[交通]

◯規程


 京都市交通局管理規程5−10(京都市交通局職員の給与の特例に関する規程)の一部を次のように改正する。

  平成14年12月27日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 附則を附則第1項とし,同項に見出しとして「(施行期日)」を付し,附則に次の1項を加える。
 (退職手当の額の計算の基礎となる給料月額の特例)
 京都市交通局職員退職手当支給規程の適用を受ける職員に対して支給する退職手当に係る同規程第3条の規定の適用については,同条中「給料月額」とあるのは,「給料月額から,当該給料月額に0.0155を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。
   附 則
 (施行期日)
 この改正規程は,平成15年1月1日から施行する。
 (適用区分)
 この改正規程による改正後の京都市交通局職員の給与の特例に関する規程は,この改正規程の施行の日以後に退職する職員について適用し,同日前に退職した職員については,なお従前の例による。
 (経過措置)
 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。

(企画総務部職員課)

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◯公告


 昭和42年2月1日京都市交通局公告(京都市交通局公印の印影について)の一部を次のように改正する。

  平成14年12月27日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第5項第27号を次のように改める。
(27)建設室第一建設事務所長の印
 第5項第27号の次に次の1号を加える。
(28)建設室第二建設事務所長の印
   附 則
 この改正公告は,公布の日から施行する。

(交通局企画総務部総務課)

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