[訓令]


京都市訓令甲第11号
庁中一般
区役所
市立大学
事業所

 京都市文書取扱規程の一部を次のように改正する。
  平成14年9月10日
京都市長 桝本 頼兼


 題名を次のように改める。

京都市公文書取扱規程
 目次中「第2章の2 供覧及び報告(第19条〜第21条)」を削り,「決定書案の作成,協議及び決定(第21条の2〜第32条)」を「公文書の処理(第19条〜第31条)」に,「第33条」を「第32条」に,「第38条」を「第37条」に,「文書の保存」を「公文書の保存」に,「第39条」を「第38条」に,「第49条」を「第52条」に,「第50条」を「第53条」に,「第51条」を「第54条」に改める。
 第1条を次のように改める。
(趣旨)
1条 この規程は,別に定めるもののほか,本市における公文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
 第2条第9号を同条第12号とし,同条第8号中「当該案件」を「当該事案」に改め,同号を同条第11号とし,同条第7号を同条第10号とし,同条第6号中「当該案件」を「当該事案」に改め,同号を同条第9号とし,同条第5号を同条第8号とし,同条第4号中「文書」を「公文書」に改め,同号を同条第7号とし,同条中第3号を第6号とし,第2号を第5号とし,第1号の次に次の3号を加える。

(2) 課等 次に掲げる組織をいう。
 京都市事務分掌規則第1条に規定する課(課を置かない室を含む。)
 会計室の課
 区役所の課並びに区役所支所の室及び課
 区役所出張所
 市立大学
 京都市事業所の長等専決規程に規定する第1類及び第2類の事業所
(3) 公文書 京都市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
(4) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
 第3条を削る。
 第3条の2中「文書事務を」を「公文書に関する事務(以下「文書事務」という。)を」に改め,「文書管理者」の右に「,課等の長」を加え,同条を第3条とする。
 第4条及び第5条を削る。
 第3条の4第3項中「努め」の右に「,課等の長」を加え,同条を第5条とする。
 第3条の3を第4条とし,第8条及び第9条を削り,第7条を第9条とする。
 第6条第2項第1号中「文書」の右に「(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)」を加え,「送付」を「発送」に改め,同項第2号中「文書」を「公文書」に改め,同項第3号中「文書処理」を「文書事務の処理」に改め,同項第5号中「文書」を「公文書」に,「帳簿」を「文書の取扱いに関する帳簿又は書類」に改め,同項第6号中「文書」を「公文書」に改め,同条第3項ただし書中「所属長」を「課等の長」に改め,同条を第8条とし,同条の前に次の2条を加える。
(課等の長の職務)
6条 課等の長は,当該課等における文書事務の責任者として,当該事務の適正化及び迅速化を図るため,必要な措置を採らなければならない。
(文書主任及び文書副主任)
7条 課等に文書主任を,課等並びに物品センター及び京都市事業所の長等専決規程に規定する第3類の事業所に文書副主任を置く。
 文書主任は,課等の庶務を担当する係長(これに準じる者を含む。以下同じ。)をもって充てる。ただし,係長が置かれていないときは,課等の庶務を担当する職員のうちから,課等の長が任命する。
 文書副主任は,職員の中から課等の長が任命する。
 第12条を削り,第11条を第12条とし,第10条を第11条とし,同条の前に次の1条を加える。
(文書の取扱いに関する帳簿又は書類)
10条 文書の取扱いに関する帳簿又は書類は,次のとおりとする。ただし,電磁的記録の取扱いに関する帳簿又は書類については,別に定める。
(1) 文書課に備える帳簿
 条例,規則,告示,訓令甲番号簿(第1号様式)
(2) 文書交換所に備える帳簿
 文書配布簿(第2号様式)
(3) 課等に備える帳簿又は書類
 文書受渡し簿(第3号様式)
 文書発送簿(第4号様式)
 文書管理票(第5号様式)
 簿冊リスト(第6号様式)
 課等の長は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる帳簿又は書類以外の帳簿又は書類を用いることができる。
 第14条第1項第1号中「(第4号様式)」を削り,同項第2号中「及び電報」を「,電報,金券を同封した庁外文書及び訴訟に関する文書その他の到達した日時が権利の得喪に関係のある文書」に改め,同項第3号中「速達郵便物は,」の右に「その封筒等に」を加え,同条第3項中「前2項」を「第1項及び第2項」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。
 2以上の課等に関連する文書は,当該文書に最も関わりがある課等に配布する。
 第17条を削る。
 第18条第1項中「第14条第1項第1号又は第2号の規定により」を削り,「文書受渡し簿に記載しなければ」を「当該文書に収受日付印を押印しなければ」に改め,同項に次のただし書を加える。
 ただし,保存期間が1年未満の文書で軽易なもの及び収受日付印を押さないことが適当と認められる文書にあっては,収受日付印の押印を省略することができる。
 第18条第3項を次のように改める。
 文書主任は,文書交換所を経ずに文書を収受したときは,前2項の規定により処理する。
 第18条を第17条とし,第2章中同条の次に次の1条を加える。
(電磁的記録の収受)
18条 第13条から前条までの規定にかかわらず,電磁的記録の収受については,別に定めるところによる。
 第2章の2を削る。
 第3章の章名を次のように改める。

