(用語) |
第 | 1条 この規則において使用する用語は,京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。 |
(伝統的景観保全地区の指定の案の公告) |
第 | 2条 条例第5条第1項(条例第8条において準用する場合を含む。)の規定により公告する事項は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) | 伝統的景観保全地区として指定しようとする土地の区域 |
(2) | 伝統的景観保全地区の指定の案の縦覧の場所 |
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(認定の申請) |
第 | 3条 条例第9条第1項の規定による認定を受けようとする者は,認定・変更認定申請書(第1号様式)の正本及び副本に,それぞれ別表(1)の項から(3)の項までに掲げる図書(同条第1項後段の規定による認定を受けようとする者にあっては,建築物の計画の変更に係る図書に限る。)を添えて,市長に提出しなければならない。 |
2 | 市長は,前項の規定にかかわらず,建築物の建築等の工事の内容に応じ,同項の図書の一部を省略し,又は変更することがある。 |
3 | 市長は,第1項の規定による申請があったときは,認定又は不認定を決定し,その旨を記載した認定・変更認定申請書の副本にその添付図書を添えて,申請者に返付する。 |
(計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更) |
第 | 4条 条例第9条第1項後段に規定する別に定める軽微な変更は,敷地面積の変更とする。 |
(承認の申請) |
第 | 5条 条例第10条第1項の規定による承認を受けようとする者は,承認・変更承認申請書(第2号様式)の正本及び副本に,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる図書(同条第1項後段の規定による承認を受けようとする者にあっては,建築物の計画の変更に係る図書に限る。)を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) | 当該承認に係る建築物が認定建築物である場合 別表(4)の項に掲げる図書 |
(2) | 当該承認に係る建築物が認定建築物以外の建築物である場合 別表(1)の項,(3)の項及び(4)の項に掲げる図書 |
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2 | 第3条第2項の規定は,前項の規定による申請について準用する。 |
3 | 市長は,第1項の規定による申請があったときは,承認又は不承認を決定し,その旨を記載した承認・変更承認申請書の副本にその添付図書を添えて,申請者に返付する。 |
(計画の変更に係る承認を要しない軽微な変更) |
第 | 6条 条例第10条第1項後段に規定する別に定める軽微な変更は,敷地面積が増加する場合の敷地面積の変更とする。 |
(届出) |
第 | 7条 条例第10条第3項の規定による建築等の届出は,指定確認検査機関の確認に係る認定建築物建築等届(第3号様式)により行うものとする。 |
(中間検査申請書) |
第 | 8条 条例第11条第2項本文の規定による検査の申請は,中間検査申請書(第4号様式)により行うものとする。 |
2 | 中間検査申請書には,認定建築物以外の建築物の建築等について法第6条の2第1項の規定による確認を受けた場合は,当該確認の申請書の添付図書を添付しなければならない。 |
(申請することができないやむを得ない理由) |
第 | 9条 条例第11条第2項ただし書及び条例第12条第2項ただし書に規定する別に定めるやむを得ない理由は,災害その他の事由とする。 |
(中間検査合格証) |
第 | 10条 条例第11条第5項に規定する中間検査合格証の様式は,第5号様式とする。 |
2 | 中間検査合格証の交付は,第8条第2項の規定により同項の添付図書を求めた場合にあっては当該添付図書を添えて行うものとする。 |
(完了検査申請書及び検査済証) |
第 | 11条 条例第12条第1項の規定による検査の申請は,完了検査申請書(第6号様式)により行うものとする。 |
2 | 条例第12条第5項に規定する検査済証の様式は,第7号様式とする。 |
(火災の発生を自動的に感知し,及び警報を発する設備) |
第 | 12条 条例第13条第1項第8号及び条例第14条第1項第2号に規定する別に定めるものは,次の各号に掲げるもののいずれかに,屋外に警報を発するための機能を付加したものとする。
(1) | 住宅用火災警報器(警報器のうち,住宅の火災により生じる熱,煙又は炎を利用して火災を自動的に感知し,及び警報を発するものをいう。) |
(2) | 前号の設備と同等以上の性能を有する設備 |
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(公示の方法) |
第 | 13条 条例第16条第3項に規定する別に定める方法は,市役所及び区役所の掲示場への掲示とする。 |
(違反建築物の設計者等の通知) |
第 | 14条 条例第17条に規定する別に定める事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) | 条例第16条第1項又は第2項の規定による命令(以下「命令」という。)に係る建築物の概要 |
(2) | 前号の建築物の設計者等に係る違反事実の概要 |
(3) | 命令をするまでの経過及び命令後に市長が講じた措置 |
(4) | 前3号に掲げる事項のほか,参考となるべき事項 |
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2 | 条例第17条の規定による通知は,当該通知に係る者について建築士法,建設業法又は宅地建物取引業法による免許,許可又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に対してするものとする。 |
3 | 前項の規定による通知は,文書をもって行うものとし,当該通知には命令書の写しを添えるものとする。 |
(身分証明書) |
第 | 15条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は,第8号様式によるものとする。 |