[条例]


京都市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例(平成14年10月16日京都市条例第12号)(消防局総務部庶務課)

 消防団員が退職した場合に支給する退職報償金の額を,次のとおり改定することとしました。
階級勤務年数
5年以上
10年未満
10年以上
15年未満
15年以上
20年未満
20年以上
25年未満
25年以上
30年未満
30年以上
団長改正前
181,000
286,000
401,000
536,000
721,000
921,000
改正後185,000 290,000 405,000 540,000 725,000 925,000 
副団長改正前171,000 271,000 371,000 476,000 651,000 851,000 
改正後175,000 275,000 375,000 480,000 655,000 855,000 
分団長改正前161,000 256,000 351,000 451,000 601,000 791,000 
改正後165,000 260,000 355,000 455,000 605,000 795,000 
副分団長改正前156,000 241,000 326,000 416,000 566,000 751,000 
改正後160,000 245,000 330,000 420,000 570,000 755,000 
部長及び班長改正前146,000 221,000 296,000 376,000 506,000 676,000 
改正後150,000 225,000 300,000 380,000 510,000 680,000 
団員改正前136,000 206,000 276,000 351,000 461,000 631,000 
改正後140,000 210,000 280,000 355,000 465,000 635,000 

 この条例は,平成14年10月16日から施行し,同年4月1日以後に退職した消防団員について適用することとしました。


 京都市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年10月16日
京都市長名

京都市条例第12号

京都市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例
 京都市消防団員退職報償金支給条例の一部を次のように改正する。
 別表中
に改める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
 この条例による改正後の京都市消防団員退職報償金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成14年4月1日以後に退職した消防団員(以下「改正後の条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した消防団については,なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
 この条例による改正前の京都市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づいて既に支払われた改正後の条例の適用を受ける消防団員に係る退職報償金は,改正後の条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(消防局総務部庶務課)

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京都市火災予防条例の一部を改正する条例(平成14年10月16日京都市条例第13号)(消防局予防部予防課)

 次のとおり,消防法等の一部改正に伴い公衆の出入する場所等に係る事項を整備し,避難施設及び防火設備の管理並びに火を使用する設備,器具等の管理等の基準を整備し,及び罰金の上限額を改定するとともに,最近の社会情勢に適応した火災予防の徹底を図るため,防火対象物の使用開始の届出の内容を変更する場合の取扱いについて必要な事項を定めることとしました。
 公衆の出入りする場所等に係る事項
 立入検査等の時間の制限に係る消防法の規定が削除されることに伴い,当該規定に基づく立入検査等の時間が制限される場所等に係る規定を削除することとしました。
 避難施設及び防火設備の管理の基準
 避難上必要な施設及び防火戸に避難及び閉鎖の支障となる物件等を置くことを禁止する規定が消防法に設けられることに伴い,避難施設及び防火設備の管理の基準を整備することとしました。
 火を使用する設備,器具等の管理等の基準
 火を使用する設備及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備の位置,構造及び管理並びに火を使用する器具及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具の取扱いに関する基準を,政令で定める基準に従い整備することとします。
 防火対象物の使用開始の届出の内容の変更
 防火対象物の使用開始の届出の内容を変更しようとする場合においても,届出を要することとします。
 罰金の上限額
 罰金の上限額を200,000円から300,000円に引き上げます。

 上記1,2及び5の改正は平成14年10月25日から,上記3及び4の改正は平成15年1月1日から施行することとしました。
 なお,平成15年1月1日に現に設置されている炉,ふろがま,温風暖房機等(以下「炉等」といいます。)又は現に設置の工事中である炉等のうち,位置の基準が3に適合しないものについては,なお従前の例によることとしています。


 京都市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年10月16日
京都市長名

京都市条例第13号

京都市火災予防条例の一部を改正する条例
1条 京都市火災予防条例の一部を次のように改正する。
 目次中「第2章 公衆の出入する場所等の指定(第2条)」を「第2章 削除」に改める。
 第1条中「第4条第2項の規定に基づく公衆の出入する場所等の指定,法」を削る。
 第2章を次のように改める。
    第2章 削除
 第2条 削除

