[訓令] |
京都市訓令甲第18号 | |
庁中一般 | |
京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成14年12月27日 | |
別表第2建築指導部長の項第1号中「第7号」を「第8号」に改め,同項中第22号を第23号とし,第14号から第21号までを1号ずつ繰り下げ,同項第13号中「第17号」を「第18号」に改め,同号を同項第14号とし,同項第9号から同項第12号までを1号ずつ繰り下げ,同項第8号中「第12号」を「第13号」に改め,同号を同項第9号とし,同項第7号の次に次の1号を加える。 (8) 法第86条の5による許可の取消しに関すること。 |
附 則 |
この訓令は,平成15年1月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市訓令甲第19号 | |
庁中一般 区役所 市立大学 事業所 | |
京都市職員の特例退職等に関する規程の一部を次のように改正する。 | |
平成14年12月27日 | |
附則を附則第1項とし,同項に見出しとして「(施行期日)」を付し,附則に次の1項を加える。 | |
(退職手当の額の計算の基礎となる給料月額の特例) | |
2 | 第3条の規定の適用については,当分の間,同条中「給料月額」とあるのは,「給料月額から,当該給料月額に0.0155を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この訓令は,平成15年1月1日から施行する。 |
(適用区分) | |
2 | この訓令による改正後の京都市職員の特例退職等に関する規程の規定は,この訓令の施行の日以後に退職する職員について適用し,同日前に退職した職員については,なお従前の例による。 |
(経過措置) | |
3 | この訓令の施行に関し必要な経過措置は,所轄局長が定める。 |
(総務局人事部給与課) |
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