[水道]

○規程


京都市上下水道事業管理規程第4号
 京都市水道局及び下水道局職員旅費支給規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成14年11月28日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局職員旅費支給規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局職員旅費支給規程の一部を次のように改正する。
 第18条第3項中「旅行命令簿」を「旅行命令簿(別記様式)」に改め,同条第4項を削る。
 第22条第1項中「別に定める」を「京都市水道局及び下水道局会計規程に定める」に改める。
 第22条の次に次の1条を加える。
(補則)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。
 別表の次に次の様式を加える。

別記様式(第18条関係)

   附 則
 この規程は,平成15年1月1日から施行する。

(水道局総務部職員課)

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京都市上下水道事業管理規程第5号
 京都市水道局及び下水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  平成14年11月28日

京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市水道局及び下水道局会計規程の一部を改正する規程
 京都市水道局及び下水道局会計規程の一部を次のように改正する。
 第2条中第3項を削り,第4項を第3項とし,第2項を次のように改める。
2 企業出納員は,別表の左欄に掲げる職にあるものをもって充て,それぞれ同表の右欄に掲げる会計事務をつかさどる。この場合において,金銭出納員に事故があるとき又は欠けたときは金銭副出納員が,物品出納員に事故があるとき又は欠けたときは物品副出納員がその職務を代理する。
 第5条を次のように改める。
(会計伝票)
第5条 会計伝票(以下「伝票」という。)は,取引発生のつど証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に基づいて発行するものとする。
2 伝票の名称及び様式は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出金伝票(第1号様式)
(2) 入金伝票(第2号様式)
(3) 振替伝票(第3号様式)
 第6条中「経理課長」を「水道局総務部経理課長及び下水道局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)」に改める。
 第7条の見出しを「(帳簿の備付け)」に改め,同条中「次の」の右に「各号に掲げる」を加え,同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず,局の会計事務の全部又は一部について,電子計算機を使用して処理するときは,当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって,帳簿に代えることができる。
 第8条を次のように改める。
(帳簿の作成)
第8条 帳簿は,伝票又は証拠書類によって正確に作成しなければならない。
 第12条を次のように改める。
(金銭の出納)
第12条 金銭の支出は,請求書を添付した出金伝票によらなければ,これをすることができない。ただし,請求書を添付することが困難な場合は,課長(資材事務所,職員研修所,営業所,器材検査所,配水事務所,疏水事務所,水質試験所,管理事務所及びポンプ施設事務所にあっては当該所長,浄水場及び処理場にあっては当該場長(鳥羽処理場については調整課長)とする。)が作成した支出調書をもって,これに代えることができる。
2 前項の請求書には,以下の各号に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 債権者の住所(法人にあっては,所在地。局の職員にあっては,職名),氏名(法人にあっては,法人名及び代表者の氏名)及び押印
(2) 債務者名
(3) 債権の内容
(4) 請求金額
(5) 請求年月日
3 第1項の請求書は,局の定める請求書(第4号様式)を用いるものとする。ただし,局の定める請求書を用いることが困難なときは,これに準じた様式を用いることができる。
4 現金の収入は,京都市水道料金等の領収証等に関する規程に定める納入通知書,納付書及び領収証により行うものとする。
 第16条第2項中「精算書」の右に「(第5号様式)」を加える。
 第18条の4を第18条の5とし,第18条の3を第18条の4とし,第18条の2の次に次の1条を加える。
(領収書の徴収)
第18条の3 管理者は,債権者に支払をしたときは,債権者から領収書を徴さなければならない。ただし,当該支払が債権者のために行われ,正当な金額を 支払ったことが確認できる場合にあっては,領収書を徴しないことができる。
2 前項の領収書には,以下の各号に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 受領者の住所(法人にあっては,所在地。局の職員にあっては,職名),氏名(法人にあっては,法人名及び代表者の氏名)及び押印
(2) 債務者名
(3) 債権の内容
(4) 領収金額
(5) 領収年月日
3 第1項の領収書は,局の定める領収書(第6号様式)を用いるものとする。ただし,局の定める領収書を用いることが困難なときは,これに準じた領収書その他の様式を用いることができる。
 第7章中第52条を第53条とし,同条の前に次の1条を加える。
(会計処理のための帳票等)
第52条 会計処理に関し使用すべき帳票等の名称及び様式は,別に定めるもののほか,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 伺(第7号様式)
(2) 併合内訳書(第8号様式)
(3) 入金内訳書(第9号様式)
(4) 内訳明細書(第10号様式)
(5) 精算内訳書(第11号様式)
(6) 貯蔵品伝票(第12号様式)
 別表の(2)の表中を
に,を
に改める。
別表の次に次の12様式を加える。

