[条例]


京都市区の所管区域条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第17号)(文化市民局市民生活部区政推進課)

 京都大学桂キャンパスの開設に伴い,西京区の所管区域内において,新たに京都大学桂が設置されるため,規定を整備することとしました。
 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。



 京都市区の所管区域条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第17号

京都市区の所管区域条例の一部を改正する条例
 京都市区の所管区域条例の一部を次のように改正する。
 西京区の所管区域中「嵐山朝月町」の右に「,京都大学桂」を加える。
   附 則
 この条例は,市規則で定める日から施行する。

(文化市民局市民生活部区政推進課)

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京都市職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第18号)(総務局人事部給与課)

 次のとおり職員の期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の支給割合の改定等をするとともに,規定を整備することとしました。

 期末手当の支給割合の限度を次のとおり改定するとともに,3月に支給する期末手当を廃止します。
区分改正前改正後
3月支給分100分の55(再任用職員にあっては,100分の30)
6月支給分100分の145(再任用職員にあっては100分の70,管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものにあっては100分の125)100分の155(再任用職員にあっては100分の85,管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものにあっては100分の135)
12月支給分100分の155(再任用職員にあっては100分の90,管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものにあっては100分の135)100分の170(再任用職員にあっては100分の90,管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものにあっては100分の150)

 勤勉手当の支給割合の限度を次のとおり改定します。
区分改正前改正後
6月支給分100分の60(再任用職員にあっては100分の30,管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものにあっては100分の80)100分の70(再任用職員にあっては100分の35,管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものにあっては100分の90)
12月支給分100分の55(再任用職員にあっては100分の30,管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものにあっては100分の75)100分の70(再任用職員にあっては100分の35,管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものにあっては100分の90)

 期末特別手当の支給割合の限度を次のとおり改定するとともに,3月に支給する期末特別手当を廃止します。
区分改正前改正後
3月支給分100分の55
6月支給分100分の145100分の170
12月支給分100分の155100分の180

 上記の改正は,市規則で定める日から実施することとしました。



 京都市職員給与条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第18号

京都市職員給与条例の一部を改正する条例
 京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。
 第17条第1項前段中「,3月1日」を削り,同条第2項第1号を削り,同項第2号中「100分の145」を「100分の155」に,「100分の70」を「100分の85」に,「100分の125」を「100分の135」に改め,同号を同項第1号とし,同項第3号中「100分の155」を「100分の170」に,「100分の135」を「100分の150」に改め,同号を同項第2号とする。
 第18条第2項第1号を次のように改める。


(1) 再任用職員以外の職員 算定基礎額に100分の70(管理又は監督の地位にある職員で任命権者が定めるものにあっては,100分の90)を乗じて得た額の総額
 第18条第2項第2号中「100分の30」を「100分の35」に改める。
 第18条の2第1項前段中「,3月1日」を削り,同条第2項各号列記以外の部分中「3月(基準日が12月1日であるときは,6月)」を「6月」に改め,同項第1号を削り,同項第2号中「100分の145」を「100分の170」に改め,同号を同項第1号とし,同項第3号中「100分の155」を「100分の180」に改め,同号を同項第2号とする。
 第23条の2第6号を削り,同条第7号中「又は京都市消防健康保険組合(以下「健康保険組合」という。)」を削り,同号を同条第6号とし,同号の次に次の1号を加える。

(7) 京都市健康保険組合が行う保健事業に係る負担金
 第23条の2第8号を削り,同条第9号を同条第8号とする。
   附 則
(施行期日等)
 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の京都市職員給与条例第17条,第18条及び第18条の2並びに京都市職員の育児休業等に関する条例の規定は,市規則で定める日から適用する。
(経過措置)
 この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。
(関係条例の一部改正)
 京都市職員退職手当支給条例の一部を次のように改正する。
 第15条中「第7号」を「第6号」に,「第8号」を「第7号」に改める。
 京都市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
 第5条の3第1項中「3月1日,」を削り,「3月(基準日が12月1日であるときは,6月)」を「6月」に改め,同条第2項中「(3月1日を除く。以下この項において同じ。)」を削り,同条第3項中「3月(基準日が12月1日であるときは,6月)」を「6月」に改める。
 京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
 第3条中「第17条第2項第2号及び第3号」を「第17条第2項」に改める。

