[規則] |
京都市区の所管区域条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 | |
平成15年3月10日 | |
京都市規則第86号 | ||
京都市区の所管区域条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 | ||
京都市区の所管区域条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第17号)の施行期日は,平成15年3月11日とする。 |
(文化市民局市民生活部区政推進課) |
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京都市教育相談総合センター条例の施行期日を定める規則を公布する。 | |
平成15年3月10日 | |
京都市規則第87号 | ||
京都市教育相談総合センター条例の施行期日を定める規則 | ||
京都市教育相談総合センター条例の施行期日は,平成15年4月1日とする。 |
(教育委員会事務局指導部子どもカウンセリングセンター開設準備室) |
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