[人事委]
○公告



平成14年度京都市職員採用試験の実施について
 平成14年度京都市職員経験者採用試験を次のとおり実施します。
  平成14年10月4日
京都市人事委員会
委員長 金川琢郎


 職種,採用予定者数,採用予定日及び職務内容
職種採用予定者数採用予定日職務内容
一般事務職約5名平成15年4月1日市役所,区役所等で一般行政事務に従事します。

 受験資格
 次のすべての要件を満たす人(学歴は問いません。)
(1) 年齢要件
 昭和43年4月2日から昭和51年4月1日までに生まれた人
(2) 経験要件
 民間企業等における職務経験が5年以上ある人(平成15年3月31日現在)
「民間企業等における職務経験」には,会社員や団体職員,自営業者等として1年以上継続して就業していた期間が該当します。ただし,公務員,非常勤のアルバイト,パートタイマーとしての職務経験は該当しません。
職務経験が複数の場合には通算することができますが,同一期間内に複数の職務に従事した場合には,いずれか一方のみの職歴に限ります。
最終合格決定後,職務経験期間の確認のため,職歴証明書や確定申告書(自営業者の場合)等を提出していただきます。
※上記の他,当該要件について質問があればお問い合わせください。
(3) 次のいずれかに該当する人
 日本国籍を有する人
 出入国管理及び難民認定法による永住者(平成15年3月31日までにその資格を取得する見込みの人を含む。)
 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による特別永住者(平成15年3月31日までにその資格を取得する見込みの人を含む。)
(4) 次のいずれにも該当しない人
 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む。)
 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
 京都市職員として懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない人
 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した人

 試験の方法及び内容
第1次試験第2次試験
教養試験(択一式) 小論文 口述試験
(プレゼンテーション面接)
口述試験その他
経験小論文提案式小論文
《大学卒業程度》
●一般知能分野・一般知識分野
 [20問全問解答]
●時事に関する問題
 [20問全問解答]

     (2時間)
*職務経験に関する内容を問う論文試験です。


(1時間30分)
*京都市政に対する提案を内容とする論文試験です。


  (1時間)
*民間企業等における職務経験を踏まえて,プレゼンテーションをしていただく内容の試験です。
詳細は,第1次試験口述試験受験対象者への通知の際にお知らせします。
●集団討論
(5名程度がグループとなって与えられた課題について討論し,グループとしての一定の結論を発表するものです。)
●個別面接
●適性検査
●身体検査

 ○第1次試験における口述試験の受験対象者は,教養試験及び経験小論文の成績により決定し,その発表を11月18日(月)までに行います。発表の方法は,市役所の掲示場に発表の日から2週間掲示するとともに,同日付けで受験対象者の方々に郵便でお知らせします。
 ○第1次試験の合否は,筆記試験(教養試験,経験小論文,提案式小論文の合計点)と口述試験(プレゼンテーション面接)の成績により決定します。ただし,第1次試験のいずれかの試験の成績が一定点に達しない場合は,他の試験の成績にかかわらず不合格となります。

  試験日時及び合格発表
第1次試験第1次合格発表第2次試験最終合格発表
筆記試験口述試験
(プレゼンテーション面接)
12月2日(月)まで に行います。
(市役所の掲示場に発表の日から2週間掲示します。)
12月上旬
(日時・場所は第1次合格発表の際に文書で通知します。)
12月中旬
(市役所の掲示場に発表の日から2週間掲示します。)
11月10日(日)
立命館大学
(案内図参照)
午前9時30分
〜午後4時
11月24日(日)
立命館大学
(同左)

(時間は第1次試験口述試験受験対象者への通知の際にお知らせします。)
第1次合格発表は,合格者にのみ合格通知及び第2次試験案内を送付し,最終合格発表は,第2次試験受験者全員に合否を文書で通知します。合格通知書は,郵便事故などにより延着や不着となる場合もありますから,できるだけ市役所の掲示場(河原町御池北西角)で確認してください。電話での合否の照会には応じられません。
合否にかかわらず第1次試験の結果を知りたい受験者は,80円切手をはったあて先と受験番号明記の定型の封筒を試験当日持参し,昼休み又は試験終了後に受付へ提出してください。なお,不合格の場合には,併せて第1次試験の得点の順位をお知らせします。

