[条例] |
京都市会議員の報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成15年3月3日京都市条例第32号)(市会事務局政務調査課) | |
諸般の状況により,現在実施している市会議員の報酬の額の特例措置について,その期間を平成16年3月31日まで延長することとしました。 この条例は,平成15年3月3日から施行することとしました。 |
京都市会議員の報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年3月3日 | |
京都市条例第32号 | ||
京都市会議員の報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例 | ||
京都市会議員の報酬の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 第2条及び附則第2項中「平成15年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める。 | ||
附 則 | ||
この条例は,公布の日から施行する。 |
(市会事務局政務調査課) |
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