[規則]


 京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年11月1日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第64号

京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第17条第2号中「の保持に関し,必要な指導及び助言を行う」を「を保持するための適切な措置を講じる」に改め,同条中第4号を第5号とし,第3号を第4号とし,第2号の次に次の1号を加える。

(3) 第8条第1項の報告を受けたときは,必要に応じて,職員の職務に係る倫理を保持するための適切な措置を講じること。
 第17条を第18条とし,第10条から第16条までを1条ずつ繰り下げる。
 第9条第1項中「条例第6条に規定する職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督職員」という。)」を「倫理監督職員」に改め,同条を第10条とする。
 第8条を第9条とし,第7条の次に次の1条を加える。
(違法行為の要求等があった場合の報告及び措置)
8条 職員は,利害関係者から,条例第8条第1項の規定により禁止された行為の働き掛けがあったときは,その旨を条例第6条に規定する職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督職員」という。)に文書で報告しなければならない。この場合において,京都市事務分掌条例第1条に規定する局に勤務する職員にあっては当該局の庶務担当部の部長又は庶務担当室の室長を,区役所及び区役所支所に勤務する職員にあっては当該区役所又は区役所支所の区民部長(区民部長が欠けたときは,あらかじめ区長が指名する副区長(区役所支所にあっては,副支所長))を,会計室に勤務する職員にあっては会計室長を経由して報告しなければならない。
 職員は,前項に規定するもののほか,利害関係者との接触に際し,公正な職務の執行に影響を及ぼすおそれがあると認められる行為があったときは,その旨を上司に報告しなければならない。
 第1項後段の規定による報告の経由に係る職員及び前項の報告を受けた上司は,必要に応じて,これらの者の上司に報告するとともに,職員に対する指導又は助言,職員研修の実施その他の職員の職務に係る倫理を保持するための適切な措置を講じなければならない。
 市長は,第1項に規定する利害関係者からの働き掛け又は第2項に規定する利害関係者の行為によって,公正な職務の執行が著しく損なわれるおそれがあると認めるときは,当該利害関係者の氏名又は名称,当該働き掛け又は行為の内容,職員及び当該利害関係者に対して講じた措置等を公表するものとする。
 別記様式中「第9条関係」を「第10条関係」に改める。
   附 則
 この規則は,平成14年12月1日から施行する。

(職員研修所)

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 京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成14年11月1日
京都市長 桝本 頼兼

京都市規則第65号

京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則
 京都市職員給与条例施行細則の一部を次のように改正する。
 第1号様式及び第2号様式を次のように改める。
第1号様式(第15条の6関係)
第2号様式(第18条関係)
 第3号様式(表面)を次のように改める。
第3号様式(表面)
 第4号様式1注及び備考以外の部分を次のように改める。
第4号様式1注及び備考以外の部分
 第4号様式2注及び備考以外の部分を次のように改める。
第4号様式2注及び備考以外の部分
   附 則
 この規則は,平成14年11月5日から施行する。

(総務局人事部給与課)

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