(総務局人事部給与課)

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京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第19号)(総務局人事部給与課)

 諸般の状況により,京都市職員退職手当支給条例の適用を受ける職員に対して支給する退職手当の額の計算の基礎となる給料月額については,その者の給料月額から当該給料月額に0.0155を乗じて得た額を減じた額とすることとしました。
 この条例は,平成15年1月1日から施行し,同日以後に退職する職員について適用することとしました。



 京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第19号

京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例
 京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
 附則中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。
(退職手当の額の計算の基礎となる給料月額の特例)
 京都市職員退職手当支給条例の適用を受ける職員に対して支給する退職手当に係る同条例第3条の規定の適用については,同条中「給料月額」とあるのは,「給料月額から,当該給料月額に0.0155を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
 この条例による改正後の京都市職員の給与の額の特例に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に退職する職員について適用し,同日前に退職した職員については,なお従前の例による。
(経過措置)
 この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。

(総務局人事部給与課)

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京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第20号)(総務局人事部給与課)

 公営企業に従事する企業職員について,3月に支給する期末手当を廃止することとしました。
 上記の改正は,市規則で定める日から実施することとしました。



 京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第20号

京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

 京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

 第13条前段中「3月,」を削る。

   附 則
(施行期日等)
 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,市規則で定める日から適用する。
(経過措置)
 この条例の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。

(総務局人事部給与課)

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京都市市税条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第21号)(理財局税務部主税課)

 税負担の公平を確保するため,次のとおり法人の市民税の課税免除及び減免並びに都市計画税の減免の基準を改定するとともに,規定を整備することとしました。

 法人の市民税
(1) 民法第34条の規定により設立された法人等のうち,収益事業を行うものに対して,市民税の均等割を課すこととします。(第18条関係)
(2) 管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合のうち,収益事業を行わないものに対して,市民税の均等割を課さないこととします。(第18条関係)
(3) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて,収益事業を行うかどうかにかかわらず均等割額の7割の市民税を減免する措置に代えて,当該社団又は財団のうち,収益事業を行わないものに対してのみ,市民税の均等割を課さない措置を採ることとします。(第18条及び第35条関係)
(4) 特別法人(地方税法第72条の22第4項に規定する特別法人をいいます。)及び企業組合(中小企業等協同組合法に規定する企業組合をいいます。)について,均等割額の7割の市民税を減免する措置を廃止することとします。(第35条関係)
 都市計画税
 新築住宅に係る減免措置を廃止することとします。(第222条関係)
 この条例は,公布の日から施行することとしました。
 なお,1の措置は平成15年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し,2の措置は平成16年度以後の年度分の都市計画税(平成15年度分の固定資産税について地方税法附則第16条第1項又は第2項の規定の適用を受ける家屋に係る都市計画税を除く。)について適用することとしました。



 京都市市税条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第21号

京都市市税条例の一部を改正する条例
 京都市市税条例の一部を次のように改正する。
 第17条第4項中「,収益事業」を「,法第294条第8項に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)」に改める。
 第18条を次のように改める。
(市民税の課税免除)
18条 次の各号の一に該当する者に対しては,市民税を課さない。ただし,これらの者が収益事業を行う場合は,この限りでない。
(1) 民法第34条の規定により設立された法人
(2) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(3) 管理組合法人及び団地管理組合法人
(4) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体
(5) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
(6) マンション建替組合
(7) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
 第35条第1項第4号を削り,同項第5号中「前各号」を「前3号」に改め,同号を同項第4号とし,同条第3項中「,法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては法第321条の8に規定する申告納付の期限までに(同条第27項の規定により申告納付すべき法人にあっては,同条第28項に該当する場合を除き,直ちに)」を削る。
 第222条第3項中「,第56条又は法附則第16条第1項若しくは第2項」を「又は第56条」に改める。
   附 則
(施行期日)
1条 この条例は,公布の日から施行する。
(市民税に関する規定の適用区分)
2条 この条例による改正後の京都市市税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は,平成15年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については,なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用区分)
3条 改正後の条例第222条第3項の規定は,平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用する。ただし,平成15年度分の固定資産税について地方税法附則第16条第1項又は第2項の規定の適用を受ける家屋に係る都市計画税については,なお従前の例による。
(その他の経過措置)
4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。