第3章 公文書の処理
 第21条の2第1項中「命ずる」を「命じる」に改め,同条第2項中「案件」を「事案」に改め,第3章中同条を第20条とし,同章中同条の前に次の1条を加える。
(文書管理票の記載)
19条 文書主任は,別に定めるところにより,電磁的記録以外の公文書にあっては文書管理票に,電磁的記録である公文書にあっては別に定める帳簿に,必要事項を記入しなければならない。ただし,保存期間が1年未満の公文書で,取得し,又は作成した日と完結する日の間が1年以内であるものについては,この限りでない。
 第22条各号列記以外の部分中「決定書案」を「公文書を作成して意思決定を行う場合」に改め,「決定書・供覧書用紙」の右に「(第7号様式)」を,「より」の右に「決定書案を」を加え,同条に次のただし書を加える。。

 ただし,軽易な事案は,余白の利用その他の方法により処理することができる。
 第22条第1号中「参考事項の順に」を「参考事項等を」に改め,同条第3号中「案件」を「事案」に改め,同条に次の1項を加える。
 副申を要しない経由文書及び定例的な事案の処理については,文書進達簿(第8号様式)をもって決定書案に代えることができる。
 第22条を第21条とし,同条の次に次の1条を加える。
(決定書案の押印)
22条 決定書案の承認,確認等をした者は,当該決定書案の所定の欄に押印しなければならない。
 第23条を削る。
 第23条の2第1項中「当該案件」を「当該事案」に改め,同条を第23条とする。
 第25条を削る。
 第24条後段中「当該案件」を「当該事案」に改め,同条を第25条とする。
 第23条の3第1項前段中「又はその写し」を削り,同条第2項を次のように改める。
 合議先における押印は,係長以上の者が行うものとする。ただし,記帳を要するものその他特に必要なものについては,この限りでない。
 第23条の3を第24条とする。
 第30条第3項中「供さなければ」を「供し,押印を受けなければ」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項中「代決した」を「前項の規定により代決した」に改め,同項を同条第2項とし,同条に第1項として次の1項を加える。

 決定者に事故があるときは,その職務を代理する者が,決定者が押印すべき欄に代と記入し,代決することができる。
 第31条を次のように改める。
(供覧)
31条 収受し,又は作成した公文書で,上司の閲覧に供する必要があると認められるものは,決定書・供覧書用紙を用い,必要な場合は,その要旨を簡明に記載して,速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし,軽易又は定例的なものは,余白の利用その他の方法により処理することができる。
 前項の規定により上司の閲覧に供する文書の処理については,第24条第2項,第27条,第29条,前条第3項及び第4項並びに次条の規定を準用する。
 第32条を削り,第4章中第33条を第32条とする。
 第34条後段中「第27条,第29条及び第32条」を「第24条第2項,第27条及び第29条」に改め,同条を第33条とする。
 第35条を第34条とし,第36条を第35条とし,第37条を第36条とする。
 第38条第1項を次のように改める。

