[教育委]

○規則


 京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則を次のように定める。
  平成14年12月27日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子


京都市教育委員会規則第13号

京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則の一部を改正する規則
 京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則の一部を次のように改正する。
 附則中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。
(退職手当の額の計算の基礎となる給料月額の特例)
 給食調理員に対して支給する退職手当の額の計算の基礎となる給料月額は,給料月額から当該給料月額に0.0155を乗じて得た額を減じた額とする。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
 この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に退職する給食調理員について適用し,同日前に退職した給食調理員については,なお従前の例による。
(経過措置)
 この規則の施行に関し必要な経過措置は,教育長が定める。

(教育委員会事務局総務部教職員課)

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 京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成14年12月27日
京都市教育委員会
委員長 田中田鶴子


京都市教育委員会規則第14号

京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則
(京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正)
1条 京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第2条に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長(園長を含む。以下同じ。)は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学校の学期を2学期に区分することができる。
 第3条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項中「(園長を含む。以下同じ。)」を削り,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。
(京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2条 京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第7条に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。
 第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。
(京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
3条 京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第5条に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。
 第6条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。
(京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
4条 京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第7条に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。
 第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。
(京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
5条 京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第7条に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。
 第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。
(京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
6条 京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第7条に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。
 第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。
(京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部改正)
7条 京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第7条に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。
 第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。
   附 則
 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局指導部学校指導課)

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 京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成14年12月27日
京都市教育委員会
委員長 田中田鶴子


京都市教育委員会規則第15号

京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則
 京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則の一部を次のように改正する。
 第1条を次のように改める。
(開館時間及び休館日)
1条 京都市生涯学習総合センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,教育長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
 開館時間 午前9時から午後9時まで。ただし,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)については,午前9時から午後5時まで
 休館日 毎月第2火曜日及び第4火曜日(当該火曜日が休日に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
 第7条第1項を次のように改める。

 センターに条例第3条に規定する所長,公民館長及び視聴覚センター所長(以下「館長等」という。)のほか,次の職員を置く。
 事務局長,部長,課長,係長,主事及びその他の職員
 別表を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年9月1日から施行する。

(生涯学習総合センター山科)

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