[公告]


 都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区の決定に係る都市計画の案を作成したので,法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。
 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年12月20日
京都市長 桝本 頼兼

特別用途地区の種類
職住共存地区特別用途地区
都市計画を決定する土地の区域
 京都市中京区役行者町,突抜町,町頭町,了頓図子町,三条町,六角町,百足屋町,衣棚町,釜座町,玉蔵町,西六角町,姥柳町,不動町,柳水町,池須町,古西町,猩々町,元本能寺町,塩屋町,本能寺町,元本能寺南町,突抜町,姉西洞院町,西堂町,白壁町,坂井町,梅屋町,朝倉町,骨屋之町,高宮町,中之町,大黒町,蛸屋町,油屋町,橘柳町,妙満寺前町,山本町,丸屋町,尾張町,下白山町,俵屋町,福長町,等持寺町,油屋町,丁子屋町,晴明町,要法寺前町,達磨町,布袋屋町,鍛冶屋町,六町目,亀屋町,鍵屋町,丸屋町,木屋町,俵屋町,百足屋町,天守町,夷町,壺屋町,山中町,東九軒町,杉屋町,大阪材木町,瓦町,東片町,瓦之町,観音町,松屋町,槌屋町,井筒屋町,十文字町,道祐町,甲屋町,菊屋町,丸屋町,和久屋町,貝屋町,桝屋町,菱屋町,堀之上町,縢屋町,雁金町,泉正寺町の各全部及び柿本町,烏帽子屋町,鯉山町,山伏山町,御倉町,天神山町,西錦小路町,三条油小路町,六角油小路町,山田町,空也町,宗林町,宮木町,海老屋町,伊勢屋町,船屋町,弁慶石町,八百屋町,鍛冶屋町,東魚屋町,角倉町,常盤木町,榎木町,橘町,姉大東町,菊屋町,久遠院前町,松本町,笹屋町,大炊町,五町目,絹屋町,福屋町,楠町,三本木五町目,少将井御旅町,真如堂町,曇華院前町,仁王門突抜町,仁王門町,竹屋町,左京町,西押小路町,木之下町,三文字町,御射山町,元竹田町,中魚屋町,西魚屋町の各一部。
 京都市下京区永原町,万里小路町,吉文字町,夕顔町,竹屋町,新開町,葛籠屋町,稲荷町,東前町,西前町,仏光寺西町,泉正寺町,三軒町,丸屋町,俵屋町,鍋屋町,鍵屋町,塗師屋町,筋屋町,恵美須屋町,仏光寺東町,薮下町,富永町,中野之町,亀屋町,雁金町,徳万町,元両替町,大江町,須浜町,上鱗形町,本上神明町,松原中之町,忠庵町,鍛冶屋町,樋之下町,福田寺町,杉屋町,本燈籠町,喜吉町,麓町,本柳水町,木賊山町,永養寺町,舟屋町,高辻西洞院町,風早町,太子山町,綾西洞院町,船鉾町,岩戸山町,糸屋町,菅大臣町,高辻町,繁昌町,堀之内町,御影町,菊屋町,天神前町,樋口町,天使突抜一丁目,永倉町の各全部及び扇酒屋町,高橋町,燈籠町,綾材木町,神明町,中之町,京極町,橘町,桝屋町,足袋屋町,塩屋町,大黒町,茶磨屋町,月見町,長刀切町,玉津島町,弁財天町,御供石町,大堀町,吉水町,俊成町,石不動之町,堅田町,官社殿町,万壽寺中之町,石井筒町,西綾小路東半町,西綾小路西半町,芦刈山町,西高辻町,住吉町,荒神町,要法寺町,矢田町,善長寺町,白楽天町,山王町,小島町,骨屋町,橘町,篠屋町の各一部。
縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課
縦覧期間
平成14年12月20日から平成15年1月20日まで

(注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項の規定において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。
 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年12月20日
京都市長 桝本 頼兼

都市計画を変更する土地の区域
京都市の一部
縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課
縦覧期間
平成14年12月20日から平成15年1月10日まで

(注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)美観地区の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項の規定において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。
 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年12月20日
京都市長 桝本 頼兼