(理財局税務部主税課)

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京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第22号)(都市計画局建築指導部指導課)

 次のとおり,建築基準法(以下「法」といいます。)及び法に基づき定められた条例の規定に基づく許可の申請に対する審査に係る手数料を定めることとしました。
 法の規定に基づく許可の申請に対する審査に係る手数料
区分手数料(1件につき)
法第86条第3項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査220,000円。ただし,建築物の数が2を超えるときは,超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額
法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査220,000円。ただし,建築物(既存の建築物を除く。)の数が1を超えるときは,超える建築物の数1ごとに28,000 円を加えた額
法第86条の2第2項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査220,000円。ただし,建築物(法第86条の2第1項に規定する同一敷地内認定建築物を除く。)の数が1を超えるときは,超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額
法第86条の2第3項の規定に基づく同一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査220,000円。ただし,建築物(法第86条の2第3項に規定する同一敷地内許可建築物を除く。)の数が1を超えるときは,超える建築物の数1ごとに28,000円を加えた額
法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の許可の取消しの申請に対する審査6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額
 法に基づき定められた条例の規定に基づく許可の申請に対する審査に係る手数料
区分手数料(1件につき)
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例第3条ただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
 
180,000 
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例第4条第第3項第3号又は第4号(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査180,000 
 上記1の手数料に関する改正は建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から,上記2の手数料に関する改正は京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例の施行の日から施行することとしました。



 京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第22号

京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例
 京都市都市計画関係手数料条例の一部を次のように改正する。
 別表第1(7)の項中
改め,「複数建築物の認定」の右に「又は許可」を加え,同表(8)の項中
改める。
   附 則
 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1(7)の項の改正規定 建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日
(2) 別表第1(8)の改正規定 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例の施行の日

(都市計画局建築指導部指導課)

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京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第23号)(保健福祉局福祉部児童家庭課)

 次のとおり児童館を設置することとしました。
 京都市上賀茂児童館を京都市北区上賀茂烏帽子ケ垣内町24番地に設置します。
 京都市市原野児童館を京都市左京区静市市原町254番地の2に設置します。
 京都市嵯峨広沢児童館を京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町21番地の3に設置します。
 上記の改正は,それぞれ市規則で定める日から施行することとしました。



 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第23号

京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例
 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を次のように改正する。
 別表第1京都市西賀茂児童館の項を次のように改める。
 別表第1京都市松ケ崎児童館の項の次に次の1項を加える。
 別表第1京都市嵯峨児童館の項の次に次の1項を加える。
   附 則
 この条例は,各児童館に関する部分につき市規則で定める日から施行する。

(保健福祉局福祉部児童家庭課)

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京都市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第24号)(保健福祉局福祉部障害福祉課)

 京都市やましな学園だいご分園を京都市伏見区醍醐辰巳町15番地に設置することとしました。
 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。



 京都市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第24号

京都市知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例
 京都市知的障害者授産施設条例の一部を次のように改正する。
 第1条に次の3項を加える。
 京都市やましな学園に分園を置く。
 分園の名称及び位置は,次のとおりとする。
 名 称 京都市やましな学園だいご分園
 位 置 京都市伏見区醍醐辰巳町15番地
 分園の入所定数は,19人とする。
   附 則
 この条例は,市規則で定める日から施行する。

(保健福祉局福祉部障害福祉課)

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京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例の一部を改正する条例 (平成14年12月27日 京都市条例第25号)(都市計画局都市企画部都市計画課)

 建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行により,都市計画法及び都市再開発法の一部が改正されることに伴い,規定を整備することとしました。
 この条例は,建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行することとしました。



 京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第25号

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例の一部を改正する条例
 京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例の一部を次のように改正する。
 第20条第6号中「第12条の5第2項」を「第12条の5第2項第3号」に改め,「,同法第12条の6第2項第3号に規定する住宅地高度利用地区整備計画,都市再開発法第7条の8の2第2項に規定する再開発地区整備計画」を削る。
   附 則
 この条例は,建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行する。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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京都市建築基準条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第26号)(都市計画局建築指導部指導課)

