[訓令]


京都市訓令甲第17号
庁中一般
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成14年10月25日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第2建築指導部長の項第21号を同項第22号とし,同項第20号の次に次の1号を加える。

(21) 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例第16条による措置命令に関すること。
 別表第2指導課長の項中第21号を第28号とし,第18号から第20号までを7号ずつ繰り下げ,同項第17号中「第20号」を「第27号」に改め,同号を同項第24号とし,同項第16号の次に次の7号を加える。

(17) 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例(次号から第23号までにおいて「条例」という。)第9条による認定に関すること。
(18) 条例第10条による承認に関すること。
(19) 条例第11条及び第12条による検査に関すること。
(20) 条例第13条及び第14条による防火上必要な制限の付加に関すること。
(21) 条例第16条による工事の停止命令に関すること。
(22) 条例第18条による報告等の要求に関すること。
(23) 条例第19条による立入調査等に関すること。
   附 則
 この訓令は,公布の日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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