区鳴滝本町77番地の5 | 中井 稲穂 方 | 右京区鳴滝本町69番地の17 | 山口 隆三 方 |
平成15年 4月13日執行予定の京都市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。 |
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平成15年3月14日 |
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伏見区選挙管理委員会 委員長 山口 美治 |
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投票区 | 掲示場 番号 | 新 | 旧 |
設置場所 | 施設の名称 | 設置場所 | 施設の名称 |
第25投票区 第47投票区 | 25−5 47−4 | 伏見区淀生津町166番地の2 〃 醍醐折戸町8番地 | 山本良和 方 醍醐西市営住宅1号棟南側ブロック | 伏見区淀生津町166番地の2 〃 醍醐高畑町30番地の8 | 可畑友三 方 中嶋英子 方 |
平成15年 4月13日執行予定の京都府議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所の一部を,次のとおり変更しました。 |
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平成15年3月14日 |
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伏見区選挙管理委員会 委員長 山口 美治 |
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投票区 | 掲示場 番号 | 新 | 旧 |
設置場所 | 施設の名称 | 設置場所 | 施設の名称 |
第25投票区 第47投票区 | 25−5 47−4 | 伏見区淀生津町166番地の2 〃 醍醐折戸町8番地 | 山本良和 方 醍醐西市営住宅1号棟南側ブロック | 伏見区淀生津町166番地の2 〃 醍醐高畑町30番地の8 | 可畑友三 方 中嶋英子 方 |
地方自治法の規定による直接請求,市町村の合併の特例に関する法律の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による委員の解職請求に必要な有権者の数は,次のとおりです。 |
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平成15年3月18日 |
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京都市選挙管理委員会 委員長 上倉 哲郎 |
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1 | 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求),同法第75条第1項(市の事務の監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併協議会設置の請求)及び同法第4条の2第1項(同一請求関係市町村での合併協議会設置の請求)に規定する選挙権を有する者の50分の1の数
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2 | 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),同法第81条第1項(市長の解職の請求)及び同法第86条第1項(助役,収入役,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の委員の解職の請求)に規定する選挙権を有する者の総数の40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
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3 | 地方自治法第80条第1項(議会の議員の解職の請求)及び同法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)に規定する選挙権を有する者の3分の1の数
北 区 | 31,930 人 |
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上京区 | 22,075 人 |
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左京区 | 43,651 人 |
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中京区 | 26,456 人 |
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東山区 | 12,142 人 |
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山科区 | 36,090 人 |
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下京区 | 19,967 人 |
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南 区 | 24,969 人 |
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右京区 | 49,513 人 |
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西京区 | 40,076 人 |
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伏見区 | 74,668 人 |
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4 | 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併協議会設置協議についての投票の請求)及び同法第4条の2第15項(同一請求関係市町村での合併協議会設置協議についての投票の請求)に規定する選挙権を有する者の6分の1の数
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