(京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 1条 京都市立小学校,中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
3 | 前項の規定にかかわらず,校長(園長を含む。以下同じ。)は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学校の学期を2学期に区分することができる。 |
第3条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項中「(園長を含む。以下同じ。)」を削り,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。 |
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(京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 2条 京都市立呉竹養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
3 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。 |
第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。 |
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(京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 3条 京都市立桃陽養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第5条に次の1項を加える。
3 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。 |
第6条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。 |
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(京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 4条 京都市立鳴滝養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
3 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。 |
第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。 |
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(京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 5条 京都市立東養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
3 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。 |
第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。 |
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(京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 6条 京都市立白河養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
3 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。 |
第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。 |
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(京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部改正) |
第 | 7条 京都市立西養護学校の管理運営に関する規則の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
3 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て,学年を2学期に区分することができる。 |
第8条第3項中「京都市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」を「あらかじめ教育委員会に届け出て」に改め,同項ただし書を削り,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 | 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,前項第5号及び第6号の休業日の期間を変更し,並びに別に休業日を設けることができる。この場合において,休業日の総日数は前項に定める休業日の総日数を標準とするものとする。 |
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附 則 |
この規則は,平成15年4月1日から施行する。 |