| [条例] |
| 京都市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例(平成14年12月20日京都市条例第16号)(文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課) | |
| 本市における青少年の活動を推進するために調査審議等を行う附属機関であることをより明確にするため,次のとおり京都市青少年問題協議会の名称を変更することとしました。 | |
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| この条例は,平成14年12月20日から施行することとしました。 |
| 京都市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
| 平成14年12月20日 | |
| 京都市条例第16号 | ||
| 京都市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 | ||
| 京都市青少年問題協議会条例の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 | ||
| 京都市青少年活動推進協議会条例 | ||
| 第1条を次のように改める。 | ||
| (設置) | |
| 第 | 1条 地方青少年問題協議会法第1条に規定する地方青少年問題協議会として,京都市青少年活動推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 |
| 附 則 | |
| (施行期日) | |
| 1 | この条例は,公布の日から施行する。 |
| (経過措置) | |
| 2 | この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市青少年問題協議会条例に規定する委員である者は,この条例による改正後の京都市青少年活動推進協議会条例に規定する委員とみなし,その任期は,平成16年11月30日までとする。 |
| (文化市民局共同参画社会推進部勤労福祉青少年課) |
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