 建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行により,建築基準法の一部が改正され,一団地内に2以上の構えを成す建築物で,その位置及び構造について特定行政庁の許可を得た場合においては,これらの建築物を同一の敷地内にあるものとみなすとともに,その許可の範囲内において,これらの建築物に係る容積率制限等を緩和することができることとされたことに伴い,当該許可を受けた建築物に対し,その敷地の路地状の部分の幅員等に関する制限を適用しないこととしました。
 この条例は,建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行することとしました。



 京都市建築基準条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第26号

京都市建築基準条例の一部を改正する条例
 京都市建築基準条例の一部を次のように改正する。
 第5条第4項中「第86条第1項若しくは第2項」を「第86条第1項から第4項まで」に,「第86条の2第1項」を「第86条の2第1項から第3項まで」に改め,「認定」の右に「若しくは許可」を加える。
 第9条第2項第2号及び第32条第1項各号列記以外の部分中「第86条第1項若しくは第2項」を「第86条第1項から第4項まで」に,「第86条の2第1項」を「第86条の2第1項から第3項まで」に改め,「認定」の右に「又は許可」を加える。
   附 則
 この条例は,建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行する。

(都市計画局建築指導部指導課)

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京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例(平成14年12月27日京都市条例第27号)(都市計画局建築指導部指導課)

 都心部のにぎわいと良好な居住環境との調和のとれた土地の利用形態を確保し,もって本市における都心部の再生に寄与するため,建築基準法(以下「法」といいます。)第49条第1項の規定に基づき,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(職住共存特別用途地区)(以下「職住共存地区」といいます。)の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることとしました。
 主な内容は,次のとおりです。
 風俗営業等に係る建築物の制限
 職住共存地区の区域内においては,原則として,法別表第2(ち)項第3号及び第4号に掲げる建築物は,建築してはならないこととしました。
 共同住宅の用途に供する建築物の制限
(1) 職住共存地区の区域内においては,共同住宅の用途に供する建築物のうち,3階以下の階の部分(地階にあっては,市長が都心部のにぎわいの確保に資すると認める部分に限る。)に,次に掲げる用途以外の用途(以下「併設用途」といいます。)に供する部分を有しないものは、建築してはならないこととしました。
 共同住宅(これに付属する施設を含む。)
 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。)
 倉庫その他これに類するもの
(2) (1)の建築物のうち,併設用途に供する部分の床面積の合計は,当該建築物の延べ面積(法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積をいいます。以下同じ。)から敷地面積に10分の30を乗じて得た面積を減じた面積の2分の1を下回ってはならないこととしました。
(3) 次に掲げる建築物については,(1)及び(2)の制限は,適用しないこととしました。
 法第52条第1項に規定する容積率が10分の30以下である建築物
 延べ面積が1,000平方メートル未満である建築物
 (1)アからウまでに掲げる用途に供する部分の全部又は一部が地域住民の生活の利便の増進に寄与すると認められる部分であり,かつ,当該部分及び併設用途に供する部分の床面積の合計が(2)の面積以上であるか,又はこれと同程度の面積であり,市長が支障がないと認めて許可した建築物
 災害対策のため緊急に建築する必要がある建築物その他市長が,併設用途に供する部分を有しないことがやむを得ないと認めて許可した建築物
 共同住宅の用途に供する建築物の制限の特例
 この条例の規定の施行又は適用の際(以下「基準時」といいます。)現に存する共同住宅の用途に供する建築物(現に建築の工事中のものを含む。)で,2に適合しないものについて,この条例の規定の施行又は適用の後に建て替え(現に存する建築物を除却するとともに,当該建築物の敷地であった土地の区域に共同住宅の用途に供する建築物を新築することをいいます。以下同じ。)をする場合において,建て替え後の建築物の床面積の合計が基準時の建築物の床面積の合計を超えないときは,当該建築物に対しては,2の制限は,適用しないこととしました。
 罰則
 この条例の規定に違反した建築物の建築主等に対し,罰金刑を科します。
 この条例は,職住共存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行することとしました。



