[規則]


 京都市勧業館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年2月21日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第83号

京都市勧業館条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市勧業館条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1条第2項中「午前10時」を「午前9時」に,「午後6時」を「午後5時」に改め,「月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)並びに」を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年3月21日から施行する。

(産業観光局商工部伝統産業課)

このページのトップへ戻る