京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年11月29日 |
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京都市規則第66号 |
| 京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を改正する規則 |
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京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を次のように改正する。 |
別表備考中4を5とし,3を4とし,2を3とし,1を2とし,2の前に次のように加える。 |
| 1 | 特別長期入院料は,健康保険法第63条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年8月5日厚生省告示第236号)第12号又は老人保健法第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成6年8月5日厚生省告示第251号)第11号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護について徴収する。 |
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附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,公布の日から施行する。 |
(特別長期入院料に関する特例) |
2 | この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則別表特別長期入院料の項の規定の適用については,同項中「基本点数」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる字句とする。 |
京都市立病院の管理等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年11月29日 |
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京都市規則第67号 |
| 京都市立病院の管理等に関する規則の一部を改正する規則 |
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京都市立病院の管理等に関する規則の一部を次のように改正する。 |
別表初診時加算料及び個室専用料の項を次のように改める。 |
別表備考中11を12とし,10を11とし,9を10とし,8を9とし,7を8とし,6を7とし,5を6とし,4を5とし,3の次に次のように加える。 |
| 4 | 特別長期入院料は,健康保険法第63条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年8月5日厚生省告示第236号)第12号又は老人保健法第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成6年8月5日厚生省告示第251号)第11号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護について徴収する。 |
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別表備考中3を削り,2を3とし,1の次に次のように加える。
| 2 | 個室を2人で使用する場合の個室専用料は,1人につき,使用する個室の個室専用料の額の2分の1に相当する額とする。 |
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附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,公布の日から施行する。 |
(特別長期入院料に関する特例) |
2 | この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の京都市立病院の管理等に関する規則別表特別長期入院料の項の規定の適用については,同項中「基本点数」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる字句とする。 |
京都市桃陽病院条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年11月29日 |
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京都市規則第68号 |
| 京都市桃陽病院条例施行規則の一部を改正する規則 |
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京都市桃陽病院条例施行規則の一部を次のように改正する。 |
別表備考中3を4とし,2を3とし,1を2とし,2の前に次のように加える。
| 1 | 特別長期入院料は,健康保険法第63条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年8月5日厚生省告示第236号)第12号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護について徴収する。 |
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附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,公布の日から施行する。 |
(特別長期入院料に関する特例) |
2 | この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の京都市桃陽病院条例施行規則別表特別長期入院料の項の規定の適用については,同項中「基本点数」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる字句とする。 |
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