[教育委]

○告示


京都市教育委員会教育長告示第9号
 京都市図書館利用規程の一部を次のように改正する。
  平成14年10月1日
京都市教育委員会
教育長 門川 大作



 目次中「第26条」を「第27条」に,「第27条」を「第28条」に改める。
 第1条第1項中「記録」の右に「,視聴覚資料」を加える。
 第2条第1項に次の1号を加える。
(5) 館長及び係員の指示に従うこと。
 第2条第2項中「ことがある」を「ことができる」に改める。
 第3条第1項中「視覚障害者は,中央図書館において」を「視覚に障害のある利用者は,専用の設備のある図書館において,あらかじめ申し出ることにより」に改める。
 第5条第1項中「あらかじめ」の右に「館長に」を加え,「個人貸出登録申請書」を「個人貸出登録申込書」に,「提出し」を「提出するとともに,本市の区域内に住所を有する者にあっては住所を証する書類を,本市の区域外に住所を有する者にあっては住所及び在学又は在職を証する書類を提示し」に改め,同項に次のただし書を加える。
 ただし,既に京都市図書館で貸出登録した者は,他の図書館で貸出登録することはできない。
 第5条に次の1項を加える。
 館外利用者は,館内所定の場所で,貸出しを受けようとする図書館資料とともに前項の図書貸出券を提示しなければならない。
 第6条第1項中「申請書」を「申込書」に,「個人貸出登録を行った図書館」を「最寄りの京都市図書館」に改め,同条第2項中「館長は」を「前項の届出を受けた館長は」に,「届出日」を「,届出日」に,「直ちに」を「,直ちに」に改める。
 第7条を次のように改める。
(図書貸出券の有効期限)
7条 3年以上使用されなかった図書貸出券は,これを無効とする。
 前項の規定により無効となった図書貸出券を有する者が,図書館資料の貸出しを受けようとするときは,初めて貸出しを受けようとする者と同様の手続きを行わなければならない。
 第8条第1項中「図書の冊数」を「図書館資料」に,「3冊」を「10点以内(視聴覚資料はそのうち2点以内)」に改め,「2週間」の右に「以内」を加え,同条第2項を削る。
 第9条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。

 ただし,館長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
 第10条の見出し中「身体障害者」の右に「等」を加え,同条第1項中「第8条第1項」を「第8条」に,「図書の冊数」を「図書館資料」に,「5冊」を「20点以内(視聴覚資料はそのうち4点以内)」に改め,「1箇月」の右に「以内」を加え,同条第2項中「身体障害者が」を「身体障害者等が」に,「身体障害者手帳を係員に」を「第5条第1項の規定による手続きに加え,身体障害者手帳その他心身に障害があることを証する書類を」に改める。
 第11条第1項中「中央図書館」を「京都市中央図書館」に改め,同条第2項中「同条第2項中「身体障害者手帳」の右に「その他心身に障害があることを証する書類」を加え,同条に次の1項を加える。
 その他在宅貸出しの取扱いについて必要な事項は,別に定める。
 第15条の見出し中「個人貸出登録」の右に「等」を加え,同条に次の1項を加える。
 第5条から前条まで及び次条の規定は,前項ただし書の代理人による個人貸出登録及び個人貸出しに準用する。
 第16条第1項各号列記以外の部分中「ことがある。」を「ことができる。」に改め,同項第1号中「申請書」を「申込書」に改める。
 第17条第1項第2号中「図書館」を「京都市図書館」に改め,同条第2項中「団体貸出登録申請書」を「団体貸出登録申込書」に改める。
 第18条第1項「遠隔」の右に「等」を加え,同条に次の1項を加える。
 その他移動図書館の運営に関し必要な事項は,別に定める。
 第18条の2後段中「「3冊」とあるのは「5冊」と,」を削る。
 第18条の3第1項第3号中「中央図書館その他の図書館」を「他の京都市図書館」に改め,同条第2項中「移動図書館団体貸出登録申請書」を「移動図書館団体貸出登録申込書」に改める。
 第20条の表中「200冊」及び「4箇月」の右に「以内」を加え,「1人につき5冊」を「1団体につき100冊以内」に改める。
 第21条第1項各号列記以外の部分中「ことがある」を「ことができる」に改め,同項第1号中「団体貸出登録申請書」を「団体貸出登録申込書」に,「移動図書館団体貸出登録申請書」を「移動図書館団体貸出登録申込書」に改める。
 第22条前段中「第9条及び第12条から第14条(第1項ただし書を除く。)まで」を「第9条,第12条及び第13条」に改め,同条後段中「,第14条第1項中「貸出期間内に当該図書館資料を持参して来館し」とあるのは「第20条に定める期間内に」と,同条第3項中「第8条及び第10条第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)とあるのは「第20条」と」を削る。
 第24条中「利用者等」の右に「(読書団体を除く。)」を加え,「所定のカード」を「別に定める予約カード」に改める。
 第25条第1項中「所定のカード」を「別に定めるリクエストカード」に改め,「図書館資料」の右に「(視聴覚資料を除く。)」を加え,同条第2項中「認められるもの」を「館長が認めるもの」に改める。
 第27条中「中央図書館」を「京都市中央図書館」に改め,第5章中同条を第28条とし,第26条に次のただし書を加える。
 ただし,同一の物をもって弁償し難い事由がある場合の取扱いについては,別に定める。
 第26条を第4章中第27条とし,第25条の次に次の1条を加える。
(他の公共図書館等からの借用)
26条 京都市図書館が所蔵していない図書館資料を他の公共図書館等から借用する場合の取扱いについては,別に定める。
 第1号様式及び第2号様式を次のように改める。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
 第3号様式中「団体貸出登録申請書」を「団体貸出登録申込書」に,「申請団体の名称及び所在地」を「申込団体の名称及び所在地」に,「申請団体の代表者及び住所」を「申込団体の代表者及び住所」に改める。
 第4号様式中「移動図書館団体貸出登録申請書」を「移動図書館団体貸出登録申込書」に,「申請団体の名称及び所在地」を「申込団体の名称及び所在地」に,「申請団体の代表者及び住所」を「申込団体の代表者及び住所」に改める。
  附 則
(施行期日)
 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 この告示による改正前の京都市図書館利用規程(以下「改正前の規程」という。)により行われた個人貸出登録,団体貸出登録及び巡回貸出登録は,この告示による改正後の京都市図書館利用規程(以下「改正後の規程」という。)により行われたものとみなす。
 改正前の規程により公布された図書貸出券は,改正後の規程により公布されたものとみなす。
 従前の様式による用紙は,京都市中央図書館長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。

(中央図書館図書課)

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