 第52条中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号から第5号までを1号ずつ繰り上げる。
 第52条の2第1項第1号中「随時」を「防火設備(防火戸を除く。)は,随時」に改める。
 第63条各号列記以外の部分中「200,000円」を「300,000円」に改める。
 別表第1及び別表第2を次のように改める。
 別表第1及び別表第2 削除
2条 京都市火災予防条例の一部を次のように改正する。
 第3条第1項第1号を次のように改める。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって,間柱,下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって,間柱,下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱することができるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き,建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち,火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる離隔距離
 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年3月6日消防庁告示第1号)により得られる距離
 第3条第1項第6号中「(建築基準法第2条第9号に掲げる不燃材料をいう。以下同じ。)」を削る。
 第3条の2第1項各号列記以外の部分中「位置及び」を削り,同項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。
 第3条の3第1項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。
 第3条の4第1項第1号を削り,同項第2号を同項第1号とし,同項第3号エ(ア)中「消防法施行令(以下「」及び「」という。)」を削り,同号を同項第2号とし,同項中第4号を第3号とし,第5号を第4号とする。
 第4条第1項各号列記以外の部分中「位置及び」を削り,同項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とする。
 第5条第1項を次のように改める。

 ストーブ(移動式のものを除く。次項において同じ。)のうち,固体燃料を使用するものにあっては,不燃材料で造ったたき殻受けを設けるとともに,不燃材料で造った適正な大きさの台の上に設け,かつ,防火上有効な底面通気を図らなければならない。
 第8条第1項各号列記以外の部分中「位置及び」を削り,同項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とし,第4号を第3号とする。
 第8条の2第1項を次のように改める。

 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は,次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き,建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
 第8条の2第3項中「第1項第10号」を「第1項第1号,第10号」に改める。
 第9条の見出しを「(簡易湯沸設備)」に改め,同条第1項を削り,同条第2項中「前項に規定するもののほか,簡易湯沸かし設備」を「簡易湯沸設備」に改め,同項を同条とする。
 第9条の2の見出しを「(給湯湯沸設備)」に改め,同条第1項を削り,同条第2項中「前項に規定するもののほか,給湯湯沸かし設備」を「給湯湯沸設備」に改め,同項を同条とする。
 第19条第1項第1号を次のように改める。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き,建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち,火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる離隔距離
 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離
 第19条第2項を削り,同条第3項中「前2項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とする。
 第21条第1項第2号中「講ずる」を「講じる」に改め,同条第2項を削り,同条第3項中「前2項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とする。
 第24条第2項及び第3項中「別表第2の6」を「別表第2」に改める。
 第55条に次の1項を加える。
 前項の規定により届け出た事項を変更しようとする者は,変更しようとする日の7日前までに,その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
 別表第1及び別表第2を次のように改める。

  別表第1(第3条及び第19条関係)
  別表第2(第24条関係)

 別表第2の2から別表第2の6までを削る。
   附 則
(施行期日)
 この条例中第1条の規定は平成14年10月25日から,第2条の規定は平成15年1月1日から施行する。
(炉等に関する経過措置)
 第2条の規定の施行の際現に設置されている炉,ふろがま,温風暖房機,厨房設備,ボイラー,ストーブ(移動式のものを除く。),乾燥設備,サウナ設備,簡易湯沸設備,給湯湯沸設備,掘りごたつ,いろり及びヒートポンプ冷暖房機(以下この項において「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち,同条の規定による改正後の京都市火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第1号(改正後の条例第3条の2第2項,第3条の3第2項,第3条の4第2項,第4条第2項,第5条第2項,第8条第2項,第9条,第9条の2,第10条第2項及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第1項第1号の規定に適合しないものに係る位置の基準については,これらの規定にかかわらず,なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
 第1条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(消防局予防部予防課)

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京都市立中学校条例の一部を改正する条例(平成14年10月16日京都市条例第14号)(永松記念教育センター学校統合推進室計画課)

 中学校教育の充実及び向上を図るため,次のとおり中学校を統合することとしました。
統合する中学校の名称統合後の中学校の名称
京都市立京都柳池中学校京都市立京都御池中学校
京都市立京都城巽中学校

 この条例は,平成15年4月1日から施行することとしました。


 京都市立中学校条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成14年10月16日
京都市長名

京都市条例第14号

京都市立中学校条例の一部を改正する条例
 京都市立中学校条例の一部を次のように改正する。
 別表中


改める。
   附 則
 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(永松記念教育センター学校統合推進室)

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