[規則]


 京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年2月28日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第84号

京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
 京都市建築基準法施行細則の一部を次のように改正する。
 第3条第9号中「京都市市街地景観整備条例施行規則」を「確認申請書の正本にあっては京都市市街地景観整備条例施行規則」に改め,「承認通知書」の右に「の写し,確認申請書の副本にあっては当該承認通知書」を加え,同条第10号中「京都市伝統的建造物群保存地区条例施行規則」を「確認申請書の正本にあっては京都市伝統的建造物群保存地区条例施行規則」に改め,「許可通知書」の右に「の写し」を,「協議成立書」の右に「の写し」を,「認定通知書」の右に「の写し,確認申請書の副本にあっては当該許可通知書若しくは協議成立書又は認定通知書」を加え,同条に次の1号を加える。

(11) 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例第13条第1項の基準の適用を受けるとき 確認申請書の正本にあっては京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則第3条第3項の規定により認定を決定した旨を記載した認定・変更認定申請書の副本の写し,確認申請書の副本にあっては当該認定・変更認定申請書の副本及びその添付図書
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

(都市計画局建築指導部指導課)

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 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年2月28日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第85号

京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第3条第1項中「別表」を「別表第1」に改める。
 第15条を第17条とし,第14条を第16条とし,第13条を第15条とし,第12条を第13条とし,同条の次に次の1条を加える。
(防火地域に指定されていた区域内の認定建築物に対する制限の付加)
14条 条例第13条第2項の規定による制限は,条例第3条の規定による伝統的景観保全地区の指定前に防火地域に指定されていた別表第3に掲げる区域内の認定建築物(当該認定建築物が当該伝統的景観保全地区の指定前に,法第67条第2項本文の規定により,その全部について防火地域内の建築物に関する規定の適用を受けていた場合にあっては,当該認定建築物の全部)にあっては,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,法第61条第1号又は第2号に該当するものについては,この限りでない。
(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを当該建築物の火災を有効に消火することができるように設置すること。
(2) 延焼のおそれのある部分にドレンチャーその他火炎を遮る設備を有すること。
 第11条を第12条とする。
 第10条第2項中「第8条第2項」を「第9条第2項」に改め,同条を第11条とする。
 第9条を第10条とする。
 第8条第2項中「法」を「建築基準法(以下「法」という。)」に改め,同条を第9条とする。
 第7条を第8条とし,第6条を第7条とする。
 第5条第1項各号中「別表」を「別表第1」に改め,同条を第6条とする。
 第4条の次に次の1条を加える。
(認定の基準)
5条 条例第9条第2項に規定する別に定める基準は,別表第2に掲げるとおりとする。
 別表中「第5条関係」を「第6条関係」に改め,同表を別表第1とし,同表の次に次の2表を加える。
別表第2(第5条関係)
別表第3(第14条関係)
 第2号様式中「第5条関係」を「第6条関係」に改める。
 第3号様式中「第7条関係」を「第8条関係」に改める。
 第4号様式中「第8条関係」を「第9条関係」に改める。
 第5号様式中「第10条関係」を「第11条関係」に改める。
 第6号様式及び第7号様式中「第11条関係」を「第12条関係」に改める。
 第8号様式中「第15条関係」を「第17条関係」に改める。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

(都市計画局建築指導部指導課)

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