美観地区の名称
御所美観地区
洛央美観地区
都市計画を変更する土地の区域
 京都市中京区役行者町,突抜町,町頭町,了頓図子町,三条町,六角町,百足屋町,衣棚町,釜座町,玉蔵町,西六角町,姥柳町,不動町,柳水町,池須町,古西町,猩々町,元本能寺町,塩屋町,本能寺町,元本能寺南町,突抜町,姉西洞院町,西堂町,白壁町,坂井町,梅屋町,朝倉町,骨屋之町,高宮町,中之町,大黒町,蛸屋町,油屋町,橘柳町,妙満寺前町,山本町,丸屋町,尾張町,下白山町,俵屋町,福長町,等持寺町,油屋町,丁子屋町,晴明町,要法寺前町,達磨町,布袋屋町,鍛冶屋町,六町目,亀屋町,鍵屋町,丸屋町,木屋町,俵屋町,百足屋町,天守町,夷町,壺屋町,山中町,東九軒町,杉屋町,大阪材木町,瓦町,東片町,瓦之町,観音町,松屋町,槌屋町,井筒屋町,十文字町,道祐町,甲屋町,菊屋町,丸屋町,和久屋町,貝屋町,桝屋町,菱屋町,堀之上町,縢屋町,雁金町,泉正寺町の各全部及び柿本町,烏帽子屋町,鯉山町,山伏山町,御倉町,天神山町,西錦小路町,三条油小路町,六角油小路町,山田町,空也町,宗林町,宮木町,海老屋町,伊勢屋町,船屋町,弁慶石町,八百屋町,鍛冶屋町,東魚屋町,角倉町,常盤木町,榎木町,橘町,姉大東町,菊屋町,久遠院前町,松本町,笹屋町,大炊町,五町目,絹屋町,福屋町,楠町,三本木五町目,少将井御旅町,真如堂町,曇華院前町,仁王門突抜町,仁王門町,竹屋町,左京町,西押小路町,木之下町,三文字町,御射山町,元竹田町,中魚屋町,西魚屋町の各一部。
 京都市下京区永原町,万里小路町,吉文字町,夕顔町,竹屋町,新開町,葛籠屋町,稲荷町,東前町,西前町,仏光寺西町,泉正寺町,三軒町,丸屋町,俵屋町,鍋屋町,鍵屋町,塗師屋町,筋屋町,恵美須屋町,仏光寺東町,薮下町,富永町,中野之町,亀屋町,雁金町,徳万町,元両替町,大江町,須浜町,上鱗形町,本上神明町,松原中之町,忠庵町,鍛冶屋町,樋之下町,福田寺町,杉屋町,本燈籠町,喜吉町,麓町,本柳水町,木賊山町,永養寺町,舟屋町,高辻西洞院町,風早町,太子山町,綾西洞院町,船鉾町,岩戸山町,糸屋町,菅大臣町,高辻町,繁昌町,堀之内町,御影町,菊屋町,天神前町,樋口町,天使突抜一丁目,永倉町の各全部及び扇酒屋町,高橋町,燈籠町,綾材木町,神明町,中之町,京極町,橘町,桝屋町,足袋屋町,塩屋町,大黒町,茶磨屋町,月見町,長刀切町,玉津島町,弁財天町,御供石町,大堀町,吉水町,俊成町,石不動之町,堅田町,官社殿町,万壽寺中之町,石井筒町,西綾小路東半町,西綾小路西半町,芦刈山町,西高辻町,住吉町,荒神町,要法寺町,矢田町,善長寺町,白楽天町,山王町,小島町,骨屋町,橘町,篠屋町の各一部。
縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課
縦覧期間
平成14年12月20日から平成15年1月10日まで

(注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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 都市計画法(以下「法」という。)第21条第 2項の規定において準用する法第19条第 1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第 2項の規定において準用する法第17条第 1項の規定により,次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。
 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに,京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年12月20日
京都市長 桝本 頼兼

都市計画を変更する土地の区域
京都市東山区祇園町南側,小松町の各一部
縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課
縦覧期間
平成14年12月20日から平成15年 1月10日まで

(注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)道路の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項の規定において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。
 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年12月20日
京都市長 桝本 頼兼

道路の名称
3・5・130号宝池通(旧名称21・4号宝池通)
都市計画を変更する土地の区域
京都市左京区下鴨南茶ノ木町,下鴨北茶ノ木町,下鴨北野々神町,松ヶ崎平田町,松ヶ崎芝本町,松ヶ崎林山,松ヶ崎西山,松ヶ崎西池ノ内町,松ヶ崎総作町,松ヶ崎東池ノ内町,松ヶ崎南池ノ内町,岩倉西河原町,岩倉下在地町の各一部
縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課
縦覧期間
平成14年12月20日から平成15年1月10日まで

(注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は, 住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)公園の変更に係る都市計画の案を作成したので,法第21条第2項の規定において準用する法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。
 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年12月20日
京都市長 桝本 頼兼

公園の名称
9・6・46号宝池公園
都市計画を変更する土地の区域
左京区松ヶ崎平田町,松ヶ崎芝本町,松ヶ崎林山,松ヶ崎西山,松ヶ崎西池ノ内町,松ヶ崎総作町,松ヶ崎東池ノ内町,松ヶ崎南池ノ内町,の各一部
縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課
縦覧期間
平成14年12月20日から平成15年1月10日まで

(注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は, 住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604−8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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 都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の決定に係る都市計画の案を作成したので,法第17条第1項の規定により次のとおり公告し,当該案を縦覧に供します。
 なお,当該都市計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年12月20日
京都市長 桝本 頼兼

地区計画の名称
久世高田・向日寺戸地区地区計画
都市計画を決定する土地の区域
 京都市南区久世高田町,久世中久世町一丁目,久世中久世町五丁目の各一部
縦覧場所
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局都市企画部都市計画課
縦覧期間
平成14年12月20日から平成15年1月10日まで

(注)当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

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 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)美観地区の変更(予定)に伴い,第2種建造物修景地区を変更する案を作成しましたので,次のとおり公告し,当該案を閲覧に供します。
 なお,当該案について,閲覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年12月20日
京都市長 桝本 頼兼

