[規則]


 京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第72号

京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則
 京都市職員給与条例施行細則の一部を次のように改正する。
 第25条第1項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行し,京都市職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第18号)附則第1項に規定する市規則で定める日から適用する。

(総務局人事部給与課)

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 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第73号

京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則
 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。
 附則第3項各号列記以外の部分中「,特別指定職員及び技術職員で別に定めるもの」を「及び特別指定職員」に改め,同項第1号中「50,000円」を「42,000円」に改め,同項第2号中「市民美化センター」の右に「又は生活環境事務所」を加え,「35,000円」を「23,000円」に改め,同項第3号を削り,同項第4号中「前3号」を「前2号」に,「28,000円」を「14,000円」に改め,同号を同項第3号とする。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。

(総務局人事部給与課)

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 京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第74号

京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則
 京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。
 第4条の3を次のように改める。
4条の3 削除
 第4条の4第4号及び第5号を削り,同条第6号中「前各号」を「前3号」に改め,同号を同条第4号とする。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
 この規則による改正前の京都市市税条例施行細則の規定は,平成15年4月1日前に開始した事業年度分又は連結事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については,なおその効力を有する。

(理財局税務部主税課)

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 京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第75号

京都市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
 京都市建築基準法施行細則の一部を次のように改正する。
 第9条第1項第1号中「第52条第7項,第8項若しくは第11項」を「第52条第9項,第10項若しくは第13項」に,「第53条第5項第3号」を「第53条第4項若しくは第5項第3号」に,「第54条の2第1項第2号」を「第53条の2第1項第3号若しくは第4号」に改め,同項第2号中「第68条の4第4項」を「第68条の3第4項」に,「第68条の5第2項」を「第68条の5の2第2項」に改め,同項第4号中「第4項」を「第2項」に,「第68条の4第1項若しくは第2項」を「第68条の4,第68条の5の4第1項」に,「第68条の5第1項」を「第68条の5の5」に改め,同項第5号中「第68条の3第5項」を「第68条の3第3項」に,「第68条の4第3項」を「第68条の5の4第2項」に改める。
 第11条中「若しくは第2項」を「から第4項まで」に改め,「第86条の2第1項」の右に「から第3項まで」を,「による」の右に「許可若しくは」を加える。
   附 則
 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(都市計画局建築指導部指導課)

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 京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第76号

京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第3条第1号カ中「第52条第7項,第8項又は第11項」を「第52条第9項,第10項又は第13項」に改め,同号キ中「第53条第5項第3号」を「第53条第4項又は第5項第3号」に改め,同号ク中「第54条の2第1項第2号」を「第53条の2第1項第3号又は第4号」に改め,同号ス中「第68条の4第4項」を「第68条の3第4項」に改め,同号セ中「第68条の5第2項」を「第68条の5の2第2項」に改め,同号中ツをトとし,チをテとし,タをツとし,ソの次に次のように加える。
  タ 法第86条第3項又は第4項
  チ 法第86条の2第2項又は第3項
 第3条第1項第2号オ中「,第4項又は第5項」を「から第3項まで」に改め,同号カ中「第68条の4第1項から第3項まで」を「第68条の4」に改め,同号キ中「第68条の5第1項」を「第68条の5の4第1項又は第2項」に改め,同号中サをシとし,コをサとし,ケをコとし,クをケとし,キの次に次のように加える。
  ク 法第68条の5の5
 第9条第2項中「又は第2項」を「から第4項まで(法第86条の2第8項において準用する場合を含む。)」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(都市計画局建築指導部指導課)

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 京都市火災予防規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第77号

京都市火災予防規則の一部を改正する規則
 京都市火災予防規則の一部を次のように改正する。
 第5条の2の次に次の1条を加える。
(防火対象物の点検基準)
5条の2の2 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備の位置,構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
(3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(第25条及び第26条を除く。)の規定に適合していること。
(4) 法第9条の3の規定に基づき危険物の規制に関する政令(以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及び指定可燃物(条例第34条第1項に規定する指定可燃物をいう。以下同じ。)の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。
(5) 消防用設備等(法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)が条例第36条第1項及び第2項,第37条第1項,第38条第1項及び第2項,第39条第1項,第40条第1項,第41条第1項,第42条第1項,第43条第1項,第44条第1項,第45条第1項,第45条の2第1項,第45条の3第1項並びに第46条の規定に適合していること。
(6) 前号の規定にかかわらず,法第17条の2第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては,当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の条例の規定に適合していること。
(7) 第5号の規定にかかわらず,法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては,用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する条例の規定に適合していること。
 第5条の4第3項中「危険物の規制に関する政令(以下「」及び「」という。)」を削る。
 第6条の2第1項第3号中「(条例第34条第1項に規定する指定可燃物をいう。以下同じ。)」を削る。
 第10条第1項第5号中「法第9条の3の規定に基づき危険物政令で定める数量(以下「」及び「」という。)」を削る。
   附 則
 この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(消防局予防部予防課)

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