(趣旨) |
第 | 1条 この規則は,本市における林業の持続的かつ健全な発展並びに林産物の供給及び利用の確保を推進するため,林業・木材産業構造改革事業を行う者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(定義) |
第 | 2条 この規則において「林業・木材産業構造改革事業」とは,林業の経営の効率化,木材産業の構造改革,しいたけの生産及び流通の体制の整備等を図るための事業であって,京都府知事が適当と認めたものをいう。 |
(交付の対象) |
第 | 3条 補助金は,森林組合,花脊森林文化財団又は林業者若しくは木材製造業者が組織する団体で市長が適当と認めるもの(以下「組合等」という。)に対し,予算の範囲内において交付する。 |
(補助金の額) |
第 | 4条 補助金の額は,林業・木材産業構造改革事業に要する費用の額に別表に掲げる率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。 |
(交付の申請) |
第 | 5条 補助金の交付を受けようとする組合等(以下「交付申請組合等」という。)は,林業・木材産業構造改革事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類又は図書を添えて,別に定める日までに市長に提出しなければならない。 |
(交付の決定) |
第 | 6条 市長は,前条の規定による申請があった場合において,補助金を交付することを適当と認めるときは,補助金の交付,交付予定額及び交付の条件を決定し,その旨を文書により交付申請組合等に通知する。 |
(申請事項の変更の承認) |
第 | 7条 前条の規定による通知を受けた組合等(以下「交付決定組合等」という。)は,申請書に記載した事項を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。 |
(事業の着手及び完了の届出) |
第 | 8条 交付決定組合等は,第6条の規定による決定に係る林業・木材産業構造改革事業に着手したときは,速やかに林業・木材産業構造改革事業着手届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。 |
2 | 交付決定組合等は,第6条の規定による決定に係る林業・木材産業構造改革事業が完了したときは,速やかに林業・木材産業構造改革事業完了届(第3号様式)に実績報告書その他市長が必要と認める図書を添えて,市長に提出しなければならない。 |
(補助金の交付) |
第 | 9条 市長は,前条第2項の規定による届出があった場合において,当該届出に係る林業・木材産業構造改革事業の成果を適当と認めるときは,補助金の交付額を決定し,交付する。 |
(補助金の概算払) |
第 | 10条 前条の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,第6条の規定による決定に係る林業・木材産業構造改革事業の完了前に,同条の規定により決定した補助金の交付予定額の一部について概算払をすることがある。 |
2 | 交付決定組合等は,前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,林業・木材産業構造改革事業概算払請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。 |
(報告,検査及び指示) |
第 | 11条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定組合等又は補助金の交付を受けた組合等に対し,補助金の交付に関し必要な事項について,報告を求め,検査し,又は指示することがある。 |
(交付の取消し等) |
第 | 12条 市長は,交付決定組合等又は補助金の交付を受けた組合等が次の各号の一に該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,若しくは交付予定額若しくは交付額を変更し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) | 不正の手段により補助金の交付を受けようとし,又は受けたとき。 |
(2) | 補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき。 |
(3) | 補助金の交付の条件に違反したとき。 |
(4) | この規則の規定に違反したとき。 |
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(補則) |
第 | 13条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は,所轄局長が定める。 |