 受験申込みの手続



申込方法申込書に必要事項を記入し,写真(脱帽,正面向き,上半身,タテ4cm,ヨコ3cmの最近3箇月以内に撮影したもの)をはり,申込書の受験票送付用郵便はがきの表にあて先を明記し,50円切手をはってください。
申込書を郵送する場合には,封筒の表に「受験書類」と朱記し,簡易書留で送付してください。
申込先京都市人事委員会事務局任用課
〒604-8006 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町 394番地 京都三栄ビル6階
申込期間平成14年10月7日(月)から10月28日(月)まで
なお,郵送による申込みは,申込期間中の消印のあるものに限り有効です。
受付時間午前8時50分〜午後5時20分(土曜日,日曜日,祝日は受け付けません。)
受験票の交付受験票は10月31日(木)に投函する予定です。
なお,試験の4日前までに受験票が到着しない場合には,京都市人事委員会事務局任用課へ照会してください。[電話(075)213-2156]
身体に障害のある人で,試験当日に車いすを使用するなど受験に際して要望のある人は,申込みの際に,必ずその旨を申し出てください。

 合格から採用まで
(1) 最終合格者は採用候補者名簿に登載され,任命権者からの請求に応じ,成績順に提示され,その中から採用者が決定されます。なお,合格者は本人の辞退等を除いて全員採用されます。
(2) 最終合格者でも試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合には,合格を取り消します。
(3) 採用者決定後,任命権者の人事担当課から採用についての詳細が通知されます。
(4) 採用予定日は平成15年4月1日です。
(5) 平成15年3月31日時点で5年以上の職務経験期間の証明ができない場合には,採用されません。
(6) 日本国籍を有しない人で「永住者」又は「特別永住者」の在留資格を取得見込みの人は,平成15年3月31日までにその取得ができない場合には採用されません。

 日本国籍を有しない人の採用後の配置等
 「公権力の行使」及び「公の意思形成への参画」に携わる公務員については日本国籍を必要とするという「公務員に関する基本原則」に基づく任用制限により,京都市では,日本国籍を有しない人については,次の(1)に該当する業務及び(2)に該当する職に就くことができないこととしております。また,昇任についての考え方は(3)のとおりです。
(1) 「公権力の行使」に該当する業務
 「公権力の行使」に該当する業務とは次のとおりです。
[1]市民の権利や自由を一方的に制限することとなる業務
[2]市民に対し一方的に義務や負担を課すこととなる業務
[3]市民に対して強制力をもって執行する業務
[4]その他公権力の行使に該当する業務(行政立法,準司法的権能のある行為に係るものなど)
 《「公権力の行使」に該当する業務の具体例》

都市計画法に基づく開発行為の許可処分

市民税や国民健康保険料の賦課徴収

生活保護法による保護の決定及び実施に関する処分

建築基準法に違反している建築物に対する同法に基づく各種措置命令
(2) 「公の意思形成への参画」に該当する職
 「公の意思形成への参画」に該当する職とは,京都市の行政について,企画,立案,決定等に関与する職であり,具体的には,[1]ラインの課長級以上の職,[2]本市の基本政策の決定(基本計画の策定,予算の編成,組織,人事,労務管理等)に携わる係長級以上の職が該当します。
(3) 昇任についての考え方
 日本国籍を有しない職員についても,「公務員に関する基本原則」に反しない範囲において昇任が可能です。
 また,本市では,任用体系における能力主義の徹底を図るために,一般事務職及び一般技術職において係長能力認定試験を実施していますが,日本国籍を有しない職員についても同試験を受験することができます。
上記の詳細については,「京都市外国籍職員の任用に関する要綱」等に定められています。

 給与
 初任給 246,180円
上記の給料は,調整手当(大都市に勤務する地方公務員に支給される手当)を含んでいます。
上記の給料は,職歴(職務内容・期間)等に応じて加算されることがあります。
上記の給料のほか,扶養手当,通勤手当,住居手当,ボーナス(期末手当と勤勉手当の合計額で,平成13年度実績は年間4.70箇月分でした。)などがそれぞれの支給条件に応じて支給されます。
これらの給与は,民間企業従事者や国家公務員の給与水準などに基づいて変動することがあります。
ただし,本市では,「京都市職員の給与の額の特例に関する条例」に基づき,上記のうち給料,調整手当,期末手当(一部)について,平成16年3月までの間,3%減額しています。

 試験会場
 立命館大学
 京都市北区等持院北町56-1

(人事委員会事務局任用課)

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