[条例]


健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成14年9月24日京都市条例第11号)(保健福祉局社会部保険年金課,同部審査課及び衛生公害研究所管理課)

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)等の施行に伴い,京都市衛生公害研究所条例ほか5条例について,規定を整備することとしました。
 この条例は,平成14年10月1日から施行することとしました。


 健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を公布する。
  平成14年9月24日
京都市長名

京都市条例第11号

健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
(京都市衛生公害研究所条例の一部改正)
1条 京都市衛生公害研究所条例の一部を次のように改正する。
 別表第2 4の項中「第43条ノ9第2項」を「第76条第2項」に改め,「療養」の右に「の給付」を加える。
(京都市国民健康保険条例の一部改正)
2条 京都市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。
 第2条第2号中「健康保険法」の右に「第64条」を加える。
 第5条第3号中「健康保険法」の右に「第63条第3項第1号」を加える。
 第10条中「第29条の5第1項」を「第29条の7第1項」に改める。
 第10条の2第1号中「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第20項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の2分の1に相当する」を「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た」に改め,同条第2号中「法附則第12項の規定により読み替えられた」を削り,「療養給付費交付金」を「療養給付費等交付金」に改める。
 第14条第1項第1号中「第29条の5第2項第7号ただし書」を「第29条の7第2項第6号ただし書」に改める。
 第14条の6第1項第1号中「第29条の5第4項第5号ただし書」を「第29条の7第4項第5号ただし書」に改める。
(京都市老人医療費支給条例の一部改正)
3条 京都市老人医療費支給条例の一部を次のように改正する。
 第2条第1項各号列記以外の部分中「以上の」を「に達する日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある」に改める。
 第3条第3項中「第43条第3項第1号」を「第63条第3項第1号」に,「第44条第1項第1号」を「第86条第1項第1号」に改める。
 第4条第2項第1号中「第43条ノ9第2項」を「第76条第2項」に改め,同項第2号中「第44条第2項第1号」を「第86条第2項第1号」に改める。
(京都市重度心身障害者医療費支給条例の一部改正)
4条 京都市重度心身障害者医療費支給条例の一部を次のように改正する。
 第4条第3項中「第43条第3項第1号」を「第63条第3項第1号」に,「第44条第1項第1号」を「第86条第1項第1号」に改める。
 第5条第2項第1号中「第43条ノ9第2項」を「第76条第2項」に改め,同項第2号中「第44条第2項第1号」を「第86条第2項第1号」に改める。
(京都市母子家庭等医療費支給条例の一部改正)
5条 京都市母子家庭等医療費支給条例の一部を次のように改正する。
 第3条第3項本文中「第43条第3項第1号」を「第63条第3項第1号」に,「第44条第1項第1号」を「第86条第1項第1号」に改める。
 第4条第2項第1号中「第43条ノ9第2項」を「第76条第2項」に改め,同項第2号中「第44条第2項第1号」を「第86条第2項第1号」に改める。
(京都市乳幼児医療費支給条例の一部改正)
6条 京都市乳幼児医療費支給条例の一部を次のように改正する。
 第4条第3項中「第43条第3項第1号」を「第63条第3項第1号」に,「第44条第1項第1号」を「第86条第1項第1号」に改める。
 第5条第2項第1号中「第43条ノ9第2項」を「第76条第2項」に改め,同項第2号中「第44条第2項第1号」を「第86条第2項第1号」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,平成14年10月1日から施行する。
(保険料に関する規定の適用区分)
 第2条の規定による改正後の京都市国民健康保険条例第10条の2の規定は,平成15年度分の保険料から適用し,平成14年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(保健福祉局社会部保険年金課,同部審査課及び衛生公害研究所管理課)

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