 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第27号

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)職住共存特別用途地区建築条例
(目的)
1条 この条例は,本市の都心部の特性にふさわしい商業その他の業務及び住居の用途を備えた良好な土地の利用形態が失われつつある状況にあることにかんがみ,建築基準法(以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(職住共存特別用途地区)(以下「職住共存地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより,都心部のにぎわいと良好な居住環境との調和のとれた土地の利用形態を確保し,もって本市における都心部の再生に寄与することを目的とする。
(適用区域)
2条 この条例の適用区域は,都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく職住共存地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(風俗営業等に係る建築物の制限)
3条 職住共存地区の区域内においては,法別表第2(ち)項第3号及び第4号に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,市長が良好な居住環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては,この限りでない。
(共同住宅の用途に供する建築物の制限)
4条 職住共存地区の区域内においては,共同住宅の用途に供する建築物のうち,3階以下の階の部分(地階にあっては,市長が都心部のにぎわいの確保に資すると認める部分に限る。以下同じ。)に,次の各号に掲げる用途以外の用途(以下「併設用途」という。)に供する部分を有しないものは,建築してはならない。
(1) 共同住宅(これに付属する施設を含む。)
(2) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。)
(3) 倉庫その他これに類するもの
 前項に規定する建築物のうち,併設用途に供する部分の床面積の合計は,当該建築物の延べ面積(法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積をいう。以下同じ。)から敷地面積に10分の30を乗じて得た面積を減じた面積の2分の1を下回ってはならない。
 次の各号に掲げる建築物については,前2項の規定は,適用しない。
(1) 法第52条第1項に規定する容積率が10分の30以下である建築物
(2) 延べ面積が1,000平方メートル未満である建築物
(3) 第1項各号に掲げる用途に供する部分の全部又は一部が地域住民の生活の利便の増進に寄与すると認められる部分であり,かつ,当該部分及び併設用途に供する部分の床面積の合計が前項の規定により算定される面積以上であるか,又はこれと同程度の面積であり,市長が支障がないと認めて許可した建築物
(4) 災害対策のため緊急に建築する必要がある建築物その他市長が,併設用途に供する部分を有しないことが公益上やむを得ないと認めて許可した建築物
(共同住宅の用途に供する建築物の制限の特例)
5条 この条例の規定の施行又は適用の際(以下「基準時」という。)現に存する共同住宅の用途に供する建築物(現に建築の工事中のものを含む。)で,前条の規定に適合しないものについて,この条例の規定の施行又は適用の後に建て替え(現に存する建築物を除却するとともに,当該建築物の敷地であった土地の区域に共同住宅の用途に供する建築物を新築することをいう。以下同じ。)をする場合において,建て替え後の建築物の床面積の合計が基準時の建築物の床面積の合計を超えないときは,当該建築物に対しては,同条の規定は,適用しない。
(意見の聴取及び審査会の同意)
6条 市長は,第3条ただし書又は第4条第3項第3号若しくは第4号の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては,あらかじめ,特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い,かつ,京都市建築審査会の同意を得なければならない。ただし,第3条ただし書の規定による許可を受けた建築物の増築,改築又は移転について同条ただし書の規定による許可をする場合において,次の各号に掲げる要件に該当するときは,この限りでない。
(1) 増築,改築又は移転が第3条ただし書の規定による許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第3条本文の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計が,同条ただし書の規定による許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
 市長は,前項の規定による意見の聴取を行う場合においては,特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
7条 基準時に現に存する建築物(現に建築の工事中のものを含む。)で,第3条の規定に適合しないものについては,同条の規定にかかわらず,次の各号に定める範囲内において,増築,改築又は用途の変更をすることができる。
(1) 増築又は改築が基準時の敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時の敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項第4号及び第53条第1項第3号の規定に適合すること。
(2) 増築後における床面積の合計が基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途の変更後における当該建築物の第3条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計が基準時のその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
 基準時に現に存する共同住宅の用途に供する建築物(現に建築の工事中のものを含む。)で,第4条の規定に適合しないものについては,同条の規定にかかわらず,次の各号に定める範囲内において,増築,改築又は用途の変更をすることができる。
(1) 増築又は改築が基準時の敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時の敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項第4号及び第53条第1項第3号の規定に適合すること。
(2) 増築後における床面積の合計が基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途の変更後における共同住宅の住戸の床面積の合計が基準時における共同住宅の住戸の床面積を超えないこと。
(4) 増築又は用途の変更後における3階以下の階の部分における併設用途に供する部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計を下回らないこと。
(委任)
8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(罰則)
9条 第3条又は第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主,所有者,管理者,占有者又は設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)は,200,000円以下の罰金に処する。
10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,同条の刑を科する。
   附 則
 この条例は,職住共存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。

