| [条例] |
| 京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例(平成15年3月10日京都市条例第33号)(建設局水と緑環境部緑政課) | |
| 寄付の受納に伴う基金への積立て及び基金の一部の処分を行うため,次のとおり基金の金額を変更することとしました。 | |
| ||||||||||||||
| この条例は,平成15年3月10日から施行することとしました。 |
| 京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
| 平成15年3月10日 | |
| 京都市条例第33号 | ||
| 京都市緑化・公園管理基金条例の一部を改正する条例 | ||
| 京都市緑化・公園管理基金条例の一部を次のように改正する。 別表篤志緑化・公園管理基金の項中「63,027,647」を「68,125,647」に改め,同表緑化・公園管理基金の項中「100,700,000」を「95,700,000」に改める。 | ||
| 附 則 |
| この条例は,公布の日から施行する。 |
| (建設局水と緑環境部緑政課) |
| このページのトップへ戻る |