[規則] |
京都市勧業館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成15年2月21日 | |
京都市規則第83号 | ||
京都市勧業館条例施行規則の一部を改正する規則 | ||
京都市勧業館条例施行規則の一部を次のように改正する。 第1条第2項中「午前10時」を「午前9時」に,「午後6時」を「午後5時」に改め,「月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)並びに」を削る。 |
附 則 |
この規則は,平成15年3月21日から施行する。 |
(産業観光局商工部伝統産業課) |
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