 変更する建造物修景地区
 第2種建造物修景地区
 変更する区域
 京都市中京区役行者町,突抜町,町頭町,了頓図子町,三条町,六角町,百足屋町,衣棚町,釜座町,玉蔵町,西六角町,姥柳町,不動町,柳水町,池須町,古西町,猩々町,元本能寺町,塩屋町,本能寺町,元本能寺南町,突抜町,姉西洞院町,西堂町,白壁町,坂井町,梅屋町,朝倉町,骨屋之町,高宮町,中之町,大黒町,蛸屋町,油屋町,橘柳町,妙満寺前町,山本町,丸屋町,尾張町,下白山町,俵屋町,福長町,等持寺町,油屋町,丁子屋町,晴明町,要法寺前町,達磨町,布袋屋町,鍛冶屋町,六町目,亀屋町,鍵屋町,丸屋町,木屋町,俵屋町,百足屋町,天守町,夷町,壺屋町,山中町,東九軒町,杉屋町,大阪材木町,瓦町,東片町,瓦之町,観音町,松屋町,槌屋町,井筒屋町,十文字町,道祐町,甲屋町,菊屋町,丸屋町,和久屋町,貝屋町,桝屋町,菱屋町,堀之上町,縢屋町,雁金町,泉正寺町の各全部及び柿本町,烏帽子屋町,鯉山町,山伏山町,御倉町,天神山町,西錦小路町,三条油小路町,六角油小路町,山田町,空也町,宗林町,宮木町,海老屋町,伊勢屋町,船屋町,弁慶石町,八百屋町,鍛冶屋町,東魚屋町,角倉町,常盤木町,榎木町,橘町,姉大東町,菊屋町,久遠院前町,松本町,笹屋町,大炊町,五町目,絹屋町,福屋町,楠町,三本木五町目,少将井御旅町,真如堂町,曇華院前町,仁王門突抜町,仁王門町,竹屋町,左京町,西押小路町,木之下町,三文字町,御射山町,元竹田町,中魚屋町,西魚屋町の各一部
 京都市下京区永原町,万里小路町,吉文字町,夕顔町,竹屋町,新開町,葛篭屋町,稲荷町,東前町,西前町,仏光寺西町,泉正寺町,三軒町,丸屋町,俵屋町,鍋屋町,鍵屋町,塗師屋町,筋屋町,恵美須屋町,仏光寺東町,薮下町,富永町,中野之町,亀屋町,雁金町,徳万町,元両替町,大江町,須浜町,上鱗形町,本上神明町,松原中之町,忠庵町,鍛冶屋町,樋之下町,福田寺町,杉屋町,本燈篭町,富永町,喜吉町,麓町,本柳水町,木賊山町,永養寺町,舟屋町,高辻西洞院町,風早町,太子山町,綾西洞院町,船鉾町,岩戸山町,糸屋町,菅大臣町,高辻町,繁昌町,堀之内町,御影町,菊屋町,天神前町,樋口町,天使突抜一丁目,永倉町の各全部及び扇酒屋町,高橋町,燈篭町,綾材木町,神明町,中之町,京極町,橘町,桝屋町,足袋屋町,塩屋町,大黒町,茶磨屋町,月見町,長刀切町,玉津島町,弁財天町,御供石町,大堀町,吉水町,俊成町,石不動之町,堅田町,官社殿町,万壽寺中之町,石井筒町,西綾小路東半町,西綾小路西半町,芦刈山町,西高辻町,住吉町,荒神町,要法寺町,善長寺町,白楽天町,山王町,小島町,骨屋町,橘町,篠屋町,橋橘町の各一部
 閲覧場所
 京都市都市計画局都市景観部都市景観課
 閲覧期間
 平成14年12月20日から平成15年1月10日まで
 ただし,京都市の休日を定める条例に基づく本市の休日を除く。
(注)当該案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記閲覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市景観部都市景観課に提出してください。

(都市計画局都市景観部都市景観課)

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 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)美観地区の変更(予定)に伴い,当該変更部分に対する美観地区の地域種別の案を作成したので,次のとおり公告し,当該案を閲覧に供します。
 なお,当該案について,閲覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成14年12月20日
京都市長 桝本 頼兼

 地域種別を指定する美観地区の名称
 御所美観地区
 洛央美観地区
 地域種別を指定する土地の区域
 京都市中京区役行者町,突抜町,町頭町,了頓図子町,三条町,六角町,百足屋町,衣棚町,釜座町,玉蔵町,西六角町,姥柳町,不動町,柳水町,池須町,古西町,猩々町,元本能寺町,塩屋町,本能寺町,元本能寺南町,突抜町,姉西洞院町,西堂町,白壁町,坂井町,梅屋町,朝倉町,骨屋之町,高宮町,中之町,大黒町,蛸屋町,油屋町,橘柳町,妙満寺前町,山本町,丸屋町,尾張町,下白山町,俵屋町,福長町,等持寺町,油屋町,丁子屋町,晴明町,要法寺前町,達磨町,布袋屋町,鍛冶屋町,六町目,亀屋町,鍵屋町,丸屋町,木屋町,俵屋町,百足屋町,天守町,夷町,壺屋町,山中町,東九軒町,杉屋町,大阪材木町,瓦町,東片町,瓦之町,観音町,松屋町,槌屋町,井筒屋町,十文字町,道祐町,甲屋町,菊屋町,丸屋町,和久屋町,貝屋町,桝屋町,菱屋町,堀之上町,縢屋町,雁金町,泉正寺町の各全部及び柿本町,烏帽子屋町,鯉山町,山伏山町,御倉町,天神山町,西錦小路町,三条油小路町,六角油小路町,山田町,空也町,宗林町,宮木町,海老屋町,伊勢屋町,船屋町,弁慶石町,八百屋町,鍛冶屋町,東魚屋町,角倉町,常盤木町,榎木町,橘町,姉大東町,菊屋町,久遠院前町,松本町,笹屋町,大炊町,五町目,絹屋町,福屋町,楠町,三本木五町目,少将井御旅町,真如堂町,曇華院前町,仁王門突抜町,仁王門町,竹屋町,左京町,西押小路町,木之下町,三文字町,御射山町,元竹田町,中魚屋町,西魚屋町の各一部
 京都市下京区永原町,万里小路町,吉文字町,夕顔町,竹屋町,新開町,葛篭屋町,稲荷町,東前町,西前町,仏光寺西町,泉正寺町,三軒町,丸屋町,俵屋町,鍋屋町,鍵屋町,塗師屋町,筋屋町,恵美須屋町,仏光寺東町,薮下町,富永町,中野之町,亀屋町,雁金町,徳万町,元両替町,大江町,須浜町,上鱗形町,本上神明町,松原中之町,忠庵町,鍛冶屋町,樋之下町,福田寺町,杉屋町,本燈篭町,富永町,喜吉町,麓町,本柳水町,木賊山町,永養寺町,舟屋町,高辻西洞院町,風早町,太子山町,綾西洞院町,船鉾町,岩戸山町,糸屋町,菅大臣町,高辻町,繁昌町,堀之内町,御影町,菊屋町,天神前町,樋口町,天使突抜一丁目,永倉町の各全部及び扇酒屋町,高橋町,燈篭町,綾材木町,神明町,中之町,京極町,橘町,桝屋町,足袋屋町,塩屋町,大黒町,茶磨屋町,月見町,長刀切町,玉津島町,弁財天町,御供石町,大堀町,吉水町,俊成町,石不動之町,堅田町,官社殿町,万壽寺中之町,石井筒町,西綾小路東半町,西綾小路西半町,芦刈山町,西高辻町,住吉町,荒神町,要法寺町,善長寺町,白楽天町,山王町,小島町,骨屋町,橘町,篠屋町,橋橘町の各一部
 閲覧場所
 京都市都市計画局都市景観部都市景観課
 閲覧期間
 平成14年12月20日から平成15年1月10日まで
 ただし,京都市の休日を定める条例に基づく本市の休日を除く。
(注)当該案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記閲覧期間満了の日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市景観部都市景観課に提出してください。

