[規則] |
京都市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年9月30日 | |
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京都市規則第51号 | ||
京都市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 | ||
京都市個人情報保護条例施行規則の一部を次のように改正する。 |
第6条の次に次の1条を加える。 | |||||||||||
(電磁的記録の開示の実施方法) | |||||||||||
第 | 6条の2 条例第18条第2項第2号に規定する市長が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,当該各号に定める方法とする。ただし,第3号イに定める方法にあっては,開示請求に係る電磁的記録の全部を開示する場合において,開示請求をしたものが希望し,かつ,実施機関が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。 | ||||||||||
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第17条中「第42条」を「第41条」に改める。 第18条中「第43条」を「第42条」に,「全部を出資している法人」を「4分の1以上を出資している法人で,当該法人に対し本市が行っている以上の出資を行っているものがないもの」に改める。 第3号様式注以外の部分中「写し」を「写し等」に改める。 第4号様式注以外の部分中「□ 閲覧又は視聴( ) □ 写しの交付」を削る。 第5号様式中「京都市個人情報保護条例第15条第1項第1号に規定する」及び「又は磁気テープ等」を削り,「同条例」を「京都市個人情報保護条例」に改める。 第7号様式注以外の部分中「□ 閲覧又は視聴( ) □ 写しの交付」を削る。 |
附 則 |
この規則は,平成14年10月1日から施行する。 |
(総務局総務部行政改革課) |
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京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年9月30日 | |
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京都市規則第52号 | ||
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則 | ||
京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第10条総務部の款行政改革課の項第7号中「京都市公文書の公開に関する条例」を「京都市情報公開条例」に改め,同項第15号中「公文書公開審査会,公文書公開制度運営審議会」を「情報公開審査会,情報公開制度運営審議会」に改める。 第15条福祉部の款児童家庭課の項第11号中「児童館」の右に「,学童保育所」を加え,同款保育課の項中第7号を第8号とし,第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の1号を加える。 | |||
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附 則 |
この規則は,平成14年10月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年9月30日 | |
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京都市規則第53号 | ||
土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則の一部を改正する規則 | ||
土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則の一部を次のように改正する。 | ||
題名を次のように改める。 | ||
京都市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則 | ||
第14条中「この選挙のため」を「選挙に関し」に,「申立及び」を「申立て」に,「午前8時30分」を「午前9時」に改める。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(建設局都市整備部区画整理課) |
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健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則を交付する。 | |
平成14年9月30日 | |
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京都市規則第54号 | ||
健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則 |
(京都市市税条例施行細則の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||
第 | 1条 京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。 第4条の6第1項第3号中「第43条ノ2」を「第64条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
(京都市国民健康保険条例施行細則の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||
第 | 2条 京都市国民健康保険条例施行細則の一部を次のように改正する。 第2条第1項第3号カ中「第29条の2第8項」を「第29条の4第3項」に改める。 第10条の5第2項本文中「第29条の5第1項」を「第29条の7第1項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
(京都市立病院の管理等に関する規則の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||
第 | 3条 京都市立病院の管理等に関する規則の一部を次のように改正する。 第9条第3項第2号中「第43条ノ17第2項」を「第85条第2項」に改める。 別表中「配偶者出産育児一時金」を「家族出産育児一時金」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
(京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||
第 | 4条 京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を次のように改正する。 第28条第2項本文中「第69条の7」を「第3条第2項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
(京都市老人医療費支給条例施行規則の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||
第 | 5条 京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。 第10条の2を次のように改める。
第15条中「定めるもののほか,医療費の支給」を「おいて別に定めることとされている事項及びこの規則の施行」に改める。 第2号様式(表面)中
第6号様式中「福祉医療費入院時一部負担金限度額適用認定申請書」を「福祉医療費一部負担金限度額適用認定申請書」に改める。 第7号様式(表面)中「福祉医療費入院時一部負担金限度額適用認定証」を「福祉医療費一部負担金限度額適用認定証」に,
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(京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||
第 | 6条 京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部を次のように改正する。 第4条第2項中「第43条ノ17第2項」を「第85条第2項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
(京都市桃陽病院条例施行規則の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||
第 | 7条 京都市桃陽病院条例施行規則の一部を次のように改正する。 第5条第2項中「第43条ノ17第2項」を「第85条第2項」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成14年10月1日から施行する。 |
(京都市老人医療費支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置) | |
2 | この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都市老人医療費支給条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第10条の3第1項の規定による認定の申請を行った者であって,この規則の施行の際当該申請に対する決定を受けていないものは,この規則による改正後の京都市老人医療費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の3第1項の規定による認定の申請を行った者とみなす。 |
3 | この規則の施行の日前に改正前の規則第10条の3第1項の規定による認定を受けた者は,改正後の規則第10条の3第1項の規定による認定を受けた者とみなす。 |
(老人医療費に関する規定の適用区分) | |
4 | 改正後の規則第10条の2の規定は,平成14年10月1日以後に係る医療費について適用し,同日前に係る医療費については,なお従前の例による。 |
(総務局人事部給与課,理財局税務部主税課,保健福祉局社会部保険年金課,同部審査課,身体障害者リハビリテーションセンター管理課,京都市立病院管理課,桃陽病院) |
