[交通] |
◯規程 |
京都市交通局管理規程7−2(京都市高速鉄道振替輸送取扱規程)の一部を次のように改正する。 |
平成14年9月20日 | |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第1号様式第2項中 |
を |
に |
改める。 |
第1号様式第6項中 |
を |
に |
改める。 |
附 則 |
この改正規程は,公布の日から施行し,平成14年9月1日から適用する。 |
(交通局高速鉄道部運輸課) |
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平成14年9月28日における京都市乗合自動車及び高速鉄道の小児運賃の取扱いに関する管理規程を次のように制定します。 |
平成14年9月20日 | |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
京都市交通局管理規程 | ||
平成14年9月28日における京都市乗合自動車及び高速鉄道の小児運賃の取扱いに関する管理規程 |
(無賃乗車券の発行) | |
第 | 1条 京都市乗合自動車旅客運賃条例第10条及び京都市高速鉄道旅客運賃条例第10条第3項の規定に基づき,平成14年9月28日(以下「当該日」という。)に,小児(京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程第7条第1項及び第8条第1項第2号並びに京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程第22条第1項第2号及び第23条第1項に規定する者をいう。)が本市乗合自動車及び高速鉄道に乗車する場合は,無賃乗車券(以下「乗車券」という。)を発行する。 |
2 | 乗車券の名称は,「市バス・地下鉄お客様感謝デー」小児無料乗車券とする。 |
3 | 乗車券の様式は,別記様式のとおりとする。 |
(乗車券の効力) | |
第 | 2条 乗車券は,当該日に限り使用することができる。 |
(乗車券の乗車区間) | |
第 | 3条 乗車券は,市バス(定期観光バスを除く。)・地下鉄に1乗車に限り有効とする。ただし,乗車区間は制限しない。 |
(施行の細則) | |
第 | 4条 前各条に定めるもののほか,乗車券に関し必要な事項は,管理者が別に定める。 |
附 則 |
この規程は,公布の日から施行する。 |
別記様式(第1条関係) |
(交通局企画総務部総務課) |
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