(都市計画局都市景観部都市景観課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。
  平成14年12月20日
京都市山科区長 長谷川 正博

被保険者番号交付年月日
10007−62656 平成12年 3月 1日
10014−43256 平成13年 8月24日
10014−43256 平成13年12月27日
10014−50723 平成14年 4月 1日
10014−60425 平成12年 3月 1日
10014−62967 平成12年 3月 1日
10014−90000 平成12年 3月 1日
10015−01004 平成12年 3月 1日
10015−01319 平成12年 3月 1日
10015−02804 平成14年 3月 6日
10015−19907 平成13年 9月28日
10015−19907 平成14年 9月 6日
10015−25235 平成12年 3月 1日
10015−30185 平成12年 3月 1日
10015−30243 平成12年 3月 1日
10015−32553 平成12年 3月 1日
10015−35648 平成13年12月21日
10015−43790 平成12年 3月 1日
10015−48005 平成14年 5月15日
10015−49391 平成12年 3月 1日
10015−60646 平成14年 7月12日
10016−01606 平成14年 9月 4日
10016−08395 平成12年 3月 1日
10019−49583 平成12年 3月 1日
10023−44412 平成12年 3月 1日

(山科区役所福祉部長寿社会課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により平成14年7月26日付けで届け出られた大規模小売店舗の変更の届出について,法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,法第8条第3項の規定に基づき,次のとおり意見の概要を公告するとともに,その意見を縦覧に供します。

  平成14年12月24日

京都市長 桝本 頼兼

 大規模小売店舗の名称及び所在地
 ライフ太秦店
 京都市右京区太秦安井池田町18−4他13筆

 意見の概要
 地元商店の閉鎖を招くこととなって地域コミュニティや生活文化等の破壊が懸念される。
 店舗周辺の騒音の増加や,営業終了後青少年の徘徊・非行等が懸念される。

 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成14年12月24日(火)から平成15年1月24日(金)まで(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平成14年12月29日から平成15年1月3日までを除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

 なお,上記2の意見の概要は,大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項(具体的には,法第4条の規定により通商産業大臣が定めた指針)に該当するか否かに関わりなく,提出された意見の概要をまとめたものです。

(産業観光局商工部商業振興課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。

  平成14年12月24日

京都市長 桝本 頼兼

 許可年月日及び番号
 平成14年12月 9日    第694号

 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市左京区北白川上終町12番地1,13番地,14番地,15番地,16番地,17番地,17番地1,101番地及び104番地(一部)並びに同区北白川瓜生山町2番地4,2番地9,2番地10,2番地11,2番地12,2番地13,2番地14,2番地18,2番地19,2番地21,2番地53,2番地54,2番地60,2番地63,2番地64,2番地65,2番地88(一部),2番地116,2番地127,2番地128及び2番地141並びに同区北白川山田町17番地1,17番地4及び26番地28

 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市左京区北白川瓜生山町2番地116
 学校法人瓜生山学園
 理事長 徳山 詳直

(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。

  平成14年12月24日

京都市長 桝本 頼兼

 許可年月日及び番号
 平成14年 9月 2日  第3040号
 平成14年12月10日 変第1503号

 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市右京区嵯峨野秋街道町50番地1,50番地2,50番地3,69番地1,69番地2及び79番地

 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市右京区山ノ内荒木町7番地58
 株式会社嵯峨野不動産
 代表取締役 堀越秀郎

(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。
  平成14年12月24日
京都市左京区長 斉藤 武夫

