京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成14年10月4日 |
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京都市規則第59号 |
| 京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 |
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京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。 |
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第5条の表特殊現場作業手当の款まち美化事務所に勤務する職員の項から生活環境事務所に勤務する職員の項までを次のとおり改める。 |
第5条の表特殊現場作業手当の款クリーンセンターに勤務する職員の項及び埋立事業管理事務所に勤務する職員の項を次のように改める。 |
附則第2項前段中「及び環境美化業務に係る事故又は苦情に対する対応の業務その他これらに類する業務に従事したとき」を削る。 |
附 則 |
この規則は,平成14年10月7日から施行する。 |
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