(目的) |
第 | 1条 国際観光都市・京都のコンベンション誘致の機能強化を図るため,会議の誘致と市バス・地下鉄の旅客誘致を一体的にPRすることを目的として,京都コンベンションパス(以下「乗車券」という。)を発行する。 |
(乗車券の種類) |
第 | 2条 乗車券の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 京都コンベンションパス(地下鉄専用) |
(2) | 京都コンベンションパス(市バス・地下鉄用) |
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2 | 乗車券の乗車区間と発売額は,以下のとおりとする。
乗車券の種類 | 乗車区間 | 額 (1人につき) |
乗合自動車 | 高速鉄道 |
京都コンベンションパス(地下鉄専用) | ─ | 全線 | 設定期間の初日から5日目まで | 1日当たり500円 |
設定期間の6日目以後 | 1日当たり400円 |
京都コンベンションパス(市バス・地下鉄用) | 全線 (定期観光バスを除く。) | 全線 | 設定期間の初日から5日目まで | 1日当たり700円 |
設定期間の6日目以後 | 1日当たり600円 |
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(乗車券の発売対象) |
第 | 3条 乗車券は,京都コンベンションビューローの会議準備資金融資の対象となる会議で,会議の参加者が100人以上の会議のコンベンション主催者等(以下「主催者等」という。)に一括して発売する。ただし,管理者が必要と認める会議については,この限りでない。 |
(最低購入枚数) |
第 | 4条 乗車券の最低購入枚数は,100枚とする。 |
(通用期間の設定) |
第 | 5条 乗車券の通用期間は,会議開催日前後3日間を限度として,主催者等が任意に設定できるものとする。 |
(乗車券の様式) |
第 | 6条 乗車券の様式は,別記様式のとおりとする。 |
(乗車券の返還) |
第 | 7条 主催者等は,購入枚数の3割以内については,設定期間満了後5日以内であれば,管理者が指定する場所において未使用の乗車券を返還することができる。この場合において,主催者等は,乗車券1枚につき,カード調整費用として,70円を納入しなければならない。 |
(補則) |
第 | 8条 前各条に定めるもののほか,乗車券の発行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。 |
附 則 |
この要綱は,平成14年10月15日から施行する。 |