[告示]


京都市告示第292号
 平成14年4月1日京都市告示第84号(観光駐車場等の使用料の徴収の委託)の一部を平成14年11月1日から次のように改める。

 「京都市観光駐車場」の右に「(京都市高雄観光駐車場を除く。)」を加える。

 また,地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成14年11月1日から平成14年12月1日まで,高雄保勝会を京都市公金収納受託者とし,京都市高雄観光駐車場の使用料の徴収事務を委託する。

  平成14年10月23日

京都市長 桝本 頼兼

(建設局管理部建設総務課)

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京都市告示第293号
 京都市観光駐車場条例第2条ただし書の規定により,京都市高雄観光駐車場について,同条例別表第2に定める有料供用時間に加え,平成14年12月1日の午前8時から午後5時までを有料供用時間とします。

  平成14年10月23日

京都市長 桝本 頼兼

(建設局管理部建設総務課)

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京都市告示第294号
 道路法第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成14年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


整理番号路線名 起点
終点
重要な
経過地
山科西野経40号線山科区西野野色町126番地の5地先
同町128番地の1地先

山科御陵緯48号線山科区御陵鴨戸町21番地地先
同町23番地の22地先

松尾緯41号線西京区松尾大利町17番地の4地先
同町17番地の19地先

竹田経89号線伏見区竹田向代町川町21番地の10地先
同区竹田真幡木町32番地の1地先

日野経70号線伏見区日野西風呂町36番地の3地先
同上

日野緯79号線伏見区日野西風呂町5番地地先
同区日野田頬町1番地の9地先


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第295号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成14年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類 市  道
 路線名及び道路の区域
路線名 区間延長敷地の幅員
竹田経89号線伏見区竹田向代町川町21番地の10地先から
同区竹田真幡木町32番地の1地先まで
メートル
862.50
32.50 〜 メートル
63.00

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第296号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成14年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類   市  道
 供用開始の期日 告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名 区間延長敷地の幅員
山科西野経40号線山科区西野野色町126番地の5地先から
同町128番地の1地先まで
メートル
32.20
6.00 〜 メートル
10.80
山科御陵緯48号線山科区御陵鴨戸町21番地地先から
同町23番地の22地先まで

93.20
6.00 〜    
9.47
松尾緯41号線西京区松尾大利町17番地の4地先から
同町17番地の19地先まで

70.50
5.98 〜    
12.10
日野経70号線伏見区日野西風呂町36番地の3地先内
76.80
6.00 〜    
9.80
日野緯79号線伏見区日野西風呂町5番地地先から
同区日野田頬町1番地の9地先まで

84.60
6.38 〜    
10.80

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第297号
  道路法第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成14年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


整理番号路線名 起点
終点
重要な
経過地
山科西野経13号線山科区西野広見町44番地の1地先
同区西野大鳥井町18番地の15地先

山科御陵緯5号線山科区御陵上御廟野町20番地の1地先
同町6番地の2地先

嵯峨経233号線右京区嵯峨天龍寺立石町6番地地先
同上

嵯峨緯174号線右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町12番地地先
同上

右京区嵯峨天龍寺立石町6番地地先
同区嵯峨釈迦堂門前裏柳町12番地地先

嵯峨緯175号線右京区嵯峨天龍寺立石町6番地地先
同上

嵯峨緯176号線右京区嵯峨天龍寺立石町6番地地先
同上


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第298号
 道路法第18条第2項の規定に基づき,道路の供用を次のように廃止します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成14年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


路線名供用廃止の区間供用廃止の期日
山科御陵緯5号線山科区御陵上御廟野町20番地の1地先から
同町6番地の2地先まで
告示の日
嵯峨経233号線右京区嵯峨天龍寺立石町6番地地先内
嵯峨緯174号線右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町12番地地先内
右京区嵯峨天龍寺立石町6番地地先から
同区嵯峨釈迦堂門前裏柳町12番地地先まで

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第299号
 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。
  平成14年10月23日
京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類      市  道
 供用開始の期日    告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名 区間

延長敷地の幅員
山科西野緯11号線山科区西野野色町126番地の1地先から

同町126番地の4地先まで

メートル
24.60
4.15 〜メートル
4.20

24.60

6.01
山科御陵経31号線山科区御陵鴨戸町25番地の1地先から

同区御陵上御廟野町25番地の2地先まで


78.30
2.80 〜   
4.32

79.20
3.02 〜   
10.30
山科御陵緯27号線山科区御陵下御廟野町18番地地先から

同区御陵久保町73番地の2地先まで


11.40
2.35 〜   
4.20

11.40
2.26 〜   
4.48

(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第300号
 瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の許可申請がありましたが,その概要は,次の1のとおりです。
 なお,この特定施設の構造等の変更をすることが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を,次の2のとおり縦覧します。
  平成14年10月24日
京都市長 桝本 頼兼


 申請の概要
(1)申請者の住所,名称及び代表者の氏名
 京都市伏見区淀本町225
 ケイコン株式会社
 代表取締役 荒川 均
(2)工場又は事業場の所在地及び名称
 京都市伏見区淀生津町16
 ケイコン株式会社京都工場
(3)変更しようとする事項の変更前及び変更後の内容
 公共下水道接続に伴う排水口の廃止及び雨水専用排水口の新設に伴う排水口の数の変更並びに排出水の量の変更
別表のとおり
 縦覧期間及び縦覧場所
(1)期間
 平成14年10月24日から同年11月13日まで
(2)場所
 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65番地 朝日ビル4階
 京都市環境局環境保全部環境指導課内




(環境局環境保全部環境指導課)

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