[規則]
京都市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
平成15年3月19日
京都市規則第88号
京都市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則
京都市都市公園条例施行規則の一部を次のように改正する。
別表3備考以外の部分中
を
に改める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は,平成15年4月18日から施行する。
(施行日前の使用料の徴収)
2
この規則の施行の日前に岩倉東公園野球場兼運動場の使用の許可を受けた者に対しても,この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表3に掲げる使用料を徴収することができる。
(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)
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