(防火地域に指定されていた区域内の認定建築物に対する制限の付加) |
第 | 14条 条例第13条第2項の規定による制限は,条例第3条の規定による伝統的景観保全地区の指定前に防火地域に指定されていた別表第3に掲げる区域内の認定建築物(当該認定建築物が当該伝統的景観保全地区の指定前に,法第67条第2項本文の規定により,その全部について防火地域内の建築物に関する規定の適用を受けていた場合にあっては,当該認定建築物の全部)にあっては,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,法第61条第1号又は第2号に該当するものについては,この限りでない。
(1) | スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを当該建築物の火災を有効に消火することができるように設置すること。 |
(2) | 延焼のおそれのある部分にドレンチャーその他火炎を遮る設備を有すること。 |
第11条を第12条とする。
第10条第2項中「第8条第2項」を「第9条第2項」に改め,同条を第11条とする。
第9条を第10条とする。
第8条第2項中「法」を「建築基準法(以下「法」という。)」に改め,同条を第9条とする。
第7条を第8条とし,第6条を第7条とする。
第5条第1項各号中「別表」を「別表第1」に改め,同条を第6条とする。
第4条の次に次の1条を加える。 |
(認定の基準) |
第 | 5条 条例第9条第2項に規定する別に定める基準は,別表第2に掲げるとおりとする。 |
別表中「第5条関係」を「第6条関係」に改め,同表を別表第1とし,同表の次に次の2表を加える。 |