被保険者番号交付年月日
10010−88457 平成12年3月1日
10011−28964 平成14年10月1日
10011−83654 平成14年8月20日
10020−04941 平成14年2月7日
10020−04941 平成14年7月18日
10010−88440 平成12年3月1日
10010−25087 平成12年3月1日
10010−55886 平成12年3月1日
10010−55894 平成12年3月1日
50000−11840 平成14年4月2日
10009−97104 平成14年7月2日
10010−99405 平成12年12月19日
10010−54517 平成12年3月1日
10010−30251 平成12年3月1日
10010−30269 平成12年3月1日
10023−24422 平成12年3月1日
10009−73287 平成14年4月19日
10009−73287 平成14年7月17日
50000−17888 平成12年7月18日
10012−04013 平成13年12月20日
10029−59664 平成14年8月1日
50000−47398 平成14年4月8日
10009−92824 平成14年10月24日
10011−91665 平成12年3月1日
10029−08687 平成14年4月1日
10010−68319 平成12年3月1日
10012−24888 平成12年3月1日
10010−97029 平成14年9月10日
10010−87103 平成12年3月1日
10009−93905 平成12年3月1日
10010−05493 平成12年3月1日
10011−83993 平成12年3月1日
10010−06517 平成12年3月1日
10002−19038 平成14年5月16日
10011−45356 平成13年2月9日
10011−45356 平成13年8月9日
10011−45356 平成14年8月20日
10026−10523 平成14年10月24日
10010−12754 平成12年3月1日
10030−13107 平成14年11月1日
10010−10873 平成13年2月16日
10010−10873 平成14年2月28日
10011−99577 平成12年3月1日
10027−64551 平成13年7月1日
10013−24928 平成12年3月1日
10011−64233 平成14年9月17日
10010−46273 平成14年11月5日
10009−87618 平成12年3月1日
10012−26602 平成14年11月12日
10027−59080 平成13年10月24日
10027−59080 平成14年6月13日
10009−43090 平成12年3月1日
10009−43116 平成12年3月1日

(左京区役所福祉部長寿社会課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成14年12月25日
京都市長 桝本 頼兼

 許可年月日及び番号
 平成14年8月15日  第3037号

 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市山科区大塚野溝町30番地

 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町742番地
 株式会社トピックス
 代表取締役 東坂栄作

(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。
  平成14年12月25日
京都市下京区長 竹井 勝

被保険者番号交付年月日
10009−60961 平成12年 3月 1日
10016−19244 平成14年 8月 7日
10016−21877 平成12年 3月 1日
10016−27197 平成14年 6月13日
10016−27502 平成12年 3月 1日
10016−29524 平成12年 3月 1日
10016−32254 平成14年 1月16日
10016−32726 平成13年11月 2日
10016−38210 平成12年 3月 1日
10016−40281 平成14年 6月20日
10016−40422 平成14年 6月13日
10016−52310 平成12年 3月 1日
10016−56279 平成14年 8月22日
10016−76939 平成14年 8月28日
10016−80857 平成13年11月21日
10016−85047 平成14年11月20日
10016−87019 平成12年 3月 1日
10016−87985 平成14年11月19日
10016−97810 平成12年 3月 1日
10016−98297 平成12年 3月 1日
10017−00440 平成12年 3月 1日
10017−01281 平成13年12月21日
10017−01687 平成12年 3月 1日
10017−04467 平成14年 8月30日
10017−05761 平成12年 3月 1日
10017−06314 平成12年 3月 1日
10017−06975 平成13年12月27日
10017−08260 平成14年 1月31日
10017−14177 平成14年10月24日
10017−18269 平成13年12月20日
10017−18657 平成14年 6月20日
10017−21875 平成12年 3月 1日
10017−28045 平成12年 3月 1日
10017−30389 平成14年 4月 9日
10017−33854 平成14年 8月 8日
10017−38374 平成14年 8月21日
10017−44414 平成12年 3月 1日
10017−46724 平成12年 3月 1日
10017−51070 平成14年 9月12日
10017−52102 平成14年 6月20日
10017−68777 平成12年 3月 1日
10017−68785 平成12年 3月 1日
10017−70435 平成12年 3月 1日
10017−72027 平成14年11月15日
10017−73595 平成12年 3月 1日
10017−78131 平成14年 6月25日
10018−19497 平成12年 3月 1日
10018−23101 平成12年 7月18日
10020−22315 平成12年 3月 1日
10023−28258 平成12年 3月 1日
10024−45201 平成13年12月19日
10024−56695 平成14年 4月30日
10025−07257 平成13年 1月30日
10026−75617 平成13年 1月 1日
10028−77148 平成14年 2月 1日
10029−25384 平成14年 5月 1日
10029−67295 平成14年 8月 1日

(下京区役所福祉部長寿社会課)

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 次のとおり落札者等について公告します。
  平成14年12月26日
京都市長 桝本 頼兼

[掲載順序]
 (1)物品の名称及び数量 (2)契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 (3)落札者(随意契約の場合は契約の相手方。以下同じ。)を決定した日 (4)落札者の氏名及び住所(法人の場合は,その名称及び所在地) (5)落札金額(随意契約の場合は契約金額) (6)契約の相手方を決定した手続 (7)公告をした日 (8)随意契約の場合は,随意契約によることとした理由
 (1)電子計算機 NEC ACOSシステム賃借 (2)京都市理財局財務部調度課 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 (3)平成14年9月26日 (4)日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 (5)248,097,780円 (6)随意契約 (8)「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特定を定める政令」第10条第1項第2号該当
 (1)学校用インターネットサーバ賃借 一式 (2)京都市理財局財務部調度課 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 (3)平成14年12月12日 (4)エヌイーシーリース株式会社 東京都港区芝5丁目29番11号 (5)718,935円 (6)一般競争入札 (7)平成14年10月24日

(理財局財務部調度課)

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 一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。
  平成14年12月26日
京都市長 桝本 頼兼