第1号様式(第5条関係)
 1 一般用 
 2 支出調書用
 3 職員請求用
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
 1 一般用
 2 貯蔵品入荷 水道メーターを除く
 3 貯蔵品振替 水道メーターを除く
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第16条及び17条関係)
第6号様式(第18条の3関係)
第7号様式(第52条関係)
 1 調達,経費支出兼契約(一般)用
 2 調達,経費支出兼契約(用度課契約)用
 3 調達,経費支出兼契約(用度課契約変更)用
 4 収入,戻入用
第8号様式(第52条関係)
 1 伺,出金伝票用
 2 振替伝票用
第9号様式(第52条関係)
第10号様式(第52条関係)
第11号様式(第52条関係)
第12号様式(第52条関係)
 1 貯蔵品,前渡貯蔵品 要求,払出,返納用 水道メーターを除く
 2 貯蔵品,前渡貯蔵品 持出,持込用 水道メーターを除く

   附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局会計規程第7条第2項の規定は,平成15年度の事業年度から適用し,平成14年度の事業年度については,なお従前の例による。
(関係規程の一部改正)
3 京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を次のように改正する。
 第3条に次の1号を加える。
(5) 前各号に掲げるもののほか,電子計算機を使用して作成する納入通知書に係るものであって,疏水事務所における土地の使用料及び疏水の水の使用料を除く収入金 様式第3号の8
 様式第3号の7の次に次の様式を加える。

様式第3号の8(第3条関係)


(水道局総務部経理課)

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○告示


京都市上下水道事業告示第33号
 京都市指定給水装置工事事業者規程第9条の規定に基づき,次の者の京都市指定給水装置工事事業者の指定の効力を一時停止したので,同規程第10条第4号の規定に基づき告示します。
  平成14年11月25日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



 京都市上京区小川通一条上る革堂町586番地
  株式会社鈴木工業所
   代表取締役 鈴木 美佐子
  指定の効力停止期間
   平成14年11月25日から平成15年5月24日まで
 京都市伏見区醍醐下端山町3番地の39
  朝日水道株式会社
   代表取締役 宮本 茂樹
  指定の効力停止期間
   平成14年11月25日から平成15年5月24日まで
 京都市伏見区深草谷口町50番地の4
  株式会社伏見住設
   代表取締役 竹中 雅子
  指定の効力停止期間
   平成14年11月25日から平成15年5月24日まで

(水道局給水部給水課)

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京都市上下水道事業告示第34号
 京都市指定下水道工事業者規程第7条第2項第2号に基づき,次の者の京都市指定下水道工事業者の指定の効力を一時停止したので,同規程第31条第1項第2項の規定に基づき告示します。
  平成14年11月25日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



 京都市上京区小川通一条上る革堂町586番地
  株式会社鈴木工業所
   代表取締役 鈴木 美佐子
  指定効力停止期間
   平成14年11月25日から平成15年5月24日まで
 京都市伏見区醍醐下端山町3番地の39
  朝日水道株式会社
   代表取締役 宮本 茂樹
  指定効力停止期間
   平成14年11月25日から平成15年5月24日まで
 京都市伏見区深草谷口町50番地の4
  株式会社伏見住設
   代表取締役 竹中 雅子
  指定効力停止期間
   平成14年11月25日から平成15年5月24日まで

(下水道局管路部管理課)

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京都市上下水道事業告示第35号
 平成15年度において京都市水道局及び下水道局が実施する,物品の製造の請負又は買入れその他の調達契約,建設工事(建設業法第2条第1項に定める建設工事をいいます。)の請負等の契約及び測量,設計業務等の委託契約に係る競争入札に参加しようとする者に必要な資格審査の申請について,次のように定めます。
 なお,既に,平成14・15年度競争入札参加資格を有する者は,今回は申請を要しません。
  平成14年11月28日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



