[消防]

○訓令


京都市消防局訓令乙第6号
各部
防災対策室
消防学校
各消防署


 京都市消防職員の特例退職等に関する規程の一部を次のように改正する。

  平成15年1月28日

京都市消防局長  山口 豐


 附則を附則第1項とし,同項に見出しとして「(施行期日)」を付し,附則に次の1項を加える。
(退職手当の額の計算の基礎となる給料月額の特例)
 第3条の規定の適用については,当分の間,同条中「給料月額」とあるのは,「給料月額から,当該給料月額に0.0155を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。
   附 則
(施行期日)
 この訓令は,公布の日から施行する。
(適用区分)
 この訓令による改正後の京都市消防職員の特例退職等に関する規程の規定は,平成15年1月1日以後に退職する職員について適用する。
(経過措置)
 この訓令の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。

(消防局総務部人事課)

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