[告示] |
京都市告示第406号 | |
平成12年3月30日京都市告示第419号(京都市収納代理金融機関及び京都市収納代理郵便官署の指定)の一部を平成15年3月1日から次のよう改めます。 | |
平成15年2月21日 | |
「,株式会社あさひ銀行」を削除します。 「株式会社大和銀行」を「株式会社りそな銀行」に変更します。 |
(会計室会計課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第407号 | |
道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年2月25日 | |
道路の種類 市 道 供用開始の期日 告示の日 路線名及び道路の区域 |
路線名 | 区間 | 旧 新 別 | 延長 | 敷地の幅員 |
上賀茂経51号線 | 北区上賀茂岡本町21番地の6地先から 同町29番地地先まで | 旧 | メートル 31.70 | 2.70 〜メートル 3.90 |
新 | 31.70 | 4.00 〜 7.00 | ||
吉祥院石原緯8号線 | 南区吉祥院石原開町100番地の9地先から 同区吉祥院嶋川原田町5番地の22地先まで | 旧 | 25.40 | 3.95 〜 5.95 |
新 | 25.40 | 6.00 〜 8.60 |
(建設局道路部道路明示課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第408号 | |
道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年2月25日 | |
道路の種類 市 道 供用開始の期日 告示の日 路線名及び道路の区域 |
路線名 | 区間 | 旧 新 別 | 延長 | 敷地の幅員 |
衣笠経13の1号線 | 北区衣笠鏡石町3番地の1地先から 同町4番地の16地先まで | 旧 | メートル 100.00 | 0.90 〜メートル 1.60 |
新 | 100.00 | 6.00 〜 6.58 | ||
衣笠緯7号線 | 北区衣笠鏡石町29番地の1地先から 同町25番地の12地先まで | 旧 | 56.30 | 1.60 〜 3.10 |
新 | 44.80 | 6.00 〜 6.63 | ||
山科勧修寺経109号線 | 山科区勧修寺福岡町350番地の3地先から 同町331番地地先まで | 旧 | 32.10 | 4.95 〜 5.50 |
新 | 32.10 | 6.00 〜 6.01 | ||
醍醐経29号線 | 伏見区醍醐北西裏町23番地の1地先から 同区醍醐高畑町1番地の40地先まで | 旧 | 234.00 | 4.95 〜 5.45 |
新 | 234.00 | 9.45 〜 11.00 | ||
醍醐緯122号線 | 伏見区醍醐高畑町1番地地先から 同町30番地の3地先まで | 旧 | 112.00 | 10.35 〜 14.60 |
新 | 111.50 | 9.99 〜 18.10 |
(建設局道路部道路明示課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第409号 | |
建築基準法に基づく事務に係る手数料の減額又は免除について,次のように定めます。 なお,平成12年3月31日付け京都市告示第428号は廃止します。 | |
平成15年2月26日 | |
建築基準法に基づく事務に係る手数料の減額又は免除の細目 |
1 | 京都市都市計画関係手数料条例第6条の規定により,同条例第1条に規定する手数料を減額し,又は免除することができる建築物等は,次の各号に掲げるものとする。
| ||||||
2 | 前項(第1号に該当する場合を除く。)の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は,建築許可・確認申請等手数料減免申請書(別記様式)に手数料の減額又は免除を申請する理由を証する書面を添えて,市長に提出しなければならない。 |
|
(都市計画局建築指導部指導課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第410号 | |
住宅地区改良法第5条第2項で準用する同条第1項の規定による事業計画の変更の協議が成立し,事業計画を定めましたので,同条第8条第3項で準用する同法第8条1項の規定により,次のとおり告示します。 | |
平成15年2月26日 | |
一 住宅地区改良事業の名称 崇仁北部第三住宅地区改良事業 一 事業計画の決定の年月日 平成11年5月17日 一 事業計画変更の年月日 平成14年3月29日 |
(都市計画局住宅室すまいまちづくり課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第411号 | |
住宅地区改良法第5条第2項で準用する同条第1項の規定による事業計画の変更の協議が成立し,事業計画を定めましたので,同法第8条第3項で準用する同法第8条1項の規定により,次のとおり告示します。 | |
平成15年2月26日 | |
一 住宅地区改良事業の名称 崇仁北部第四住宅地区改良事業 一 事業計画の決定の年月日 平成11年5月17日 一 事業計画変更の年月日 平成14年3月29日 |
(都市計画局住宅室すまいまちづくり課) |
このページのトップへ戻る |
京都市告示第412号 | |
京都市歴史資料館条例第3条ただし書きの規定に基づき,次のとおり京都市歴史資料館を臨時に休館します。 | |
平成15年2月27日 | |
臨時に休館する日 平成15年3月4日,5日及び6日 |
(歴史資料館) |
このページのトップへ戻る |