[選管委] |
○告示 |
京都市選挙管理委員会告示第7号 |
地方自治法の規定による直接請求,市町村の合併の特例に関する法律の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による委員の解職請求に必要な有権者の数は,次のとおりです。 | |
平成14年9月9日 | |
京都市選挙管理委員会 委員長 上倉 哲郎 |
1 | 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求),同法第75条第1項(市の事務の監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併協議会設置の請求)及び同法第4条の2第1項(同一請求関係市町村での合併協議会設置の請求)に規定する選挙権を有する者の50分の1の数
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2 | 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),同法第81条第1項(市長の解職の請求)及び同法第86条第1項(助役,収入役,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の委員の解職の請求)に規定する選挙権を有する者の総数の40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
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3 | 地方自治法第80条第1項(議会の議員の解職の請求)及び同法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)に規定する選挙権を有する者の3分の1の数
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4 | 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併協議会設置協議についての投票の請求)及び同法第4条の2第15項(同一請求関係市町村での合併協議会設置協議についての投票の請求)に規定する選挙権を有する者の6分の1の数
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(選挙管理委員会事務局選挙課) |
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