[訓令]


京都市訓令甲第22号
庁中一般

 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。

  平成15年2月14日

京都市長 桝本 頼兼


 別表第2環境保全部長の項中第48号を第53号とし,第43号から第47号までを5号ずつ繰り下げ,第42号中「第44号」を「第49号」に改め,同号を第47号とし,第36号から第41号までを5号ずつ繰り下げ,第35号中「第39号」を「第44号」に改め,同号を第40号とし,第34号の次に次の5号を加える。
(35) 土壌汚染対策法(次号から第39号までにおいて「法」という。)第3条第1項ただし書による確認に関すること。
(36) 法第3条第3項,第4条第1項,第7条及び第9条による命令に関すること。
(37) 法第4条第2項による調査に関すること。
(38) 法第5条による区域の指定に関すること。
(39) 法第31条による意見の陳述に関すること。
 別表第2環境指導課長の項第1号中「及びダイオキシン類対策特別措置法第34条」を「,ダイオキシン類対策特別措置法第34条及び土壌汚染対策法第29条」に改める。
   附 則
 この訓令は,平成15年2月15日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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