第10条中「係長及びこれに準ずる職以上の職にあるものを除く。」を「係長及びこれに準ずる職以上の職にある者を除く。以下同じ。」に改める。
第12条第3号中「駅務員」を「駅職員」に改める。
第23条,第35条及び第40条第1項中「(係長及びこれに準ずる職以上の職にある者を除く。)」を削る。
第43条及び第44条を次のように改める。 |
(名称) |
第 | 43条 建設室建設事務所(以下「建設事務所」という。)の名称は,次のとおりとする。
第一建設事務所
第二建設事務所 |
(職名) |
第 | 44条 第一建設事務所に所長,係に係長を置く。 |
2 | 第一建設事務所に副所長,担当課長,所長補佐,担当課長補佐及び担当係長を置くことがある。 |
3 | 第二建設事務所に副所長,担当課長,所長補佐及び担当課長補佐を置くことがある。 |
第43条の次に次の1条を加える。 |
(組織) |
第 | 43条の2 第一建設事務所に次の係を置く。
建設第一係
建設第二係 |
2 | 第二建設事務所に所長及び担当係長を置く。 |
第46条第1項中「(係長及びこれに準ずる職以上の職にある者を除く。)」を削る。
第47条中「業務」を「職務」に改める。
第47条の2を次のように改める。 |
(事務分掌) |
第 | 47条の2 第一建設事務所の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) | 高速鉄道東西線の六地蔵・醍醐間に係る建設工事の実施に伴う渉外,苦情の処理,安全管理等に関すること。 |
(2) | 高速鉄道東西線の六地蔵・醍醐間に係る土木施設及び軌道施設の建設工事の施工管理に関すること。 |
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2 | 第二建設事務所の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) | 高速鉄道東西線の天神川・二条間に係る建設工事の実施に伴う渉外,苦情の処理,安全管理等に関すること。 |
(2) | 高速鉄道東西線の天神川・二条間に係る土木施設及び軌道施設の建設工事の施工管理に関すること。 |
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附 則 |
この改正規程は,公布の日から施行する。 |