[公告] |
建築基準法に違反している建築物について,次のとおり命令しましたので,同法第9条第13項の規定により公告します。 | |
平成15年2月14日 | |
建築物の所在地, 用途及び構造 | 命令を受けた者の 住所及び氏名 | 命令 年月日 | 命令の内容 | 根拠条項 |
左京区岩倉下在地町188番地5 一戸建ての住宅 | 京都市伏見区桃山町大島38番地2 桃山南団地第20号棟第101号室 齊藤 貴之 齊藤 洋子 | 平成15年 1月28日 | 工事の施工を停止すること。 | 第9条 第10項 |
京都市左京区下鴨蓼倉町20番地9 仁井田工務店 仁井田 定男 | 平成15年 1月28日 |
(都市計画局建築指導部監察課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年2月14日 | |
被保険者番号 | 交付年月日 |
10004−96701 | 平成14年 2月19日 |
10005−00882 | 平成14年 8月27日 |
10005−05816 | 平成14年 1月24日 |
10005−06988 | 平成12年 3月 1日 |
10005−15344 | 平成13年 5月17日 |
10005−19742 | 平成12年 4月28日 |
10005−20286 | 平成14年 2月21日 |
10005−28156 | 平成12年 3月 1日 |
10005−31796 | 平成12年 3月 1日 |
10005−31804 | 平成12年 3月 1日 |
10005−60886 | 平成12年 3月 1日 |
10005−70646 | 平成14年 2月27日 |
10005−71487 | 平成14年 3月27日 |
10005−87616 | 平成12年 3月 1日 |
10006−07828 | 平成12年 3月 1日 |
10006−07885 | 平成12年 3月 1日 |
10006−13396 | 平成12年 3月 1日 |
10006−14055 | 平成12年 3月 1日 |
10006−14063 | 平成12年 4月 1日 |
10006−23692 | 平成14年 1月16日 |
10006−58805 | 平成12年 3月 1日 |
10006−64746 | 平成12年 3月 1日 |
10006−80544 | 平成12年 3月 1日 |
10006−86244 | 平成14年 1月24日 |
10006−87234 | 平成12年 3月 1日 |
10006−89172 | 平成12年 3月 1日 |
10015−90916 | 平成12年 3月 1日 |
10019−12292 | 平成12年 3月 1日 |
10023−37416 | 平成12年 3月 1日 |
10023−42317 | 平成14年 5月17日 |
10024−00529 | 平成12年 3月 1日 |
10024−54013 | 平成14年 5月30日 |
10024−94829 | 平成14年10月24日 |
10025−49002 | 平成12年 5月 1日 |
10025−73259 | 平成12年 7月 1日 |
10026−26602 | 平成12年10月 1日 |
10027−89939 | 平成13年 9月 1日 |
10027−90879 | 平成13年 9月 1日 |
10028−65457 | 平成14年11月20日 |
10030−51156 | 平成15年 1月 1日 |
50000−26335 | 平成13年 8月21日 |
50000−45418 | 平成14年 9月 5日 |
(伏見区役所福祉部長寿社会課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年2月17日 | |
被保険者番号 | 交付年月日 |
10007−05606 | 平成14年12月 4日 |
10007−34788 | 平成14年12月 6日 |
10010−39856 | 平成12年 3月 1日 |
10010−39864 | 平成12年 3月 1日 |
(伏見区役所醍醐支所福祉部長寿社会課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年2月18日 | |
1 | 許可年月日及び番号 平成14年11月14日 第3060号 |
2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市左京区岡崎円勝寺町151番地,151番地2,151番地3,151番地4,151番地5及び151番地6並びに同区南禅寺草川町38番地1,38番地4,38番地5,38番地6,40番地,49番地1及び49番地2 |
3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 門真市大字門真1006番地 松下興産株式会社 代表取締役 土井亨 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 住友不動産株式会社 代表取締役 高島準司 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年2月18日 | |
1 | 許可番号 平成14年12月4日 第3064号 |
2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市北区上賀茂荒草町33番地及び42番地 |
3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 向日市物集女町五ノ坪14番地の24 河村建設株式会社 代表取締役 河村 芳雄 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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平成15年1月24日付けで公告した京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画(桂イノベーションパーク地区地区計画)の決定に係る都市計画の原案については,取り消すこととしましたので,公告します。 | |
平成15年2月19日 | |
(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の決定に係る都市計画の原案を作成したので,法第16条第2項の規定に基づく京都市地区計画等の案の作成手続に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定により,次のとおり公告し,当該原案を縦覧に供します。 なお,条例第3条の規定により,法第16条第2項に規定する者は,当該原案について,縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに,京都市長に意見書を提出することができます。 | |
平成15年2月19日 | |
1 | 地区計画の名称 桂イノベーションパーク地区地区計画 |
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2 | 都市計画を決定する土地の区域 京都市西京区樫原盆山,樫原鴫谷,御陵鴫谷,御陵池ノ谷,御陵大原の各一部 |
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3 | 縦覧場所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 |
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4 | 縦覧期間 平成15年2月19日から平成15年3月5日まで
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(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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次の領収調書は,紛失につき,平成15年1月24日以降無効とします。 | |
平成15年2月19日 | |
京都市東山区長 舩橋 啓輔 |
東山区役所福祉部長寿社会課長が使用する平成14年度京都市介護保険料領収調書(京都市会計規則第8号様式12)のうち次に掲げるもの 符号番号 東04 第07から第30号(24枚) |
(東山区役所福祉部長寿社会課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年2月20日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社マツモト 代表取締役社長 松本 文 京都府亀岡市西竪町61−1 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年1月31日 | |||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年2月20日(木)から同年6月20日(金)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年6月20日(金) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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