[選管委]

○告示


東山区選挙管理委員会告示第19号

 昭和27年9月1日東山区選挙管理委員会告示第6号による公職選挙法に基いて行う各種選挙の投票区の一部を次のとおり改める。

  平成15年1月8日

東山区選挙管理委員会
委員長 宮野 キヨ


 第9投票区の項中「今熊野池田町の一部(10,11番地及び13番地〜38番地の区域)」を「今熊野池田町の一部(34番地〜39番地の区域)」に改める。
 第10投票区の項中「今熊野椥ノ森町の一部(11番地,22番地〜25番地,42番地,45番地及び72番地の区域)」を「今熊野椥ノ森町の一部(11番地,15番地,22番地〜25番地,42番地,43番地,45番地及び72番地の区域)」に,「泉涌寺東林町の一部(1番地〜14番地,20番地〜28番地,49番地及び72番地の区域)」を「泉涌寺東林町の一部(1番地〜14番地,20番地〜28番地,48番地,49番地,51番地及び72番地の区域)」に,「泉涌寺山内町の一部(1番地,5番地及び26番地〜36番地の区域)」を「泉涌寺山内町の一部(1番地〜17番地,21番地,24番地及び26番地〜36番地の区域)」に,「今熊野池田町の一部(8番地,9番地,12番地,57番地〜61番地及び72番地の区域)」を「今熊野池田町の一部(8番地〜20番地,22番地〜25番地,41番地〜52番地,57番地〜66番地,69番地及び72番地の区域)」に改める。
 第11投票区の項中「本町十五丁目の一部(255番地,262番地,265番地〜286番地,744番地〜749番地,751番地〜753番地,771番地,785番地,787番地,812番地〜815番地及び官有地の区域)」を「本町十五丁目の一部(255番地,262番地,265番地〜286番地,743番地〜749番地,751番地〜753番地,771番地,785番地,787番地,789番地,812番地〜815番地,822番地及び官有地の区域)」に,「福稲柿本町の一部(1番地〜31番地の区域)」を「福稲柿本町の一部(1番地〜31番地,41番地及び44番地〜47番地の区域)」に改める。
 第12投票区の項中「本町十五丁目の一部(314番地〜351番地,387番地,388番地,720番地,750番地,754番地〜765番地,778番地〜784番地,786番地及び788番地〜811番地の区域)」を「本町十五丁目の一部(314番地〜351番地,387番地,388番地,720番地,750番地,754番地〜765番地,777番地〜784番地,786番地,788番地及び790番地〜811番地の区域)」に,「福稲柿本町の一部(32番地〜34番地の区域)」を「福稲柿本町の一部(32番地〜35番地の区域)」に,「福稲御所ノ内町の一部(10番地〜37番地,55番地及び57番地の区域)」を「福稲御所ノ内町の一部(10番地〜37番地及び55番地〜57番地の区域)」に改める。
 第13投票区の項中「今熊野椥ノ森町の一部(1番地〜7番地,10番地,28番地〜35番地及び39番地〜41番地の区域)」を「今熊野椥ノ森町の一部(1番地〜7番地,10番地,28番地〜36番地及び39番地〜41番地の区域)」に,「今熊野池田町の一部(3番地〜7番地及び67番地の区域)」を「今熊野池田町の一部(1番地〜7番地及び67番地の区域)」に,「泉涌寺山内町の一部(20番地,22番地〜25番地の区域)」を「泉涌寺山内町の一部(20番地,22番地及び25番地の区域)」に改める。

(東山区選挙管理委員会事務局)

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