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京都市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年9月30日 | |
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京都市規則第55号 | ||
京都市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則 | ||
京都市児童福祉法等施行細則の一部を次のように改正する。 |
第2条第1項に次の1号を加える。 | |||
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第2条第2項に次の1号を加える。 | |||
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第4条の次に次の3条を加える。 | |||
(児童居宅生活支援費支給申請書) | |||
第 | 4条の2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第3条による改正後の省令(以下「改正後の省令」という。)第20条第1項に規定する申請書は,児童居宅生活支援費支給申請書(第4号様式の2)とする。 | ||
(変更の届出) | |||
第 | 4条の3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197 号)第3条による改正後の令第9条の2第1項又は第3項の規定による届出をしようとする者は,居宅支給決定保護者氏名・居住地変更届(第4号様式の3)を,児童デイサービス(改正後の法第6条の2第3項に規定する児童デイサービスをいう。)又は児童短期入所(改正後の法第6条の2第4項に規定する児童短期入所をいう。)に係る者にあっては相談所長に,児童居宅介護に係る者にあっては福祉事務所長に提出しなければならない。 | ||
(児童居宅生活支援支給量変更申請書) | |||
第 | 4条の4 改正後の省令第21条の10に規定する申請書は,児童居宅生活支援支給量変更申請書(第4号様式の4)とする。 | ||
第4号様式の次に次の3様式を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年10月1日から施行する。 |
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(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
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京都市児童福祉センター事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年9月30日 | |
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京都市規則第56号 | ||
京都市児童福祉センター事務分掌規則の一部を改正する規則 | ||
京都市児童福祉センター事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第5条児童相談所の款相談課の項中第10号を第11号とし,第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ,同項第5号中「児童福祉法(以下「法」という。)」を「法」に改め,同号を同項第6号とし,同項第4号の次に次の1号を加える。 | |||
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第6条第9項第3号中「第10号」を「第11号」に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成14年10月1日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年9月30日 | |
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京都市規則第57号 | ||
京都市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 | ||
京都市身体障害者福祉法施行細則の一部を次のように改正する。 |
目次中「措置」を「措置等」に改める。 第2条中「事務」の右に「並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号に規定する居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の手続に関する事務」を加える。 「第2章 福祉の措置」を「第2章 福祉の措置等」に改める。 第6条の次に次の4条を加える。 | |
(身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書) | |
第 | 6条の2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第1条による改正後の省令(以下「改正後の省令」という。)第9条の2第1項及び第9条の16第1項に規定する申請書は,身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(第3号様式)とする。 |
(変更の届出) | |
第 | 6条の3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第1条による改正後の令第13条第1項若しくは第3項又は第15条第1項若しくは第3項の規定による変更の届出をしようとする者は,居宅支給決定身体障害者氏名・居宅支給決定身体障害者居住地・施設支給決定身体障害者氏名・施設支給決定身体障害者居住地変更届(第4号様式)を所長に提出しなければならない。 |
(身体障害者居宅生活支援支給量変更申請書) | |
第 | 6条の4 改正後の省令第9条の12に規定する申請書は,身体障害者居宅生活支援支給量変更申請書(第5号様式)とする。 |
(身体障害程度区分変更申請書) | |
第 | 6条の5 改正後の省令第9条の23に規定する申請書は,身体障害程度区分変更申請書(第6号様式)とする。 |
第10条第1号中「第3号様式」を「第7号様式」に改め,同条第2号中「第4号様式」を「第8号様式」に改め,同条第3号中「第5号様式」を「第9号様式」に改める。 第5号様式を第9号様式とし,第4号様式を第8号様式とし,第3号様式を第7号様式とし,第2号様式の次に次の4様式を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年10月1日から施行する。 |
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(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
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京都市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成14年9月30日 | |
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京都市規則第58号 | ||
京都市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 | ||
京都市知的障害者福祉法施行細則の一部を次のように改正する。 |
目次中「措置」を「措置等」に改める。 第2条に次の1号を加える。 | |||
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「第2章 福祉の措置」を「第2章 福祉の措置等」に改める。 第3条の次に次の4条を加える。 | |||
(知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書) | |||
第 | 3条の2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)第2条による改正後の省令(以下「改正後の省令」という。)第7条第1項及び第21条第1項に規定する申請書は,知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(第1号様式)とする。 | ||
(変更の届出) | |||
第 | 3条の3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第197号)第2条による改正後の知的障害者福祉法施行令第3条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の規定による変更の届出をしようとする者は,居宅支給決定知的障害者氏名・居宅支給決定知的障害者居住地・施設支給決定知的障害者氏名・施設支給決定知的障害者居住地変更届(第1号様式の2)を所長に提出しなければならない。 | ||
(知的障害者居宅生活支援支給量変更申請書) | |||
第 | 3条の4 改正後の省令第17条に規定する申請書は,知的障害者居宅生活支援支給量変更申請書(第1号様式の3)とする。 | ||
(知的障害程度区分変更申請書) | |||
第 | 3条の5 改正後の省令第28条に規定する申請書は,知的障害程度区分変更申請書(第1号様式の4)とする。 | ||
第5条各号列記以外の部分中「第1号様式」を「第1号様式の5」に改める。 第1号様式を第1号様式の5とし,同様式の前に次の4様式を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成14年10月1日から施行する。 |
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(保健福祉局福祉部障害福祉課) |
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