1 申請に当たって必要な資格
(1) 競争入札に参加しようとする者は,管理者が必要と認める場合を除き,次に掲げる資格を有する者とします。
ア 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
イ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し,2年を経過しない者及びその者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
ウ 引き続き2年以上,当該営業を営んでいること。
エ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。
オ 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないこと。
カ 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。
キ 建設工事の請負にあっては,建設業法第3条第1項の規定による許可を受けて建設業を営んでおり,かつ,同法第27条の23第1項の規定による審査(経営事項審査)を受けていること。
ク キに定めるもののほか,法令の規定により,当該営業について免許,許可又は登録等が必要な場合は,当該免許,許可又は登録等を受けていること。
(2) 競争入札に参加しようとする者に次のいずれかにより営業の承継があった場合においては,上記(1)イからカまでに掲げる資格について,前営業者の資格を承継するものとみなします。
ア 相続したとき。
イ 個人営業者が会社を設立し,これにその営業を譲渡し,その会社の代表取締役に就任したとき。
ウ 会社が解散し,会社の代表取締役がその営業を譲り受け,個人営業者となったとき。
エ  会社が合併し,合併前のいずれかの会社の代表取締役が,合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表取締役に就任したとき。
オ 会社がその組織を変更し,他の種類の会社となったとき。
カ その他管理者が必要と認めるとき。
2 資格審査の申請
(1) 申請用紙の入手方法等
 申請書類は,「物品」,「工事」,「測量・設計等」の3種類です。「物品」は,1部提出することで,市役所,交通局及び水道局に共通申請となります。「工事」,「測量・設計等」も各1部の提出ですが,書類の中で申請先を市役所,交通局又は水道局から選択することになります。また,「物品」と「工事」,「測量・設計等」の重複申請はできますが,「工事」と「測量・設計等」の重複申請はできません。平成14年12月2日(月)から,次の場所で有償(1部800円)にて入手することができます。ただし,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに平成14年12月28日(土)から平成15年1月5日(日)までを除きます。
 〒604-8571 京都市中京区寺町御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎地階東側 有限会社ライフプランサポート
 電話 075-222-4141
 販売時間は,午前9時から午後4時45分までです。
 なお,郵送販売も行っています。
(2) 受付期間
ア 受付期間
 平成15年1月8日(水)から同月17日(金)まで。ただし,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律の規定する休日を除きます。
イ 受付時間
 午前9時から午前11時まで及び午後1時から午後4時までです。
(3) 受付場所
 京都市中京区寺町御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎1階 理財局財務部調度課
(4) 提出書類
ア 競争入札参加資格審査申請書
イ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(法人のみ)
ウ 誓約書(個人のみ)
エ 印鑑証明書
オ 納税証明書等
カ 財務諸表(写し可。物品,測量・設計等のみ)
キ 技術者経歴書(工事,測量・設計等のみ)
ク 技術者の資格証明等(写し可。工事,測量・設計等のみ)
ケ 建設業許可証明書(工事のみ)
コ 登録証明書(写し可。測量・設計等のみ)
サ 営業に関する証明書(写し可。物品の該当者のみ)
シ 建設業退職金共済事業加入証明書(写し可。工事の該当者のみ)
ス その他証明書(写し可。該当者のみ)
セ 水道料金・下水道使用料納付証明書(該当者のみ)
ソ はがき
タ 申請受付票
チ 営業実態調書
ツ 経営事項審査結果通知書の写し(工事のみ)
テ 使用印鑑届
ト 委任状(該当者のみ)
(5) 作成に用いる言語等
ア 申請書類等は,日本語で記入してください。外国語で記載したものは,日本語の訳文を添付してください。
イ 申請書類等の金額表示は,外国貨幣額によるものは邦貨額に換算して記入してください。
(6) その他
 申請書類等は,直接持参してください。郵送での受付けは行っていません。
3 結果通知
 入札参加資格審査結果通知書により,その結果を通知します。
4 資格の有効期間
 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで
5 問い合せ先
 〒601-8004 京都市南区東九条東山王町12番地
 京都市水道局・下水道局本庁舎1階
 京都市水道局総務部用度課
 電話 075-672-7728

(水道局総務部用度課)

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○公告


 一般競争入札を行いますので,京都市水道局及び下水道局契約規程第30条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。
  平成14年11月28日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次