 庁外に発送する文書には,市長その他権限を有する者の職及び氏名を表示する。ただし,氏名を表示することが適当でないと認められる場合は,その表示を省略することができる。
 第38条に次の1項を加える。
 前2項の規定にかかわらず,電磁的記録により発送する文書の取扱いについては,別に定める。
 第38条を第37条とする。
 第5章の章名中「文書」を「公文書」に改める。
 第39条から第41条までを削る。
 第42条第1項本文中「文書名,完結年度」を「公文書の分類,完結した日の属する年度(以下「完結年度」という。)」に,「目次(第8号様式)」を「文書管理票」に,「完結した」を「文書管理票に記載した」に,「ファイル」を「文書保存ファイル」に改め,同項ただし書中「別に定める」を「文書の形状,性質等によりこれにより難い」に改め,同条第2項中「ファイルに」を「文書保存ファイルに,簿冊名」に改め,「,文書名」を削り,「所属」を「課等」に改め,同条第3項各号列記以外の部分中「ファイルの色」を「文書保存ファイルの色」に改め,同項ただし書を削り,同条に次の2項を加える。
 前3項の規定にかかわらず,完結文書を文書保存ファイルにとじることが適当でないと認められるときは,文書主任は,完結文書を他のファイルにとじることができる。この場合において,文書主任は,当該ファイルに,第2項に規定する事項を記入するとともに,当該ファイルの背表紙に,当該ファイルにとじる完結文書の保存期間に応じ,前項各号に掲げる色の印を付けなければならない。
 前各項の規定にかかわらず,保存期間が1年未満である完結文書の保存については,別に定める。
 第42条を第41条とし,第5章中同条の前に次の3条を加える。
(公文書の完結)
38条 公文書は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる日に完結するものとする。
(1) 公示,令達又は発送を要する公文書 公示,令達又は発送をした日
(2) 争訟に関する公文書 争訟が終結した日
(3) 契約に関する公文書 契約を締結した日
(4) 前3号に掲げる公文書以外の決定書又は供覧書 決定又は閲覧の手続が終了した日
(5) 帳簿類 当該帳簿類の閉鎖の日。ただし,加除式の帳簿類から除冊されたものにあっては,当該帳簿類から除冊された日
(6) その他の公文書 当該公文書を執務の用に供さなくなった日
(文書保存分類表)
39条 文書課長は,課等並びに事務及び事業の内容等による公文書の分類,分類記号(公文書の検索の便に資するため,当該公文書の分類に従い定められる記号をいう。以下同じ。)及び保存期間を記載した文書保存分類表を作成しなければならない。
(公文書の整理)
40条 職員は,完結していない公文書については,一定の場所に収納し,常にその所在を明らかにしておかなければならない。
 職員は,その担当事務に係る公文書が完結したときは,速やかに,当該公文書に保存期間及び分類記号を記入しなければならない。ただし,決定書又は供覧書以外の文書及び第21条第1項ただし書又は第31条第1項ただし書の規定により余白の利用その他の方法により処理した文書は,この限りでない。
 職員は,完結した公文書(以下「完結文書」という。)を文書主任に引き継がなければならない。
 第42条の2及び第45条を削り,第44条を第45条とする。
 第43条第1項本文中「の6月30日まで」を削り,「第10号様式」を「第11号様式」に改め,「文書統轄課長に」の右に「速やかに」を加え,同条を第44条とし,同条の前に次の2条を加える。
(簿冊リストの調製)
42条 文書主任は,当該課等が保管する簿冊(前年度以前に完結した公文書に係る簿冊を除く。)について,年度ごとに簿冊リストを調製しなければならない。
(文書主任による完結簿冊連絡票の提出)
43条 文書主任は,完結文書(保存期間が1年未満の公文書を除く。)に係る簿冊について,完結簿冊連絡票(第10号様式)又はこれに代わるものを作成し,当該公文書の完結年度の翌年度に,速やかに文書課長に提出しなければならない。
 第51条を第54条とし,第50条を第53条とし,第5章中第49条を第51条とし,同章中同条の次に次の1条を加える。
(電磁的記録の保存及び廃棄)
52条 第38条から前条までの規定にかかわらず,電磁的記録の保存及び廃棄については,別に定めるところによる。
 第48条中「第47条第1項又は第2項」を「第48条第1項又は第3項」に,「文書については」を「公文書については」に改め,同条を第50条とする。
 第47条の2中「第2項の」を「第3項の」に,「文書に」を「公文書に」に,「第43条第2項」を「第44条第2項」に改め,同条を第49条とする。
 第47条第3項を削り,同条第2項中「協議した」を「合議した」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の規定にかかわらず,保存期間が1年未満の公文書にあっては,文書主任は,当該公文書が完結した後保存の必要がないと認めるときは,随時廃棄することができる。
 第47条を第48条とし,第46条を第47条とし,同条の前に次の1条を加える。
(公文書簿冊目録)
46条 文書課長は,第43条の規定により提出された完結簿冊連絡票等を基に,保存期間,分類記号及び簿冊名を記載した公文書簿冊目録を毎年度調製しなければならない。
 別表中「第22条関係」を「第21条関係」に改め,同表課長又はこれに準じる者の項を次のように改める。
 第1号様式中「第8条関係」を「第10条関係」に,
に改める。
 第8号様式を削る。
 第7号様式中「第23条関係」を「第21条関係」に改め,同様式を第8号様式とする。
 第6号様式を削る。
 第5号様式中「第19条及び第22条関係」を「第21条及び第31条関係」に改め,同様式を第7号様式とする。
 第4号様式を削る。
 第3号様式中「第9条及び第38条関係」を「第10条及び第37条関係」に改め,同様式を第4号様式とし,同様式の次に次の2様式を加える。