 入札に付する事項
(1) 調達件名
 電力の供給
(2) 調達物品の特質,需要予定電力量等
 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
(3) 需要施設
 京都市西部クリーンセンター
 京都市中央卸売市場第一市場
 京都市立病院
 京都市消防局本部庁舎
(4) 契約(供給)期間
 上記(3)アの需要施設
 平成15年6月1日午前0時から平成16年5月31日午後12時まで
 上記(3)イ〜エの需要施設
 平成15年4月1日午前0時から平成16年3月31日午後12時まで
 入札参加資格に関する事項
 次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認においてその資格があると認められた者
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2) 平成15年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品等及び特定役務の調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を得た者
(3) 本公告の日から入札及び開札の日までの期間に,京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていない者
(4) 電気事業法第3条第1項の規定により一般電気事業の許可を受けている者又は同法第16条の2第1項の規定により特定規模電気事業の届出をした者(以下「特定規模電気事業者」という。)であること。
(5) 特定規模電気事業者にあっては,入札に参加しようとする需要施設に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保していること。
(6) 適正な電力供給のための体制が整えられていること。
 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法
 公告の日から,次の場所において無償で交付する。
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎1階
 京都市理財局財務部調度課物品契約係
 電話 075-222-3315
 競争入札参加資格確認の手続
(1) 提出書類
 入札に参加しようとする者は次に掲げる書類を提出し,審査を受けなければならない。
 一般競争入札参加資格確認申請書
 添付書類
 上記2(4)から(6)までに掲げる条件に関する書類等
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類の提出期限及び提出場所
 平成15年1月17日午後5時まで。
 3の場所へ提出すること。
 なお,郵送する場合は書留郵便とすること。
(3) 入札説明会の日時及び場所
 平成15年1月8日 午前10時 上記3の入札室
(4) 競争入札参加資格確認通知
 書類の受領後,競争入札参加資格の確認を行い,その結果は平成15年1月24日までに,一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
 なお,当該資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
(5) 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
 競争入札参加資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,競争入札参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
 なお,書面は平成15年1月31日までに,3の場所へ提出しなければならない。
 市長は,アによる説明を求められたときは,平成15年2月5日までに,説明を求めた者に対し書面により回答する。
(6) 競争入札参加資格確認の取消し
 市長は,競争入札参加資格があると認めた者が,次の各号の一に該当することとなったときは,4(4)による通知を取り消し,改めてその旨を通知するものとする。
 競争入札参加資格があると認めた者が,入札日時までに,京都市契約事務規則第2条に規定する入札参加者の資格を喪失したとき。。
 アに掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
 その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
 入札執行の日時及び場所
(1) 京都市西部クリーンセンター
 平成15年2月7日 午前10時
(2) 京都市中央卸売市場第一市場
 平成15年2月7日 午前10時15分
(3) 京都市立病院
 平成15年2月7日 午前10時30分
(4) 京都市消防局本部庁舎
 平成15年2月7日 午前10時45分
 京都市理財局財務部調度課入札室
 なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成15年2月6日午後5時までに3の場所に必着させること。
 入札方法
(1) 入札は,1(3)に掲げる需要施設ごとに行う。
(2) 契約の締結は単価契約により行うので,入札に当たっては,基本料金,月ごとの電力量料金などの契約単価を設定することを条件とする。
(3) 落札の決定は,上記(2)による契約単価に基づいて算定された,契約期間に係る電気料金の総額の比較によって行う。
 なお,この電気料金の総額には,電力の供給に必要な一切の諸費用を含めたものとする。
(4) 落札の決定に当たっては,入札書に記載された金額(電気料金の総額)に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
 落札者の決定方法
 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
 入札の無効
 京都市契約事務規則第6条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。
 その他
(1) この調達は,政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 入札保証金及び契約保証金 免除
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 詳細は,入札説明書による。
(6) 本公告に関する問い合わせ先 3 の交付場所に同じ。
10 予算不成立の場合の無効
 本件調達に係る予算が成立しないときは,この公告は無効とする。
11 Summary
(1) Contract item up for tender:
(a)Supply of electric power to use at Western District Clean Center in Kyoto City
(b)Supply of electric power to use at Kyoto Central Wholesale Market No.1
(c)Supply of electric power to use at Kyoto City Hospital
(d)Supply of electric power to use at Kyoto City Fire Bureau Headquarters
(2) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for qualification: January 17,2003
(3) Time-limit of tenders:
(a)10:00a.m.February 7,2003
(b)10:15a.m.February 7,2003
(c)10:30a.m.February 7,2003
(d)10:45a.m.February 7,2003
(4) Contact point : Supplies Section,Finance Division,Finance Bureau,City of Kyoto
 Teramachi-Oike,Nakagyo-ku,Kyoto 604-8571,Japan
 Phone 075-222-3315

(理財局財務部調度課)

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 一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。
  平成14年12月26日
京都市長 桝本 頼兼