1 一般競争入札に付する事項
(1) 購入物品及び予定数量
 A重油     予定数量    354.5キロリットル
(2) 購入物品の特質等
 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」といいます。)のとおり
(3) 履行期間
 平成15年1月1日から同年3月31日まで
(4) 納入場所
ア 京都市水道局浄水部蹴上浄水場,松ヶ崎浄水場,山ノ内浄水場及び新山科浄水場等
イ 京都市下水道局施設部鳥羽処理場,吉祥院処理場,伏見処理場及び石田処理場等
2 参加資格に関する事項
 この公告に係る一般競争入札に参加できる者は,次に掲げる条件をすべて満たす者で,参加資格の確認においてその資格があると認められたものとします。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 平成14年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品等及び特定役務の調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すること。
(3) この公告の日から開札の日までの期間に,京都市水道局及び下水道局競争入札等取扱要綱第27条第1項の規定に基づく競争入札の参加停止の期間が含まれていないこと。
(4) 石油業法(昭和37年法律第128号)の規定に基づく石油製品販売業の届出をしていること。
(5) 当局が指定する日時に,指定する数量を迅速に納入することができる体制が整備されていること。
3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法
(1) 交付場所
 〒601-8004 京都市南区東九条東山王町12番地
 京都市水道局・下水道局本庁舎1階
 京都市水道局総務部用度課
 電話 075-672-7728
(2) 交付期間
 この公告の日から平成14年12月6日まで。ただし,土曜日及び日曜日を除きます。
 午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までを除きます。
 上記(1)の場所にて無償で交付します。
4 競争入札の参加資格の確認手続
(1) 申請書類
 この入札に参加しようとする者は,次に掲げる書類(以下「申請書類」といいます。)を提出し,審査を受けることとします。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書
イ 添付書類
 上記2(4)及び(5)に掲げる条件を証明する書類
(2) 提出方法
ア 提出期限
 平成14年12月6日まで。ただし,土曜日及び日曜日を除きます。
 午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までを除きます。
イ 提出場所
 上記3(1)の場所
 なお,郵送により申請書類を提出する場合は,書留郵便とし,平成14年12月6日午後5時までに,上記3(1)の場所に必着することが条件になります。
(3) 参加資格の確認の通知
 申請書類の受領後,参加資格の確認を行い,その結果は,平成14年12月11日までに一般競争入札参加資格確認通知書により通知します。
 なお,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知します。
(4) 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
ア 参加資格がないと認められた者は,管理者に対し,書面により参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができます。
 なお,当該書面は,平成14年12月20日までに上記3(1)の場所に提出することとします。
イ 管理者は,アにより説明を求められたときは,平成14年12月25日までに,当該説明を求めた者に対し,書面により回答します。
(5) 参加資格の確認の取消し
 参加資格があると認めた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,管理者は,上記(3)による通知を取り消し,改めてその旨を通知します。
ア 参加資格があると認めた者が,入札日時までに京都市水道局及び下水道局契約規程第3条に規定する一般競争入札参加者の資格を喪失したとき。
イ アに掲げるもののほか,この入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
ウ その他管理者が特にこの入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
5 入札の実施日時及び実施場所
(1) 実施日時
 平成14年12月26日 午前10時
(2) 実施場所
 京都市水道局総務部用度課入札室
 なお,郵送により入札書を提出する場合は,書留郵便とし,平成14年12月25日午後5時までに,上記3(1)の場所に必着することが条件になります。
6 入札方法
 入札書に記入する金額は,1キロリットル当たりの単価とします。
 なお,落札決定に当たっては,消費税及び地方消費税を加算する前の単価をもって落札価格としますので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する単価を入札書に記載することとします。
7 落札の決定方法
 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
8 入札の無効
 京都市水道局及び下水道局契約規程第12条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,虚偽の申請により参加資格があると認めた者が行った入札は,無効とします。
9 その他
(1) この調達は,政府調達に関する協定の適用を受けるものです。
(2) この手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札保証金及び契約保証金   免除
(4) 契約書作成の要否   要
(5) 詳細は,入札説明書等によります。
(6) この公告に関する問い合わせ先   上記3(1)に掲げる場所
10 Summary
(1) Nature and quantity of the products to be purchased:
 Low sulfur A fuel oil 354.5 Kilolitre
(2) Time-limit for the submission of application:
 5:00p.m. December 6, 2002
(3) Time-limit of tenders:
 10:00a.m.December 26, 2002
(4) Contact point for tender documentation:
 Supplies Section, General Affairs Division, Waterworks Bureau, City of Kyoto
 12 Higashisanno-cho, Higashi-Kujo Minami-ku, Kyoto 601-8004 Japan
 Phone 075-672-7728

(水道局総務部用度課)

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 一般競争入札を行いますので,京都市水道局及び下水道局契約規程第30条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。
  平成14年11月28日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次