(都市計画局建築指導部指導課)

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京都市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第28号)(芸術大学事務局総務課及び看護短期大学事務室)

 京都市立芸術大学及び京都市立看護短期大学の入学料の適正化を図るため,これらを次のとおり改定することとしました。
区分改正前改正後
市内出身者市外出身者市内出身者市外出身者
京都市立芸術大学美術学部生,音楽学部生及び大学院生
277,000

477,000

282,000

482,000
委託生83,10084,600
科目等履修生及び聴講生27,70028,200
京都市立看護短期大学55,400 166,200 56,400 169,200
 この条例は,平成14年12月27日から施行することとしました。



 京都市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第28号

京都市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例
 京都市立学校授業料等徴収条例の一部を次のように改正する。
 別表第1京都市立芸術大学の項中「277,000」を「282,000」に,「477,000」を「482,000」に,「83,100」を「84,600」に,「27,700」を「28,200」に改め,同表京都市立看護短期大学の項中「55,400」を「56,400」に,「166,200」を「169,200」に改める。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。

(芸術大学事務局総務課及び看護短期大学事務室)

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京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第29号)(教育委員会事務局総務部教職員課)

 国立学校教職員の例に準じ,次のとおり高等学校及び幼稚園の教職員の給与を改定するとともに,規定を整備することとしました。
 教職員の給料月額を引き下げます。
 扶養手当の月額を,配偶者にあっては16,000円から14,000円に引き下げ,配偶者以外の3人目からの扶養親族にあっては3,000円から5,000円に引き上げます。
 民間における賃金との権衡を考慮して講じる特例措置として支給していた特例一時金を廃止します。
 3月に支給する期末手当を廃止することに伴い,規定を整備します。
 上記1から3までの改正は平成15年1月1日から,上記4の改正は同年4月1日から施行することとしました。



 京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第29号

京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
 京都市教職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
 第9条第1項本文中「16,000円」を「14,000円」に,「3,000円」を「5,000円」に改める。
 第18条第2項後段中「3月1日,」を削る。
 附則第8項から第12項までを削る。
 別表第1の1から別表第1の3までを次のように改める。

別表第1の1(第4条及び第7条の2関係) 高等学校教育職員給料表
別表第1の2(第4条及び第7条の2関係) 幼稚園教育職員給料表
別表第1の3(第4条関係) 学校事務職員給料表

   附 則
(施行期日)
 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第18条第2項の改正規定は,同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた教職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(その他の経過措置)
 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は,教育委員会が定める。

(教育委員会事務局総務部教職員課)

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京都市立永松記念教育センター条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第30号)(永松記念教育センター研修課)

 次のとおり,施設の名称を変更し,幼児,児童及び生徒に係る教育相談の事業を廃止するとともに,規定を整備することとしました。
 施設の名称を次のとおり変更します。
改正前改正後
京都市立永松記念教育センター京都市総合教育センター
 京都市立永松記念教育センターにおいて実施している幼児,児童及び生徒に係る教育相談の事業を廃止します。
 その他必要な規定の整備を行います。
 この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。



 京都市立永松記念教育センター条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第30号

京都市立永松記念教育センター条例の一部を改正する条例
 京都市立永松記念教育センター条例の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。

