[告示]


京都市告示第413号
 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,平成15年4月1日から適用する京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年2月28日
京都市長 桝本 頼兼


 都市計画を変更した土地の区域
  京都市の一部
 縦覧場所
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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京都市告示第414号
 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)防火地域及び準防火地域を変更しましたので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第 2項の規定により,当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年2月28日
京都市長 桝本 頼兼


 都市計画を変更した土地の区域
  京都市東山区祇園町南側,小松町の各一部
 縦覧場所
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地
  京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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京都市告示第415号
 都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画を決定したので,法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年2月28日
京都市長 桝本 頼兼


 地区計画の名称
  久世高田・向日寺戸地区地区計画
 都市計画を決定した土地の区域

 京都市南区久世高田町,久世中久世町一丁目,久世中久世町五丁目の各一部
 縦覧場所
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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京都市告示第416号
 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例第3条の規定により,伝統的景観保全地区を指定しましたので,同条例第7条の規定により,次のとおり告示します。
  平成15年2月28日
京都市長 桝本 頼兼


 伝統的景観保全地区に指定する区域
 京都市東山区祇園町南側,小松町の各一部
 縦覧場所
 京都市都市計画局建築指導部指導課

(都市計画局建築指導部指導課)

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京都市告示第417号

 平成12年3月30日京都市告示第419号(京都市収納代理金融機関及び京都市収納代理郵便官署の指定)の一部を平成15年3月12日から次のよう改めます。

  平成15年2月28日
京都市長 桝本 頼兼


 「株式会社みずほアセット信託銀行」を「株式会社みずほ信託銀行」に変更します。

(会計室会計課)

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京都市告示第418号

 車両制限令(昭和36年政令265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき,通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を,下記の通り指定する。

  平成15年3月3日
京都市長 桝本 頼兼


 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

路線名区間
一般国道 162号京都市右京区西京極南大入町88番地の1地先から同区西院西貝川町35番地の4地先まで
一般国道 367号京都市左京区高野竹屋町5番地地先から同区大原小出石町581番地地先まで
主要府道 京都守口線京都市伏見区下鳥羽広長町36番地の1地先から同区淀美豆町871番地地先まで
主要府道 大津淀線京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町20番地の8地先から同区下鳥羽広長町22番地地先まで
主要府道 二条停車場東山三条線京都市中京区三坊堀川町56番地の3地先から東山区西海子町38番地地先まで
一般府道 嵐山西院線京都市右京区西院笠目町27番地の2地先から同区西院高山寺町13番地地先まで
一般府道 梅津東山七条線京都市下京区西七条南衣田町86番地地先から同区西七条北東野町130番地地先まで
一般府道 渋谷山科停車場線京都市山科区竹鼻竹ノ街道町74番地の1地先から同町24番地地先まで
一般府道 沓掛西大路五条線京都市下京区七条御所ノ内本町67番地地先から右京区西院南高田町21番地地先まで
一般府道 四ノ宮四ツ塚線京都市山科区四ノ宮奈良野町32番地地先から同区竹鼻竹ノ街道町24番地地先まで
京都市山科区竹鼻竹ノ街道町74番地の1地先から東山区西海子町43番地の5地先まで
主要市道 京都環状線京都市右京区西院高山寺町9番地地先から同区西院南高田町14番地の2地先まで
京都市下京区七条御所ノ内南町90番地の5地先から南区東九条石田町41番地の13地先まで
一般市道 嵐山祇園線京都市右京区西院高山寺町9番地地先から下京区唐津屋町535番地地先まで
主要市道 観月橋横大路線京都市伏見区横大路下三栖里ノ内10番地地先から同区横大路芝生40番地の5地先まで
市道 川端通京都市左京区高野西開町46番地の1地先から同区孫橋町28番地地先まで
京都市東山区大橋町124番地地先から同区宮川筋八丁目438番地地先まで
市道 久世橋通京都市南区東九条南石田町106番地の1地先から同区吉祥院石原京道町1番地の1地先まで
市道 油小路通京都市南区東九条南松田町2番地の3地先から伏見区竹田向代町118番地の1地先まで
京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町34番地の1地先から伏見区横大路下三栖里ノ内10番地地先まで
市道 上鳥羽竹田線京都市南区上鳥羽町田23番地の1地先から同区上鳥羽大溝38番地地先まで
市道 大宮通京都市南区西九条森本町33番地の2地先から同区上鳥羽南花名町43番地地先まで
市道 上鳥羽緯94号線京都市南区上鳥羽大溝1番地地先から同区上鳥羽石橋町46番地の2地先まで
市道 葛野大路京都市右京区西院安塚町1番地地先から同区西京極葛野町38番地地先まで

 指定する期日   平成15年4月1日

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第419号
 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)公園を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年3月4日
京都市長 桝本 頼兼


公園の名称
9・6・46号宝池公園
都市計画を変更する土地の区域
左京区松ヶ崎平田町,松ヶ崎芝本町,松ヶ崎林山,松ヶ崎西山,松ヶ崎西池ノ内町,松ヶ崎総作町,松ヶ崎東池ノ内町,松ヶ崎南池ノ内町の各一部
縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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京都市告示第420号
 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)道路を変更したので,法第21条第2項の規定において準用する法第20条第1項の規定により次のとおり告示し,同条第2項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供します。
  平成15年3月4日
京都市長 桝本 頼兼


道路の名称
3・5・130号宝池通(旧名称21・4号宝池通)
都市計画を変更する土地の区域
左京区下鴨南茶ノ木町,下鴨北茶ノ木町,下鴨北野々神町,松ヶ崎平田町,松ヶ崎芝本町,松ヶ崎林山,松ヶ崎西山,松ヶ崎西池ノ内町,松ヶ崎総作町,松ヶ崎東池ノ内町,松ヶ崎南池ノ内町,岩倉西河原町,岩倉下在地町の各一部
縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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