(関係行政機関との連携) |
第 | 8条 署長は,査察(京都市火災予防規程第2条第3号に規定する査察をいう。)等において法及び条例以外の防火に関する規定の違反について発見し,又は聞知したときは,主管行政庁に通知し,当該違反の是正の促進を要請するとともに,十分な連携を図り,改善の指導に努めるものとする。 |
2 | 署長は,前項の違反が存する防火対象物等に対し,当該違反の是正の措置等を講じる場合には,関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに,法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど,適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。 |
3 | 署長は,違反処理について関係行政機関から協力を求められたときは,必要に応じ協力するものとする。 |
第13条第1項第1号を次のように改める。
(1) | 違反事実について関係者の具体的な是正意思が認められないとき。 |
第2章第2節の次に次の1節を加える。 |
第2節の2 公示 |
(公示) |
第 | 16条の2 署長は,法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項及び第4項,第8条の2第3項,第11条の5第1項及び第2項,第12条第2項,第12条の2第1項及び第2項,第12条の3第1項,第13条の24第1項,第14条の2第3項,第16条の3第3項及び第4項,第16条の6第1項並びに第17条の4第1項の規定による命令を行った場合には,当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所への標識の設置その他の方法により公示を行うものとする。 |
2 | 前項の公示は,当該命令を行った場合には,速やかに行い,当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。 |
第2章第3節中第17条の前に次の1条を加える。 |
(特例認定の取消し) |
第 | 16条の3 署長は,法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は,特例認定取消書(第5号様式の2)を交付することにより行うものとする。 |
第18条の次に次の1条を加える。 |
(過料事件の通知) |
第 | 18条の2 署長は,法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を発見し,又は聞知し,違反処理の必要があると認めるときは,別に定める過料事件の通知の手続等により,関係書類を添付して,当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。 |
2 | 署長は,過料事件を通知したときは,速やかに関係書類の写しを局長に送付しなければならない。 |
第19条第1項中「前条」を「第18条」に改め,同条の次に次の1条を加える。 |
(略式の代執行) |
第 | 19条の2 署長は,法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき,火災予防上の危険を防止し,又は円滑な消防活動を図るため,法第3条第1項第3号又は第4号の規定による措置をする場合は,必要な限度において,所属の職員に当該物件を整理させ,又は適当な場所に除去させ,これを保管しなければならない。 |
2 | 署長は,法第5条の3第2項の規定に基づき,前項に規定する措置をする場合は,別に定めるところによりその措置を行うべき旨をあらかじめ公告するものとする。 |
3 | 署長は,第1項に規定する措置をした場合は,災害対策基本法第64条第3項から第6項までの規定を準用し,措置すべき物件の状態,所在場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。 |
第21条第1項中第6号を第7号とし,第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の1号を加える。
第21条第3項中「京都市公報」を「京都市条例の公布等に関する条例第6条の規定」に改める。
第22条中第13号を第14号とし,第9号から第12号までを1号ずつ繰り下げ,第8号の次に次の1号を加える。
第23条中第6号を第7号とし,第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の1号を加える。
第25条の見出しを「(保管物件の手続)」に改め,同条第1項を削り,同条第2項中「署長は」の右に「,第19条の2に規定する措置をした場合において」を加え,同項を同条第1項とし,同条第3項を同条第2項とする。
第28条中「この訓令」の右に「において別に定めることとされている事項及びこの訓令」を加える。
第5号様式の次に次の1様式を加える。 |
第5号様式の2 |
第17号様式中「消防法第3条第2項」を「消防法 」に,「消防法第3条第3項」を「消防法 」に,「御通知」を「通知が」に,「いたいします」を「します」に改める。 |