1 一般競争入札に付する事項
(1) 購入物件及び数量
 直管〔D1K(CS)−S 口径1,000×6,000ミリメートル1本〕他50品目(1,270点)
(2) 購入物品の特質等
 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」といいます。)のとおり
(3) 納入期間
 契約日の翌日から平成15年8月28日までの間で別に指定する日
(4) 納入場所
 京都市右京区太秦安井西沢町から山ノ内西八反田町まで
2 参加資格に関する事項
 この公告に係る一般競争入札に参加できる者は,次に掲げる条件をすべて満たす者で,参加資格の確認においてその資格があると認められたものとします。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 平成14年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品等及び特定役務の調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すること。
(3) この公告の日から開札の日までの期間に,京都市水道局及び下水道局競争入札等取扱要綱第27条第1項の規定に基づく競争入札の参加停止の期間が含まれていないこと。
(4) この調達の履行を確保するために相当と認める納入実績があること。
(5) 当局が指定する日時に,指定する数量を迅速に納入することができる体制が整備されていること。
3 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書等の交付方法
(1) 交付場所
 〒601-8004 京都市南区東九条東山王町12番地
 京都市水道局・下水道局本庁舎1階
 京都市水道局総務部用度課
 電話 075-672-7728
(2) 交付期間
 この公告の日から平成14年12月9日まで。ただし,土曜日及び日曜日を除きます。
 午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までを除きます。
 上記(1)の場所にて無償で交付します。
4 参加資格の確認手続
(1) 提出書類
 入札に参加しようとする者は,次に掲げる書類(以下「申請書類」といいます。)を提出し,審査を受けることとします。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書
イ 添付書類
 上記2(4)及び(5)に掲げる条件に関する書類
(2) 提出方法
ア 提出期限
 平成14年12月9日まで。ただし,土曜日及び日曜日を除きます。
 午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までを除きます。
イ 提出場所
 上記3(1)の場所
 なお,郵送により申請書類を提出する場合は,書留郵便とし,平成14年12月9日午後5時までに上記3(1)の場所に必着することが条件になります。
(3) 参加資格の確認の通知
 申請書類の受領後,参加資格の確認を行い,その結果は,平成14年12月13日までに一般競争入札参加資格確認通知書により通知します。
 なお,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知します。
(4) 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
ア 参加資格がないと認められた者は,管理者に対し,書面により参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができます。
 なお,書面は,平成14年12月24日までに上記3(1)の場所に提出することとします。
イ 管理者は,アにより説明を求められたときは,平成15年12月27日までに,当該説明を求めた者に対し,書面により回答します。
(5) 参加資格の確認の取消し
 参加資格があると認めた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,管理者は,上記(3)による通知を取り消し,改めてその旨を通知します。
ア 参加資格があると認めた者が入札日時までに,京都市水道局及び下水道局契約規程第3条に規定する一般競争入札参加者の資格を喪失したとき。
イ アに掲げるもののほか,一般競争入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
ウ その他管理者が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
5 入札の実施日時及び実施場所
(1) 実施日時
 平成15年1月9日 午前10時30分
(2) 実施場所
 京都市水道局総務部用度課入札室
 なお,郵送により入札書を提出する場合は,書留郵便とし,平成15年1月8日午後5時までに上記3(1)の場所に必着することが条件になります。
6 入札方法
 入札書に記入する金額は,総価とします。
 なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので,入札者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載することとします。
7 落札者の決定方法
 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
8 入札の無効
 京都市水道局及び下水道局契約規程第12条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,虚偽の申請により参加資格があると認めた者が行った入札は,無効とします。
9 その他
(1) この調達は,政府調達に関する協定の適用を受けるものです。
(2) この手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札保証金及び契約保証金  免除
(4) 契約書作成の要否  要
(5) 詳細は,入札説明書等によります。
(6) この公告に関する問い合わせ先  上記3(1)に掲げる場所
10 Summary
(1) Nature and quantity of the products to be purchased: Ductile iron straight pipes (1 6,000millimeter long 1,000millimeter diameter D1K (CS)−S)and so forth (1,270 units)
(2) Time-limit for the submission of application: 5:00p.m. December 9,2002
(3) Time-limit of tenders: 10:30a.m. January 9,2003
(4) Contact point for tender documentation : Supplies Section,General affairs Division, Waterworks Bureau, City of Kyoto 12, Higashisanno-cho, Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto 601-8004, Japan
 Phone 075-672-7728

(水道局総務部用度課)

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 次のとおり契約の相手方等について公告します。
  平成14年11月28日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次


[掲載順序]
 (1)調達件名等 (2)契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 (3)契約の相手方を決定した日 (4)落札者の氏名及び住所(法人の場合は,その名称及び所在地) (5)契約金額 (6)契約の相手方を決定した手続 (7)随意契約によることとした理由
 (1)情報化推進課に係る電子計算機及び付加設備等の賃貸借及び保守サービス(その2) (2)京都市水道局総務部用度課 京都市南区東九条東山王町12番地 (3)平成14年9月30日 (4)日本ユニシス株式会社 東京都江東区豊洲1丁目1番1号 (5)50,819,580円 (6)随意契約 (7)地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第2号該当

(水道局総務部用度課)

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