監査の結果 |
ア | 農林土木工事検査要綱では,検査員は工事を設計し,又は事業を担当した職員以外の職員がこれに当たるものとしているが,検査は制度的に十分なチェック機能を果たせるように検査員体制を確立すべきである。
検査員体制を確立するよう検査要綱を改められたい。 |
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講じた措置 |
ア | 十分なチェック機能が果たせる検査員体制を確立するため,平成14年8月21日付けで検査要綱を改め,平成14年9月1日の検査から運用することとした。 |
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監査の結果 |
イ | 山村都市交流の森に係る維持管理業務委託では,その業務内容に土木工事費が含まれているものがあった。維持管理と土木工事はそれぞれ別契約とすべきである。
契約方法について検討されたい。 |
(山村都市交流の森に係る森林区域維持管理業務委託ほか) |
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講じた措置 |
イ | 業務内容の精査を行い,平成14年4月1日から維持管理と土木工事を区別し,契約を締結することとした。 |
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監査の結果 |
京都市契約事務規則では,検査を完了した場合は,検査調書を作成しなければならないこととされているが,その検査調書がなかった。
検査完了後,検査調書を作成するよう改められたい。 |
(洛西中央緑地維持管理委託ほか) |
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講じた措置 |
指摘の検査調書については,平成14年6月に様式を定め.同月現在に履行中の業務委託も含めて作成することとした。 |
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監査の結果 |
ア | 京都市契約事務規則では,監督の職務は,検査の職務と兼ねることができないとされている。しかし,監督員と検査員を兼務しているものがあった。
監督員と検査員は兼務しないよう改められたい。 |
(自転車歩行者道新設工事(その1) (馬橋人道橋下部工)高野1号線) |
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講じた措置 |
ア | 平成12年度においては,監督員と検査員を兼務していたものがありましたが,平成13年度からは,京都市契約事務規則に則し,監督員と検査員の兼務が生じないよう適正に処理することとした。 |
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監査の結果 |
イ | 工事請負契約書では,工事完成前に部分払いをすることができるものは,「工事の出来形部分及び甲(市)が部分払の対象とすることを認めた工事材料等に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額」とされている。
しかし,設計図書において,工事材料を部分払いの対象と認める仕様書を作成していないのに部分払いをしているものがあった。
部分払いの対象として認める必要がある場合は,仕様書に明記し適正に支払うよう改められたい。 |
(自転車歩行者道新設工事(その2)四ノ宮四ツ塚線) |
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講じた措置 |
イ | 工事請負契約書では,「工事の出来形部分及び甲(市)が部分払の対象とすることを認めた工事材料等に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額」を工事完成前に部分払いをすることができる旨,規定しておりますが,設計図書に工事材料を部分払いの対象と認める仕様書を添付せずに部分払いをした事例がありました。
今後は,部分払いが必要な工事については,特記仕様書にその旨を明記することとした。 |
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監査の結果 |
ウ | 京都市契約事務規則では,業務完了時に検査調書を作成しなければならないとされているが,その調書を作成していないものがあった。
検査完了後,検査調書を作成するよう改められたい。 |
(中川トンネル保守点検業務委託) |
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講じた措置 |
ウ | 京都市契約事務規則では,業務完了時に検査調書を作成しなければならないとされておりますが,中川トンネル保守点検業務の委託は,業務委託契約ではなく委託契約であり,「検収事務取扱要綱」第7条の規定により,検査調書を省略できる場合に該当すると判断したため,仕様書の規定にもかかわらず作成していませんでした。
今後は,仕様書等に則した必要書類を作成することとした。 |
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