(京都市市税条例施行細則の一部改正) |
第 | 1条 京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。
第4条の6第1項第3号中「第43条ノ2」を「第64条」に改める。 |
(京都市国民健康保険条例施行細則の一部改正) |
第 | 2条 京都市国民健康保険条例施行細則の一部を次のように改正する。
第2条第1項第3号カ中「第29条の2第8項」を「第29条の4第3項」に改める。
第10条の5第2項本文中「第29条の5第1項」を「第29条の7第1項」に改める。 |
(京都市立病院の管理等に関する規則の一部改正) |
第 | 3条 京都市立病院の管理等に関する規則の一部を次のように改正する。
第9条第3項第2号中「第43条ノ17第2項」を「第85条第2項」に改める。
別表中「配偶者出産育児一時金」を「家族出産育児一時金」に改める。 |
(京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部改正) |
第 | 4条 京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を次のように改正する。
第28条第2項本文中「第69条の7」を「第3条第2項」に改める。 |
(京都市老人医療費支給条例施行規則の一部改正) |
第 | 5条 京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。
第10条の2を次のように改める。
(一部負担金に相当する額の特例) |
第 | 10条の2 受給者が同一の月に同一の医療機関(条例第3条第3項に規定する保険医療機関等から薬局を除いたものであって,京都府の区域内にあるものをいう。以下同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において支払うべきこととなる一部負担金に相当する額の合計額は,前条本文の規定にかかわらず当該各号に定める額を超えないものとする。
(1) | 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を受けた場合 次のア及びイに掲げる者の区分に応じ,それぞれア及びイに定める額
ア | その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(当該療養のあった日の属する月が4月から7月までのいずれかの月に該当する場合にあっては,前年度をいう。以下同じ。)分の法の規定による市町村民税(法第328条の規定により課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において法の施行地に住所を有しない者を除く。)に該当していることにつき市長の認定を受けた者 24,600円 |
イ | その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度分の法の規定による市町村民税に係る法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については,同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし,当該合計額が140万円(その居住者が年齢65歳未満である場合には,70万円)に満たないときは,140万円(その居住者が年齢65歳未満である場合には,70万円)」とあるのは「65万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者に該当していることにつき市長の認定を受けた者 15,000円 |
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(2) | 前号ア又はイに掲げる者が,入院療養以外の療養であって,一の医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として別に定めるものを受けた場合 8,000円 |
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第10条の3第1項中「前条」を「前条第1号ア又はイ」に,「福祉医療費入院時一部負担金限度額適用認定申請書」を「福祉医療費一部負担金限度額適用認定申請書」に,「同条」を「これらの規定」に改め,同条第2項中「前条」を「前条第1号ア又はイ」に,「福祉医療費入院時一部負担金限度額適用認定証」を「福祉医療費一部負担金限度額適用認定証」に改め,同条第3項中「前条」を「前条第1号ア又はイ」に,「保険医療機関等」を「医療機関」に改める。
第15条中「定めるもののほか,医療費の支給」を「おいて別に定めることとされている事項及びこの規則の施行」に改める。
第2号様式(表面)中
様式(裏面)注意事項1中「自己負担分を支払わないで」を「自己負担金のうち一部負担金を支払い,」に改める。
第6号様式中「福祉医療費入院時一部負担金限度額適用認定申請書」を「福祉医療費一部負担金限度額適用認定申請書」に改める。
第7号様式(表面)中「福祉医療費入院時一部負担金限度額適用認定証」を「福祉医療費一部負担金限度額適用認定証」に,
| を |
| に改め,同 |
様式(裏面)注意事項1を次のように改める。
1 | この証は,保険医療機関等に保険の自己負担金のうち一部負担金を支払い,受診することができる証ですから,大切に保管してください。 |
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(京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部改正) |
第 | 6条 京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「第43条ノ17第2項」を「第85条第2項」に改める。 |
(京都市桃陽病院条例施行規則の一部改正) |
第 | 7条 京都市桃陽病院条例施行規則の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「第43条ノ17第2項」を「第85条第2項」に改める。 |
目次中「措置」を「措置等」に改める。
第2条中「事務」の右に「並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号に規定する居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の手続に関する事務」を加える。
「第2章 福祉の措置」を「第2章 福祉の措置等」に改める。
第6条の次に次の4条を加える。 |
(身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書) |
第 | 6条の2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第1条による改正後の省令(以下「改正後の省令」という。)第9条の2第1項及び第9条の16第1項に規定する申請書は,身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(第3号様式)とする。 |
(変更の届出) |
第 | 6条の3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第1条による改正後の令第13条第1項若しくは第3項又は第15条第1項若しくは第3項の規定による変更の届出をしようとする者は,居宅支給決定身体障害者氏名・居宅支給決定身体障害者居住地・施設支給決定身体障害者氏名・施設支給決定身体障害者居住地変更届(第4号様式)を所長に提出しなければならない。 |
(身体障害者居宅生活支援支給量変更申請書) |
第 | 6条の4 改正後の省令第9条の12に規定する申請書は,身体障害者居宅生活支援支給量変更申請書(第5号様式)とする。 |
(身体障害程度区分変更申請書) |
第 | 6条の5 改正後の省令第9条の23に規定する申請書は,身体障害程度区分変更申請書(第6号様式)とする。 |
第10条第1号中「第3号様式」を「第7号様式」に改め,同条第2号中「第4号様式」を「第8号様式」に改め,同条第3号中「第5号様式」を「第9号様式」に改める。
第5号様式を第9号様式とし,第4号様式を第8号様式とし,第3号様式を第7号様式とし,第2号様式の次に次の4様式を加える。 |
目次中「措置」を「措置等」に改める。
第2条に次の1号を加える。 |
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(5) | 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号に規定する居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の手続に関すること。 |
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「第2章 福祉の措置」を「第2章 福祉の措置等」に改める。
第3条の次に次の4条を加える。 |
(知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書) |
第 | 3条の2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第2条による改正後の省令(以下「改正後の省令」という。)第7条第1項及び第21条第1項に規定する申請書は,知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(第1号様式)とする。 |
(変更の届出) |
第 | 3条の3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第2条による改正後の知的障害者福祉法施行令第3条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の規定による変更の届出をしようとする者は,居宅支給決定知的障害者氏名・居宅支給決定知的障害者居住地・施設支給決定知的障害者氏名・施設支給決定知的障害者居住地変更届(第1号様式の2)を所長に提出しなければならない。 |
(知的障害者居宅生活支援支給量変更申請書) |
第 | 3条の4 改正後の省令第17条に規定する申請書は,知的障害者居宅生活支援支給量変更申請書(第1号様式の3)とする。 |
(知的障害程度区分変更申請書) |
第 | 3条の5 改正後の省令第28条に規定する申請書は,知的障害程度区分変更申請書(第1号様式の4)とする。 |
第5条各号列記以外の部分中「第1号様式」を「第1号様式の5」に改める。
第1号様式を第1号様式の5とし,同様式の前に次の4様式を加える。 |