京都市総合教育センター条例
 第1条中「教育研究,教育相談等」を「教育研究等」に,「京都市立永松記念教育センター」を「京都市総合教育センター」に改める。
 第2条第1項各号列記以外の部分中「京都市立永松記念教育センター」を「京都市総合教育センター」に改め,同項中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号を第4号とし,同条第2項各号列記以外の部分中「第4号」を「第3号」に改める。
 第3条第2項を削る。
 第6条を第7条とし,第5条を第6条とする。
 第4条各号列記以外の部分中「,第3号」を削り,「第5号」を「第4号」に改め,同条を第5条とする。
 第3条の次に次の1条を加える。
(開所時間及び休所日)
4条 センターの開所時間及び休所日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
 開所時間午前9時から午後9時まで
 休所日日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
   附 則
(施行期日)
 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
 別表第1教育関連施設の項中「永松記念教育センター」を「総合教育センター」に改める。

(永松記念教育センター研修課)

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京都市教育相談総合センター条例(平成14年12月27日京都市条例第31号)(教育委員会事務局指導部子どもカウンセリングセンター開設準備室)

 児童及び生徒の健全な育成を図るため,教育に関する相談,カウンセリングその他の教育上の課題の解決に資する事業を総合的に行う施設として,京都市教育相談総合センター(以下「センター」といいます。)を設置することとしました。
 主な内容は,次のとおりです。
 センターの位置は,次のとおりです。
 京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706番地の3
 センターにおいては,次の事業を行います。
(1) 児童及び生徒に係る教育に関する相談及びカウンセリング
(2) 不登校の児童及び生徒の学校生活等への適応のための支援
(3) 教育に関する相談,カウンセリング等に関する調査及び研究
(4) 京都市立学校(大学を除く。)における教育に関する相談及びカウンセリングに関する指導及び助言
(5) 教育に関する相談,カウンセリング等に関する講座等の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事業
 センターの開所時間及び休所日は,次のとおりです。
 開所時間午前9時から午後9時まで。ただし,日曜日及び土曜日は,午前9時から午後5時まで
 休所日毎月の第2水曜日及び第4水曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
 センターの駐車場の利用料金は,30分までごとに250円の範囲内において,センターの管理の委託を受けた団体が市長の承認を得て定めることとします。
 利用制限その他センターを管理するために必要な事項を定めています。
 センターは,地方自治法に規定する重要な公の施設として位置付けています。
 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。



 京都市教育相談総合センター条例を公布する。
  平成14年12月27日
京都市長名

京都市条例第31号

京都市教育相談総合センター条例
(設置)
1条 児童及び生徒の健全な育成を図るため,教育に関する相談,カウンセリングその他の教育上の課題の解決に資する事業を総合的に行う施設を次のように設置する。
 名 称京都市教育相談総合センター
 位 置京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706番地の3
(事業)
2条 京都市教育相談総合センター(以下「センター」という。)においては,次の事業を行う。
(1) 児童及び生徒に係る教育に関する相談及びカウンセリング
(2) 不登校の児童及び生徒の学校生活等への適応のための支援
(3) 教育に関する相談,カウンセリング等に関する調査及び研究
(4) 京都市立学校(大学を除く。)における教育に関する相談及びカウンセリングに関する指導及び助言
(5) 教育に関する相談,カウンセリング等に関する講座等の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事業
(職員)
3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(開所時間及び休所日)
4条 センターの開所時間及び休所日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
 開所時間午前9時から午後9時まで。ただし,日曜日及び土曜日は,午前9時から午後5時まで
 休所日毎月の第2水曜日及び第4水曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(利用制限)
5条 教育委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,センターの利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(利用料金)
6条 駐車場を利用する者(自動二輪車以外の自動車を駐車させる者に限る。)は,第9条の規定に基づきセンターの管理の委託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
 利用料金は,30分までごとに250円の範囲内において,管理受託者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の還付)
7条 既に支払われた利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(利用料金の減免)
8条 管理受託者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(管理委託)
9条 センターの管理は,教育委員会が適当と認める公共的団体に委託するものとする。
(委任)
10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長及び教育委員会が定める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,市規則で定める日から施行する。
(関係条例の一部改正)
 重要な公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
 別表第1教育関連施設の項中「子育て支援総合センターこどもみらい館」の右に「,教育相談総合センター」を加える。

(教育委員会事務局指導部子どもカウンセリングセンター開設準備室)

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