  第5号様式(第10条,第19条及び第41条関係)
  第6号様式(第10条及び第42条関係)

 第2号様式中「第9条,第18条」を「第10条」に改め,同様式を第3号様式とする。
 第1号様式の次に次の1様式を加える。
第2号様式(第10条,第14条及び第16条関係)
 第9号様式中「第42条関係」を「第41条関係」に,「文書名」を「簿冊名」に改める。
 第11号様式を削る。
 第10号様式中「第43条関係」を「第44条関係」に改め,同様式を第11号様式とし,第9号様式の次に次の1様式を加える。

  第10号様式(第43条関係)

 第12号様式中「第46条関係」を「第47条関係」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この訓令は,平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
 この訓令による改正後の京都市公文書取扱規程第19条の規定は,平成14年10月1日以後に収受した文書並びに同日以後に作成された決定書及び供覧書について,適用する。
(経過措置)
 従前の様式による用紙は,総務局総務部文書課長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。
(関係訓令の一部改正)
 京都市公印規程を次のように改める。
 第7条第2項及び第4項中「京都市文書取扱規程」を「京都市公文書取扱規程」に改める。
 京都市マイクロフィルム文書取扱規程を次のように改める。
 第2条第2項中「京都市文書取扱規程」を「京都市公文書取扱規程」に改める。
 第4条第1項中「第43条第1項」を「第44条第1項」に改め,「第44条第3項」を「第45条第3項」に改め,同条第3項中「第43条第1項」を「第44条第1項」に改める。
 第15条中「第47条第1項及び第2項」を「第48条第1項及び第3項」に改める。

(総務局総務部文書課)

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