 入札に付する事項
(1) 購入等件名及び数量
[1] ごみ収集自動車(2トン積み 4.2立方メートル) 1台
[2] ごみ収集自動車(3トン積み 6.0立方メートル) 2台
(2) 購入物品の特質等
 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
(3) 納入期限
 平成15年3月28日
(4) 納入場所
 京都市が指定する市内環境局事務所
(5) 最初の契約に係る入札公告日
 平成14年5月23日
 入札参加資格に関する事項
 次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認においてその資格があると認められた者
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2) 平成14年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品等及び特定役務の調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を得た者
(3) 本公告の日から入札及び開札の日までの期間に,京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていない者
(4) 購入物品又はこれと同等の物品について,相当数の納入実績を有することを証明できる者
(5) 仕様書の内容に合致した購入物品を確実に納入し得ることを証明できる者
(6) 購入物品を納入後,修理,点検,保守その他のサ−ビス及び部品の供給について,長期にわたり適切かつ迅速に対応できる体制が整備されていることを証明できる者
 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法
 公告の日から,次の場所において無償で交付する。
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎1階
 京都市理財局財務部調度課物品契約係
 電話 075-222-3315
 競争入札参加資格確認の手続
(1) 提出書類
 入札に参加しようとする者は次に掲げる書類を提出し,審査を受けなければならない。
 一般競争入札参加資格確認申請書
 添付書類
2(4),(5)及び(6)に掲げる条件に係る証明書等
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類の提出期限及び提出場所
 平成15年1月14日 午後5時まで。
 3の場所へ提出すること。
 なお,郵送する場合は書留郵便とすること。
(3) 競争入札参加資格確認通知
 書類の受領後,競争入札参加資格の確認を行い,その結果は平成15年1月17日までに,一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
 なお,当該資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
(4) 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
 競争入札参加資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,競争入札参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
 なお,書面は平成15年1月22日までに,3の場所へ提出しなければならない。
 市長は,アによる説明を求められたときは,平成15年1月27日までに,説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) 競争入札参加資格確認の取消し
 市長は,競争入札参加資格があると認めた者が,次の各号の一に該当することとなったときは上記(3)による通知を取り消し,改めてその旨を通知するものとする。
 競争入札参加資格があると認めた者が入札日時までに,京都市契約事務規則第2条に規定する入札参加者の資格を喪失したとき。
 アに掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
 その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
 入札執行の日時及び場所
[1] 平成15年1月30日 午後3時
[2] 平成15年1月30日 午後3時15分
 京都市理財局財務部調度課入札室
 なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成15年1月29日午後5時までに3の場所に必着させること。
 入札方法
 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
 落札者の決定方法
 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
 入札の無効
 京都市契約事務規則第6条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。
 その他
(1) この調達は,政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 入札保証金及び契約保証金 免除
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 詳細は,入札説明書による。
(6) 本公告に関する問い合わせ先 3の交付場所に同じ。
10 Summary
(1) Nature and quantity of the products to be purchased:
[1] Waste Collection Vehicle(2-ton 4.2立方メートル),1
[2] Waste Collection Vehicle(3-ton 6.0立方メートル),2
(2) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification:January 14,2003
(3) Time-limit of tenders:
[1] 3:00p.m.January 30,2003
[2] 3:15p.m.January 30,2003
(4) Contact point for the notice: Supplies Section,Finance Division,Finance Bureau,City of Kyoto
Teramachi-Oike,Nakagyo-ku,Kyoto 604-8571,Japan
Phone 075-222-3315

(理財局財務部調度課)

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 一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。
  平成14年12月26日
京都市長 桝本 頼兼

 入札に付する事項
(1) 賃借件名及び数量
 イントラネット用機器(平成14年度導入分)賃借 一式
(2) 賃借案件の特質等
 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
(3) 賃借期間
 平成15年3月1日から平成15年3月31日まで
(4) 設置場所
 入札説明書のとおり
 入札参加資格に関する事項
 次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認においてその資格があると認められた者
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2) 平成14年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品等及び特定役務の調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を得た者
(3) 本公告の日から入札及び開札の日までの期間に,京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていない者
(4) 納入しようとする物品が,入札説明書等に示す性能及び特質等を有することを証明できる者
 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法
 公告の日から,次の場所において無償で交付する。
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎1階
 京都市理財局財務部調度課物品契約係
 電話 075-222-3315
 競争入札参加資格確認の手続
(1) 提出書類
 入札に参加しようとする者は次に掲げる書類を提出し,審査を受けなければならない。
 一般競争入札参加資格確認申請書
 添付書類
 2(4)に掲げる条件に係る証明書
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類の提出期限及び提出場所
 平成15年1月16日午後5時まで。
 3の場所へ提出すること。
 なお,郵送する場合は書留郵便とすること。
(3) 競争入札参加資格確認通知
 書類の受領後,競争入札参加資格の確認を行い,その結果は平成15年1月23日までに一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
 なお,当該資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
(4) 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
 競争入札参加資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,競争入札参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
 なお,書面は平成15年1月30日までに,3の場所へ提出しなければならない。
 市長は,アによる説明を求められたときは,平成15年2月6日までに,説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) 競争入札参加資格確認の取消し
 市長は,競争入札参加資格があると認めた者が,次の各号の一に該当することとなったときは,4(3)による通知を取り消し,改めてその旨を通知するものとする。
 競争入札参加資格があると認めた者が,入札日時までに,京都市契約事務規則第2条に規定する入札参加者の資格を喪失したとき。
 アに掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
 その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
 入札執行の日時及び場所
 平成15年2月10日 午後2時
 京都市理財局財務部調度課入札室
 なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成15年2月7日午後5時までに上記3の場所に必着させること。
 入札方法
 入札金額は1(3)の賃借期間に係る総価を記入すること。落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
 落札者の決定方法
 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
 入札の無効
 京都市契約事務規則第6条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。
 その他
(1) この調達は,政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 入札保証金及び契約保証金 免除
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 詳細は,入札説明書による。
(6) 本公告に関する問合わせ先 3の交付場所に同じ。
10 Summary
(1) Nature and quantity of the products to be rent:
 Lease of Intranet Apparatus (Introduction in the Heisei 14 fiscal year) 1set
(2) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification: 16 January,2003
(3) Time-limit of tenders:
 2:00p.m.10 February,2003
(4) Contact point for the notice: Supplies Section, Finance Division, Finance Bureau, City of Kyoto
 Teramachi-Oike,Nakagyo-ku,Kyoto 604-8571,Japan
 Phone 075-222-3315

(理財局財務部調度課)

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 一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。
  平成14年12月26日
京都市長 桝本 頼兼

