[告示] |
京都市告示第363号 | |
平成14年12月17日の市会で議決されました平成14年度京都市一般会計補正予算及び平成14年度京都市特別会計補正予算の要領は,次のとおりです。 | |
平成15年1月6日 | |
平成14年度京都市一般会計補正予算 |
平成14年度京都市一般会計補正予算は,次に定めるところによる。 | |
(歳入歳出予算の補正) | |
第 | 1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ12,839,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ662,267,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。 |
(債務負担行為の補正) | |
第 | 2条 債務負担行為の補正は,「第2表債務負担行為補正」による。 |
(市債の補正) | |
第 | 3条 市債の補正は,「第3表市債補正」による。 |
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平成14年度京都市土地区画整理事業特別会計補正予算 |
平成14年度京都市土地区画整理事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 | |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ219,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ1,030,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「別表歳入歳出予算補正」による。 |
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平成14年度京都市基金特別会計補正予算 |
平成14年度京都市基金特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 | |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ1,763,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ61,824,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「別表歳入歳出予算補正」による。 |
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平成14年度京都市市公債特別会計補正予算 |
平成14年度京都市市公債特別会計補正予算は,次に定めるところによる。 | |
1 | 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ1,200,000千円を補正し,歳入歳出それぞれ 262,390,000千円とする。 |
2 | 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「別表歳入歳出予算補正」による。 |
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(理財局財務部主計課) |
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京都市告示第364号 | |
道路法第48条の7第3項の規定に基づき,次のように歩行者専用道路を指定します。 | |
平成15年1月7日 | |
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(建設局道路部道路明示課) |
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京都市告示第365号 | |
道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年1月7日 | |
道路の種類 市 道 路線名及び道路の区域 |
路線名 | 区間 | 延長 | 敷地の幅員 |
山科西野山緯72号線 | 山科区西野山桜ノ馬場町141番地の2地先から 同町136番地地先まで | メートル 69.80 | 5.00 〜メートル 7.50 |
(建設局道路部道路明示課) |
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京都市告示第366号 | |
道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定し,その供用を開始します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年1月7日 | |
道路の種類 市 道 供用開始の期日 告示の日 路線名及び道路の区域 |
路線名 | 区間 | 延長 | 敷地の幅員 |
山科小山緯48号線 | 山科区小山鎮守町20番地の19地先から 同町20番地の22地先まで | メートル 60.40 | 6.00 〜メートル 9.42 |
大枝47号線 | 西京区大枝沓掛町12番地の203地先から 同町12番地の177地先まで | 92.40 | 6.00 〜メートル 12.04 |
大枝48号線 | 西京区大枝沓掛町12番地の26地先から 同町12番地の162地先まで | 22.90 | 4.04 〜メートル 6.90 |
松尾経54号線 | 西京区松尾神ケ谷町17番地の5地先から 同町17番地の26地先まで | 99.10 | 6.00 〜メートル 11.00 |
松尾緯42号線 | 西京区松尾神ケ谷町17番地の41地先から 同町17番地の42地先まで | 111.60 | 6.00 〜メートル 10.45 |
醍醐歩2号線 | 伏見区醍醐大構町33番地地先から 同町37番地の3地先まで | 166.10 | 3.38 〜メートル 4.38 |
醍醐歩3号線 | 伏見区醍醐池田町11番地の1地先から 同町17番地の2地先まで | 159.40 | 2.97 〜メートル 4.85 |
(建設局道路部道路明示課) |
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京都市告示第367号 | |
道路法第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年1月7日 | |
整理番号 | 路線名 | 起点 終点 | 重要な 経過地 |
1 | 壬生経26号線 | 中京区壬生松原町15番地の1地先 同町20番地の3地先 | |
2 | 山科勧修寺緯20の3号線 | 山科区勧修寺御所内町31番地の2地先 同町20番地の1地先 |
(建設局道路部道路明示課) |
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京都市告示第368号 | |
道路法第18条第2項の規定に基づき,道路の供用を次のように廃止します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年1月7日 | |
路線名 | 供用廃止の区間 | 供用廃止の期日 |
壬生経26号線 | 中京区壬生松原町15番地の1地先から 同町20番地の3地先まで | 告示の日 |
山科勧修寺緯20の3号線 | 山科区勧修寺御所内町31番地の2地先から 同町20番地の1地先まで | 〃 |
(建設局道路部道路明示課) |
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京都市告示第369号 | |
道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年1月7日 | |
道路の種類 市 道 供用開始の期日 告示の日 路線名及び道路の区域 |
路線名 | 区間 | 旧 新 別 | 延長 | 敷地の幅員 |
外環状線 | 伏見区醍醐大構町33番地地先から 同区醍醐池田町11番地の1地先まで | 旧 | メートル 28.00 | 15.15 〜メートル 22.50 |
新 | 28.00 | 15.15 〜メートル 24.50 | ||
大枝7号線 | 西京区大枝沓掛町12番地の57地先から 同町12番地の179地先まで | 旧 | 59.60 | 1.85 〜メートル 2.05 |
新 | 59.60 | 6.00 〜メートル 7.00 |
(建設局道路部道路明示課) |
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京都市告示第370号 | |
道路法第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。 | |
平成15年1月7日 | |
整理番号 | 路線名 | 起点 終点 | 重要な 経過地 |
1 | 山科小山緯48号線 | 山科区小山鎮守町20番地の19地先 同町20番地の22地先 | |
2 | 山科西野山緯72号線 | 山科区西野山桜ノ馬場町141番地の2地先 同町136番地地先 | |
3 | 大枝47号線 | 西京区大枝沓掛町12番地の203地先 同町12番地の177地先 | |
4 | 大枝48号線 | 西京区大枝沓掛町12番地の26地先 同町12番地の162地先 | |
5 | 松尾経54号線 | 西京区松尾神ケ谷町17番地の5地先 同町17番地の26地先 | |
6 | 松尾緯42号線 | 西京区松尾神ケ谷町17番地の41地先 同町17番地の42地先 | |
7 | 醍醐歩2号線 | 伏見区醍醐大構町33番地地先 同町37番地の3地先 | |
8 | 醍醐歩3号線 | 伏見区醍醐池田町11番地の1地先 同町17番地の2地先 |
(建設局道路部道路明示課) |
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京都市告示第371号 | |
建築基準法第42条第1項第4号の規定に基づく道路を次のとおり指定しました。 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。 | |
平成15年1月8日 | |
指定番号 | 指定年月日 | 道路の名称 | 道路の幅員 | 道路の延長 | 道路の位置 | |
第365号 | 平成 14.12.26 | 都 市 計 画 道 路 | 3・3・129号 (御池通) | メートル 28.0 | メートル 223.0 | 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業太秦東部地区土地区画整理事業 |
7・3・115号 (三条通(都)) | 8.5 | 124.0 |
||||
7・6・116号 (下刑部町通) | 9.0 | 100.0 |
||||
駅前広場 | − | − |
||||
区 画 道 路 | 三条通(区) | 1.0 | 91.0 |
|||
区−1号 | 7.0 | 137.0 |
||||
区−2号 | 6.0 | 72.0 |
||||
区−4号 | 7.0 | 259.0 |
||||
区−5号 | 0.5 | 44.0 |
||||
区−6号 | 0.5 | 77.0 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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