[水道]

○規程


京都市上下水道事業管理規程第7号
 京都市水道局及び下水道局職員退職手当支給規程並びに京都市水道局及び下水道局職員の給与の額の特例に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年12月27日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局職員退職手当支給規程並びに京都市水道局及び下水道局職員の給与の額の特例に関する規程の一部を改正する規程
(京都市水道局及び下水道局職員退職手当支給規程の一部改正)
1条 京都市水道局及び下水道局職員退職手当支給規程の一部を次のように改正する。
 第3条第1項第1号中「退職の日における給料月額(」の右に「以下「給料月額」という。この号においては,」を加え,同項第2号中「退職日における」及び「(以下「給料月額」という。)」を削る。
(京都市水道局及び下水道局職員の給与の額の特例に関する規程の一部改正)
2条 京都市水道局及び下水道局職員の給与の額の特例に関する規程の一部を次のように改正する。
 附則中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。
(退職手当の額の計算の基礎となる給料月額の特例)
 京都市水道局及び下水道局職員退職手当支給規程の適用を受ける職員に対して支給する退職手当に係る同規程第3条第1項の規定の適用については,同項中「給料月額」とあるのは,「給料月額から,当該給料月額に0.0155を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。
   附 則
(施行期日)
 この規程は,平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
 この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局職員の給与の額の特例に関する規程の規定は,この規程の施行の日以後に退職する職員について適用し,同日前に退職した職員については,なお従前の例による。
(経過措置)
 この規程の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。

(水道局総務部職員課)

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