(処理の範囲) |
第 | 5条 電子計算機による処理は,別表で定める業務の目的を達成するために必要な範囲とする。 |
第 | 6条 組合は,次の各号に掲げるときを除き,電子計算処理を行ってはならない。
(1) | 次に掲げる基礎年金の支払及び相談に係る処理を行うとき。
ア | 基礎年金裁定結果に係る帳票及び磁気テープ又はフロッピーディスク(以下磁気テープ等」という。)の作成 |
イ | 基礎年金支払明細に係る帳票及び基礎年金支払に係る磁気テープ等の作成 |
ウ | 基礎年金額改定者に係る帳票及び基礎年金額改定者に係る磁気テープ等の作成 |
エ | 基礎年金額改定等に係る帳票及び基礎年金額等改定者に係る磁気テープ等の作成 |
オ | 基礎年金未支給不該当者に係る帳票及び基礎年金未支給不該当者に係る磁気テープ等の作成 |
|
(2) | 基礎年金番号情報交換業務に係る処理を行うとき。
ア | 社会保険庁から提供された情報に係る帳票及び磁気テープ等の作成 |
イ | 社会保険庁に提供する情報に係る帳票及び磁気テープ等の作成 |
|
(3) | 次に掲げる介護保険料特別徴収業務に係る処理を行うとき。
ア | 介護保険料特別徴収対象者情報及び依頼情報に係る帳票及び磁気テープ等の作成 |
イ | 介護保険料特別徴収結果情報及び保険料納入に係る帳票及び磁気テープ等の作成 |
ウ | 介護保険料特別徴収の各種異動情報に係る帳票及び磁気テープ等の作成 |
|
(4) | 次に掲げる住民基本台帳法の規定による本人確認情報交換業務に係る処理を行うとき。
ア | 年金受給者等の生存情報,異動情報及び住民票コード照会に係る帳票及び磁気テープ等の作成 |
イ | 年金受給者等の生存情報,異動情報及び住民票コード照会結果に係る帳票及び磁気テープ等の作成 |
|
(5) | 前4号の処理を行うために電子計算機の調整又は準備を行うとき。 |
(6) | 前5号に掲げるもののほか,管理者が特に認めたとき。 |
|
第7条第1項中「その受入れ」の右に「及び引渡し」を加え,同条第4項中「行う等の」を「行う等,」に改める。
第12条各項中「電子計算装置」を「電子計算機」に改め,「基礎年金の支払及び相談業務」を「別表で定める業務」に改める。
第13条を次のように改める。 |
(個人情報等の開示,訂正及び削除の請求) |
第 | 13条 電子計算機に自己に関する個人情報が記録されている個人は,管理者に対し,自己に関する記録内容についての開示を申請することができる。 |
2 | 管理者は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を書面により開示しなければならない。 |
3 | 電子計算機に自己に関する個人情報が記録されている個人は,当該個人情報に誤りがあると認めるときは,管理者に対し,当該個人情報の訂正又は削除を請求することができる。 |
4 | 管理者は,前項に規定する請求があったときは,速やかに別表で定めた関係機関に対し,その内容を書面により通知しなければならない。 |
第14条の見出しを「(秘密の保持)」に改め,同条中「電子計算装置」を「電子計算機」に改める。
第15条第1項中「データの処理」を「電子計算機による処理」に改める。
第16条第1項中「基礎年金受給権者本人及び組合理事長が特に必要と認めて承認した場合」を「別表で定めた関係機関」に改め,同条第2項の次に次の1条を加える。 |
第 | 16条の2 組合は,前条第1項の規定により磁気記録及び個人情報等を外部に提供し又はその提供を受ける場合には,別表第3号及び第4号に掲げる業務を除き,通信回線により電子計算機を結合してはならない。 |
附則の次に次の1表を加える。 |
|