 入札に付する事項
(1) 賃借件名及び数量
 教育用コンピュータ賃借 一式
(2) 賃借案件の特質等
 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
(3) 賃借期間
 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで
(4) 設置場所
 入札説明書のとおり
 入札参加資格に関する事項
 次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認においてその資格があると認められた者
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2) 平成15年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品等及び特定役務の調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を得た者
(3) 本公告の日から入札及び開札の日までの期間に,京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていない者
(4) 納入しようとする物品が,入札説明書等に示す性能及び特質等を有することを証明できる者
 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法
 公告の日から,次の場所において無償で交付する。
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎1階
 京都市理財局財務部調度課物品契約係
 電話 075-222-3315
 競争入札参加資格確認の手続
(1) 提出書類
 入札に参加しようとする者は次に掲げる書類を提出し,審査を受けなければならない。
 一般競争入札参加資格確認申請書
 添付書類
 2(4)に掲げる条件に係る証明書
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類の提出期限及び提出場所
 平成15年1月16日午後5時まで。
 3の場所へ提出すること。
 なお,郵送する場合は書留郵便とすること。
(3) 競争入札参加資格確認通知
 書類の受領後,競争入札参加資格の確認を行い,その結果は平成15年1月23日までに一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
 なお,当該資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
(4) 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
 競争入札参加資格がないと認められた者は,市長に対し,書面により,競争入札参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
 なお,書面は平成15年1月30日までに,3の場所へ提出しなければならない。
 市長は,アによる説明を求められたときは,平成15年2月6日までに,説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) 競争入札参加資格確認の取消し
 市長は,競争入札参加資格があると認めた者が,次の各号の一に該当することとなったときは,4(3)による通知を取り消し,改めてその旨を通知するものとする。
 競争入札参加資格があると認めた者が,入札日時までに,京都市契約事務規則第2条に規定する入札参加者の資格を喪失したとき。
 アに掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
 その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
 入札執行の日時及び場所
 平成15年2月10日 午後2時30分
 京都市理財局財務部調度課入札室
 なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成15年2月7日午後5時までに上記3の場所に必着させること。
 入札方法
 入札金額は1(3)の賃借期間に係る総価を記入すること。落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
 落札者の決定方法
 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
 入札の無効
 京都市契約事務規則第6条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は,無効とする。
 その他
(1) この調達は,政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 入札保証金及び契約保証金 免除
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 詳細は,入札説明書による。
(6) 本公告に関する問合わせ先 3の交付場所に同じ。
10 予算不成立の場合の無効
 本件調達に係る予算が成立しないときは,この公告は無効とする。
11 Summary
(1) Nature and quantity of the products to be rent:
 Lease of educational computers for schools 1set
(2) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification: 16 January,2003
(3) Time-limit of tenders:
 2:30p.m.10 February,2003
(4) Contact point for the notice: Supplies Section, Finance Division, Finance Bureau, City of Kyoto
 Teramachi-Oike,Nakagyo-ku,Kyoto 604-8571,Japan
 Phone 075-222-3315

(理財局財務部調度課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。
  平成14年12月26日
京都市北区長 羽室 光子

被保険者番号交付年月日
10001−61172 平成12年 3月 1日
10000−11161 平成14年 7月 2日
10001−57097 平成12年 3月 1日
10002−13197 平成14年 7月31日
10007−83728 平成12年 3月 1日
50000−18209 平成12年 7月26日
10001−37925 平成14年 2月 7日
10000−17895 平成14年 9月 3日
10001−27694 平成12年 3月 1日
10000−90959 平成12年 3月 1日
10001−65371 平成12年 3月 1日
10001−47635 平成14年 7月25日
10028−01569 平成14年 7月25日
10001−04610 平成14年10月 8日
10001−62675 平成12年 3月 1日
10000−89001 平成12年 3月 1日
10002−16208 平成14年 6月14日
10021−05680 平成14年 2月28日
10011−57617 平成13年12月18日
10001−11953 平成14年 1月30日
10000−31938 平成14年 1月22日
10016−18451 平成13年12月11日
10016−18451 平成12年11月24日
10000−85645 平成14年 2月 6日
10000−85645 平成12年 3月 1日
10001−97820 平成12年 3月 1日
10000−87401 平成12年 3月 1日
10026−61484 平成14年 6月20日
10029−31069 平成14年11月25日
10000−66454 平成14年 1月16日
10001−32538 平成14年 6月 6日
10002−19087 平成13年12月12日
10002−00673 平成12年 3月 1日
10024−27480 平成12年 3月 1日
10000−62131 平成12年 3月 1日
10024−44261 平成13年12月 4日
10000−97384 平成14年10月 9日
10000−28314 平成14年 3月 6日
10000−28314 平成14年 1月29日
10002−00608 平成12年 3月 1日
10000−72445 平成13年12月 6日
10001−90304 平成12年 3月 1日
10002−16273 平成12年 3月 1日
50000−50707 平成14年 6月 7日
10001−33122 平成14年 6月27日
10008−53745 平成12年 3月 1日
10023−70532 平成14年 8月 8日
10000−59251 平成14年 8月 1日

(北区役所福祉部長寿社会課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。
  平成14年12月26日
京都市伏見区長 高橋 修

被保険者番号交付年月日
10006−95369 平成14年 7月18日
10007−03213 平成13年 5月23日
10008−31584 平成14年11月 5日
10010−59896 平成14年12月11日
10024−75646 平成12年 3月 1日
10024−78590 平成12年 3月 1日
10024−78590 平成14年 9月10日

(伏見区役所醍醐支所福祉部長寿社会課)

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