[告示]


京都市告示第406号

 平成12年3月30日京都市告示第419号(京都市収納代理金融機関及び京都市収納代理郵便官署の指定)の一部を平成15年3月1日から次のよう改めます。

  平成15年2月21日

京都市長 桝本 頼兼


 「,株式会社あさひ銀行」を削除します。
 「株式会社大和銀行」を「株式会社りそな銀行」に変更します。

(会計室会計課)

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京都市告示第407号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年2月25日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類      市  道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
上賀茂経51号線北区上賀茂岡本町21番地の6地先から

同町29番地地先まで

メートル
31.70
2.70 〜メートル
3.90

31.70
4.00 〜    
7.00
吉祥院石原緯8号線南区吉祥院石原開町100番地の9地先から

同区吉祥院嶋川原田町5番地の22地先まで


25.40
3.95 〜    
5.95

25.40
6.00 〜    
8.60

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第408号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年2月25日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類      市  道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
衣笠経13の1号線北区衣笠鏡石町3番地の1地先から

同町4番地の16地先まで

メートル
100.00
0.90 〜メートル
1.60

100.00
6.00 〜    
6.58
衣笠緯7号線北区衣笠鏡石町29番地の1地先から

同町25番地の12地先まで


56.30
1.60 〜    
3.10

44.80
6.00 〜    
6.63
山科勧修寺経109号線山科区勧修寺福岡町350番地の3地先から

同町331番地地先まで


32.10
4.95 〜    
5.50

32.10
6.00 〜    
6.01
醍醐経29号線伏見区醍醐北西裏町23番地の1地先から

同区醍醐高畑町1番地の40地先まで 


234.00
4.95 〜    
5.45

234.00
9.45 〜    
11.00
醍醐緯122号線伏見区醍醐高畑町1番地地先から

同町30番地の3地先まで


112.00
10.35 〜    
14.60

111.50
9.99 〜    
18.10

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第409号
 建築基準法に基づく事務に係る手数料の減額又は免除について,次のように定めます。
 なお,平成12年3月31日付け京都市告示第428号は廃止します。
  平成15年2月26日
京都市長 桝本 頼兼



建築基準法に基づく事務に係る手数料の減額又は免除の細目
 京都市都市計画関係手数料条例第6条の規定により,同条例第1条に規定する手数料を減額し,又は免除することができる建築物等は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 建築主が国又は地方公共団体であるもの
(2) 建築主が災害救助法施行令第1条第1号から第3号までのいずれかに該当する災害等により住宅に被害を受けた者で,市長が特別の事由があると認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特別の事由があると認めるもの
 前項(第1号に該当する場合を除く。)の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は,建築許可・確認申請等手数料減免申請書(別記様式)に手数料の減額又は免除を申請する理由を証する書面を添えて,市長に提出しなければならない。


別記様式 建築許可・確認申請等手数料減免申請書


(都市計画局建築指導部指導課)

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京都市告示第410号

 住宅地区改良法第5条第2項で準用する同条第1項の規定による事業計画の変更の協議が成立し,事業計画を定めましたので,同条第8条第3項で準用する同法第8条1項の規定により,次のとおり告示します。
  平成15年2月26日
京都市長 桝本 頼兼


一 住宅地区改良事業の名称  崇仁北部第三住宅地区改良事業
一 事業計画の決定の年月日  平成11年5月17日
一 事業計画変更の年月日   平成14年3月29日

(都市計画局住宅室すまいまちづくり課)

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京都市告示第411号

 住宅地区改良法第5条第2項で準用する同条第1項の規定による事業計画の変更の協議が成立し,事業計画を定めましたので,同法第8条第3項で準用する同法第8条1項の規定により,次のとおり告示します。
  平成15年2月26日
京都市長 桝本 頼兼


一 住宅地区改良事業の名称  崇仁北部第四住宅地区改良事業
一 事業計画の決定の年月日  平成11年5月17日
一 事業計画変更の年月日   平成14年3月29日

(都市計画局住宅室すまいまちづくり課)

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京都市告示第412号

 京都市歴史資料館条例第3条ただし書きの規定に基づき,次のとおり京都市歴史資料館を臨時に休館します。

  平成15年2月27日

京都市長 桝本 頼兼


 臨時に休館する日 平成15年3月4日,5日及び6日

(歴史資料館)

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